2016-04-19 第190回国会 参議院 法務委員会 第8号
私たち、あの事件に名を連ねました東電OL殺人事件のゴビンダさん、志布志事件の藤山さん、袴田事件の袴田秀子さん、そして氷見事件の柳原さん、痴漢冤罪事件の矢田部さん、石田さん、そして、新しく冤罪の仲間となったといいますか、大阪東住吉事件の青木さん、あるいは鹿児島のレイプ事件、天文館レイプ事件の岩元さん、全てが同じようにこの刑事訴訟法の一部改正に危機感を持っています。
私たち、あの事件に名を連ねました東電OL殺人事件のゴビンダさん、志布志事件の藤山さん、袴田事件の袴田秀子さん、そして氷見事件の柳原さん、痴漢冤罪事件の矢田部さん、石田さん、そして、新しく冤罪の仲間となったといいますか、大阪東住吉事件の青木さん、あるいは鹿児島のレイプ事件、天文館レイプ事件の岩元さん、全てが同じようにこの刑事訴訟法の一部改正に危機感を持っています。
これは、再審請求で四十二点の新たな証拠が開示をされ、その中に、無罪を決定づける、被害者の体内にあった体液だとか体毛、こういうものが出されまして、DNA鑑定の結果、ゴビンダ・マイナリさんの無罪が立証されるということがあったわけなんですね。その後、検察は、いやいや、そんなことはないということで、さらに四十二点の証拠を開示する。
東電女性社員殺人事件の弁護団ということですので、ちょっと興味深いことなんですが、ゴビンダさんに対して、あるいは弁護団に対して、警察や検察が、強盗殺人については無期刑だ、しかし殺人だけ認めれば有期刑にしてやるといった持ちかけや、あるいは、ネパール人の同居人に、不法滞在であるにもかかわらず仕事を紹介して、そして捜査側にとって有利な供述書にサインをさせるといったことがあったと思うんですね。
そういった当時の捜査メモの新たな出現によってようやく再審請求が認められて再審無罪になったというのは、この布川事件だけではなくて、例えば東電OL事件のゴビンダさんだってそうです。証拠開示によってDNA鑑定ができた。言うならば、栃木の足利事件も、同じく証拠開示によって、新たなDNA鑑定の結果、菅家さんは犯人ではないということで再審無罪が言い渡されたわけです。
当時かかわった検察官は、冤罪となったゴビンダさんに謝罪されております、十五年間、身柄を拘束したわけですから。そして、第一審は無罪です。そして、何度も何度も控訴して、三度目に控訴審が認められ、逆転有罪。そして今回、無罪の立証とされた証拠が出されたことでようやく冤罪が晴らされました。 このことについて検察庁はおわびしているんじゃないですか。何をおわびしたんですか。
さらに言いますと、ゴビンダさんの事件では、被害女性の遺体に付着していた唾液、これがゴビンダさんの血液型と違っていたということは捜査段階から判明していた。これは弁護側には示されておりません。これらが開示されていれば、そもそもゴビンダさんは十五年間も刑務所に入れられることもなく、起訴や逮捕すらされなかったというのが、弁護側や、この事件を取材した記者が共通して述べている問題意識なんです。
○清水委員 このゴビンダさんの支援活動をずっと行ってこられた客野美喜子さんという方も、さまざまな場所で検察からそうした働きかけがあったと証言をされております。 この事件では、警察も取引を行っているとうかがわれるんですね。 資料をごらんください。一枚目、「仕事紹介し取り調べ 同居人、警察に沿う供述」とあります。赤線を引っ張っております。
○清水委員 冤罪事件の原因究明また再発防止策がなければ、東電OL事件で冤罪被害者とされたゴビンダさんのような悲劇は再び繰り返されるわけなんですね。 今回の司法取引の持つ本質的な危険というものは、みずからの罪を軽くするために人の罪を明らかにする、そういう心理が働くもとで、虚偽の供述を行い、無実の人が引っ張り込まれる新たな冤罪を生み出すのではないか。
一九九七年三月に発生した東電OL殺人事件では、ネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリさんが逮捕され、無期懲役の判決を受けて服役していましたが、二〇一二年六月、東京高裁による再審開始と刑の執行停止の決定を受けて釈放され、実に事件から十五年ぶりに帰国を果たしたというものであります。同年十一月に東京高裁が無罪判決、刑事補償法によりゴビンダさんには六千八百万円が支払われております。
あくまでも議論の場ということであれば、例えば、実際に、捜査関係者、司法関係者だけでなく、再審無罪が確定した、東電OL事件でいえばゴビンダさんであるとか布川事件の桜井さん、杉山さん、冤罪当事者の皆さん八人の方が、実際にはもう要望書を部会の方にも提出され、同時に、なぜ私たちの声を聞かないんだ、こういった要望、意見書まで提出をされているわけであります。
過去の例をさまざま出しますと、もう既に終結した案件、終わった案件で、例えば、足利事件もありました、東電のゴビンダさんの冤罪、無罪事件もありました。
しかしながら、今現在、こういった志布志事件がある、ゴビンダさんの事件もある、足利事件もある、袴田事件もある、氷見事件もある、こういった中で捜査権限の拡充だけをするというのは、私は、まずは反省が足りない、このことをしっかりと認めることが大事である、このように申し添えさせていただきます。 また、一点。葉梨副大臣が先ほど、いつの質問主意書かと……
最近では先ほどの村木さん、そして東電OL殺人事件の容疑者とされたゴビンダ・マイナリさんなどなど、新しい案件も冤罪として皆さん御記憶にあると思うんです。一九九〇年に起きた足利事件、菅家利和さん、強引な取調べで虚偽の自白をしてしまい、十七年半の勾留の後無罪判決、一九九四年の松本サリン事件では、サリン被害者の一人、被害者ですよ、河野義行さんが疑われ、後遺症で苦しんでいるのにすさまじい取調べが行われたと。
過去、この数年、五年の中で、東電のゴビンダさんの再審無罪、そしてまた、袴田さんも静岡地裁では再審開始が出ました。氷見事件もそうです。志布志事件もそうです。栃木は足利事件も再審無罪になりました。これだけの冤罪があるんです。村木局長の事件も忘れてはいけません。 これだけの冤罪が実際にもう報道もされている。
まず、大臣の忌憚のない率直な御意見を伺わせていただきたいと思うんですけれども、足利事件の菅家さん、東電OL事件のゴビンダさん、布川事件の桜井さん、杉山さん、今名前を挙げさせていただいた皆さん、無期懲役であったりまたは死刑確定者からの再審無罪、こうなった事件の皆様であります。いわゆる冤罪被害者の皆さんへの大臣の率直なお気持ちをまずは伺わせていただきたいと思っております。
ゴビンダさんのケースも袴田さんの事件も、様々なケース、本当に四十八年間返してくれですよ、袴田さんからすれば。それに関して、どうしてそこで何かやっぱりこれはしなくちゃいけないというふうに法務省は思わないんですか。身を乗り出して改革しなければ駄目でしょうと思うんですが、どうですか。
じゃ、逆にお聞きしますが、個別的な事案じゃなくても、ゴビンダさんの事件、東京電力OL殺人事件や、袴田さんのように捏造である可能性があると言われる事件や、布川事件や様々な事件、反省はないんですか。反省はないんですか、こういうのに。
被害者である女性の口や胸部に、当時被告とされていたゴビンダさんとは異なる血液型、DNAが付着していたにもかかわらず、公開しなかった。事件当時、検察は、爪からは何も検出されないと存在自体を否定していたにもかかわらず、後々、再審の際に、第三者のDNAが爪の付着物から検出されました。 まだあります。布川事件。
高等裁判所、高裁の裁判長は、冤罪事件のゴビンダ・マイナリさんの再審を決定し、かつ無罪判決を出した裁判長ですから、冤罪の可能性がある被告人の人権を重んじることがわかっておりましたし、実際の訴訟指揮を見ても無罪判決は予想されておりましたが、現実のものとなって何よりだと私たちは思っております。
足利事件や布川事件が数十年を掛けて無罪を勝ち取り、最近では、ゴビンダさんの東電OL事件が再審、決まりました。高知白バイ事件は冤罪の典型例ですけれども、まだまだ再審には至っていないと。厚労省の村木さんも罪人にされようとしました。国民の生活が第一の小沢代表も、依然としていわゆる被告人とされる立場に立たされたままであります。ほかにも、刑が確定してもなお無罪を訴えている人はたくさんおります。
東電女子社員の殺害事件について、東京高裁は今日の午前中にゴビンダ元被告への再審開始決定に対する検察側の異議を却下いたしまして、再審開始決定が維持されることになりました。非常に異例の早期の結論になったことに、私は裁判所の意思は非常に明らかだと思います。特別抗告をすることなく速やかに再審を開始するべきだということをまず申し上げておきたいと思います。
○柴山委員 東京電力OL殺人事件で、ゴビンダ・マイナリ被告が釈放され、きょう午後にも成田から出国かという件についてお伺いします。 大臣は、六月八日の記者会見で、今回の東京高裁での再審開始決定、そして執行停止決定について感想を尋ねられて、このように述べておられます。
ゴビンダ事件とか、有名な事件がありますけれども。裁判が必ず外国人の場合長くなる。司法制度改革で、裁判の長期化を何とかしなければいけないというようなことが必ず出てくるわけですけれども、今の日本、東京の地裁なんかの長引くポイントの一つは、やっぱり外国人問題になってくるということなんだと思います。
最近では、東電OL殺人事件で犯人とされているネパール人のゴビンダ氏は冤罪ではないかと言う人もいます。 難民制度は世界平和のためのセーフティーネットであり、今回の改正がきちんと行われること、運用する立場の人々が開かれた視野を持って柔軟に対応することを願って、質問の締めくくりといたします。 ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣森山眞弓君登壇〕
このゴビンダさんの事件のときにも、ゴビンダさん本人は自白はされていませんので、ゴビンダさんのことについての通訳には余り問題がなかったということですけれども、ただ、同居されていたネパール人の方たちから証言をとるときにいろいろな問題があったというふうに聞いております。最終的には、日本ネパール協会から通訳を紹介してもらって、弁護団の方でその通訳をお願いしたというふうに聞いております。
○水島委員 そのような御配慮があるとはいっても、現にゴビンダさん御本人が非常に食べにくい食事をずっと食べさせられているというようなことを初めといたしまして、これだけのストレスを訴えておられるわけですので、恐らく処遇の面で不十分な点が多々あるのではないかと思っております。また、ゴビンダさんもかなり心を病んでいるようでございますけれども、精神的なケアも必要であると思います。
いわゆる東電OL殺人事件の被告で現在上告中のネパール人ゴビンダ・プラサド・マイナリさんは、現在東京拘置所で最高裁の審理を待っています。
ゴビンダ・プラサド・マイナリさんは、一九九七年三月に起きた殺人事件の被疑者として起訴され、一貫して勾留されてきました。第一審の東京地裁は、二〇〇〇年四月十四日、無罪判決を言い渡しましたが、いまだに身柄が拘束をされたままです。これはどうしてこういうことになっているのでしょうか。
○保坂委員 これもつい最近ですが、有名な事件で、東京電力の女性社員が殺されていたという事件、この容疑者として逮捕されて裁判が行われたネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリさんという方が、御存じのとおり、四月十四日に無罪判決があったわけでございます。