2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
待機緩和につきましては、テストイベントや国際競技大会に出場した選手や指導者等、千三百三十一名について、選手のコンディション調整等のために十四日間の待機が困難であることから、行動範囲を宿泊施設と競技会場等に限定し、受入れ責任者による厳格な行動管理や、定期的な検査、専用車両での移動等、厳格な防疫措置を講じることを条件として、入国初日からの練習等を認めております。
待機緩和につきましては、テストイベントや国際競技大会に出場した選手や指導者等、千三百三十一名について、選手のコンディション調整等のために十四日間の待機が困難であることから、行動範囲を宿泊施設と競技会場等に限定し、受入れ責任者による厳格な行動管理や、定期的な検査、専用車両での移動等、厳格な防疫措置を講じることを条件として、入国初日からの練習等を認めております。
千七百七名に対して待機緩和を行ったという状況で、そのうちテストイベントあるいは国際競技大会に出場する選手や指導者等千百五名については、選手のコンディション調整等のため十四日間の待機が困難であることから、行動範囲を宿泊施設と競技会場等に限定をし、受入れ責任者による厳格な行動管理や定期的な検査、専用車両での移動等を条件に、入国当初からの練習を認めているという実態でございます。