2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
先ほどの繰り返しになりますけれども、DV等支援措置につきましては、被害者に係るDV等被害の状況がやっぱりケースごとに様々に変化し得ることから、期間を一年と定め、申出がありましたら状況を確認して延長することとしてございます。現時点では支援措置期間の長期化については考えていないところでございます。
先ほどの繰り返しになりますけれども、DV等支援措置につきましては、被害者に係るDV等被害の状況がやっぱりケースごとに様々に変化し得ることから、期間を一年と定め、申出がありましたら状況を確認して延長することとしてございます。現時点では支援措置期間の長期化については考えていないところでございます。
避難所を引き続き開設するか閉鎖するかについては、発症者とほかの避難者との接触状況、また、ほかの避難所に移動することの可否、個別ケースごとに保健所等の関係機関と連携して適切に対応することとなるものと考えてございます。
それにつきましては、それを冊子にするのか一覧表にするのかということはございますけれども、当然求めがなくても、全体的には、例えば類型化して、こういったところでは、例えば総合窓口をやっているところではこういった取組をやっていると、また、各支援機関との連携をやっているところはこういった取組をやっているといったようなケースごとにまとめましてまた自治体にはお見せしていきたいというふうに考えているところでございます
ただ、今説明させていただきましたように、年金請求時に生計維持関係の申告がなされていなかったというケースについても、これはケースごとの個別事情に応じて、生計維持関係の申告が行われた蓋然性が高いというふうに考えられる場合には時効分も含めて未払金の支払は行っているところでありますので、年金機構に個別に御相談いただいた場合には、よくその申出の内容に関する資料も頂戴した上で丁寧に相談をして対応していくよう、また
○政府参考人(日原知己君) 繰り返しになりますけれども、消滅時効分も含めて振替加算を支払うかどうかは、受給者のお申出の内容や年金受給に係る個別の事情を精査させていただいた上で個別ケースごとに総合的に判断を行うと、これが必要であるというふうに考えております。
○政府参考人(日原知己君) 夫に加給年金が支給されていながらも妻御本人から年金機構に対して生計維持に関する申告が行われなかったケースにおきましても、その個別ケースごとの状況に照らしまして生計維持関係の申告が行われていた蓋然性が高いものと考えられる場合には、消滅時効を援用せずに未払金総額をお支払いしてきたところでございます。
それから、申し上げておりますように、一律になるわけではなくて、個々のケースごとに判断するということが当然求められるということ、これは先ほどから局長も答弁されているということであります。
現場においても、これまで、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号やチャーター便で武漢から帰国された方々の滞在施設における廃棄物が円滑かつ適正に処理されるように、自治体、民間事業者、関係省庁と密に意思疎通を図り、現場の疑問や不安を解消しつつ、個別のケースごとに丁寧に対応してきました。
ただいま申し上げた調査結果でございますが、この六十三件につきましては個別の内容までは把握をしておりませんで、問題の背景は養親子の家庭における個々のケースごとに様々な事情があると考えられますけれども、現時点で分析はできておりません。
法人役員等においては、役員の選任を担う社員総会、評議会、経営管理委員会などが個別ケースごとに判断をすることなど、各資格、職種、業種等において様々な方法が想定されるところでございます。
法律上可能だけれども、実務というか、家庭裁判所の調査、審判等において社会常識等に照らして適切に個別のケースごとに判断をしていくから、大臣として、余り大きな問題は生じないだろうという御想定だというふうに理解はいたしましたが、これは本当に、これから、改正案が成立したら新しい法律に基づいて実務が行われているわけでございまして、そこで本当に適切にやっていかなければいけないというふうに思いますので、また大臣のしっかりとした
やっぱり、そういうことというのは本当ケースごとなので、やはり私は、もしできれば事前に関わった家庭裁判所の調査官の情報が強制執行の場に反映されたらいいなというふうに思っています。 以上です。
それで、松下参考人にお尋ねですけれども、そもそもこの百七十四条で執行裁判所が決定で定めるという方法というのは、これ今、今津参考人お話しのような個別のケースに対してどんな方法で、つまり同時存在は不要とするという法になったけれども、だけれども、それを現実にどうするのかというのはそれぞれの個々のケースごとなんだと思うんですよね、債務者の同時存在の問題にしても。
報道にあるようなケースに関する公正取引委員会の考え方は、個別のケースごとの判断になるので一概にはお答えできないものの、契約期間中に事業環境が大きく変化したことに伴い、取引の相手方が優越的地位にある者に対し契約内容の見直しを求めたにもかかわらず、優越的地位にある者が見直しを一方的に拒絶することが独禁法第二条第九項第五号ハの「取引の相手方に不利益となるように」云々「取引を実施すること。」
そういうときに、医療機関の窓口で適切にそれを、相談に乗って、どうしたらいいかという御相談に応じることができるようなことについては、今後、ケースごとに対応案を整理して周知をしていきたいというふうに思います。
DV等支援措置につきましては、被害者に係るDV等被害の状況がケースごとにさまざまに変化し得ますことから、期間を一年と定め、申出があれば状況を確認して延長することとしてございます。
遅滞なくというのは、具体的に期間が定められているものではございませんのですけれども、事業者が販売先や数量等の把握に必要な時間とか、届出、入力に必要な時間とか、そういったケースごとに事情を勘案して判断されるというふうに考えております。
厚生労働省として、平成二十六年に財政検証結果を、これ踏まえて公表されましたけれども、この中には賃金上昇率とか運用利回りなどの八つのケース、AからHまでの八つのケースを想定して、ケースごとの年金財政シミュレーションをしておりますけれども、前回の平成二十六年の財政検証から五年近くがこれ経過したわけですが、現在の年金財政がこの八つのケースのうちどれに最も近いのか、厚労省の見解をお伺いしたいと思います。
○大臣政務官(井野俊郎君) 監護をする者の判断でございますけれども、最終的にはもちろんケースごと、事案ごとになると思いますけれども、ここにいう監護する者が民法に親権の効力として定められているところと同様である者ということを踏まえると、本罪の現に監護する者と言えるためには、やはり生活全般にわたって、衣食住など経済的な観点からも人格形成などの精神的な観点からも依存、被依存関係、保護、被保護関係にあるということが
○里見隆治君 今の道路交通法との関係、ちょっと私もまだ頭の中で整理できていない状況ですけれども、ケース・バイ・ケース、一つ一つの安全性を確認しながらケースごとに審査、判断をされているということだと思いますし、まさに規制改革は、そういったケースを積み上げていく中でまたそれが制度化していくということだと思いますので、いずれにしても、この安全の確保ということは第一に、その上での推進、お取組をお願いしたいと
無許可営業に当たるかどうかにつきましては、個別のケースごとに判断されるものではありますが、一般論として、仮に旅館業法違反が確認された場合には、都道府県等が適切に指導監督するものと考えております。
したがいまして、特区民泊以外のいわゆる民泊サービスについて、現状では、旅館業の許可を得ずに宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行えば旅館業法に違反すると考えられますが、無許可営業に当たるかどうかは個別のケースごとに判断されるものと考えております。
消費者から見たという、こういう分かりやすいやっぱりものがその項目ごとに私は必要じゃないかと、そのケースごとにですね。何かこういう分かりやすい例えばパンフレットを作って啓蒙に努めるとか、やはりその周知が大事だと思うんですね。 三年間の間に大変なそれをしなくちゃいけないと思いますが、その辺り何か工夫があるか、大臣のお考えを伺いたいと思います。