1986-02-26 第104回国会 衆議院 予算委員会 第18号
その後、鳩山首相が共同宣言を出すに際していろいろないきさつがありましたが、松本・グロムイコ交換公文が交わされまして、その中において、両国が国交を回復した後も領土問題を継続審議の対象とするということを文書をもって確認し合ったということ、こういうような事実。
その後、鳩山首相が共同宣言を出すに際していろいろないきさつがありましたが、松本・グロムイコ交換公文が交わされまして、その中において、両国が国交を回復した後も領土問題を継続審議の対象とするということを文書をもって確認し合ったということ、こういうような事実。
最近いろいろ領土問題等に関しても質問がありましたから、我々が領土問題を主張する法律的、国際的原点を示して、松本・グロムイコ交換公文であるとか、あるいは吉田さんのサンフランシスコ平和会議における演説であるとか、そういう基礎資料もお示しして、我が方の根拠をお示ししている、そういうことであります。
ここで念のために申し上げたいと思うのですが、五六年の共同宣言を発しましたときに、念のために領土問題、四島返還問題に関しては、松本・グロムイコ交換公文が実はあるわけであります。この松本・グロムイコの交換公文におきましては、そのことを確認しておるわけでございます。
あのときには領土問題というものをはっきり認めて、歯舞群島、色丹については平和条約があれば引き渡す、そしていま先生のお挙げになった松本・グロムイコ交換公文でその後引き続き領土問題を含めて平和条約の交渉をするという交換公文の効果があるわけでございます。
また、それと前後して出ました松本・グロムイコ交換公文という中にも領土問題があるわけでございますので、私どもは、何としても領土問題の解決を含んだ平和条約ができますように最善の努力をいたしたいと思っておる次第でございます。(拍手) 〔国務大臣大村襄治君登壇、拍手〕
それから、ついでにちょっと伺っておきますが、かつて松本・グロムイコ交換公文あるいはまた先般の田中・ブレジネフ会談において、いずれも北方四島に対しては未解決であるという前提のもとに今後話し合いを進めましょうという相談をされたはずです。
○八木幸吉君 松本・グロムイコ交換公文に明らかにしてありました領土問題の字句が、共同宣言から除かれたという点について非常な不安が起りまして、共同宣言の批准承認のときに、参議院では二つの付帯決議が付せられたということは御承知の通りでございます。
○国務大臣(岸信介君) 私そのいきさつにつきましては、はなはだ行き届いておりませんで、知らなかったのでありますが、言うまでもなく松本・グロムイコ交換公文というものは、両国の正当なる権限を持っておる者の間に正式に交換されたものでありまして、これが生きていることは、これは国際慣例上、解釈上当然のことだと思います。
また、「宣言と同時に発表された松本・グロムイコ交換公文にもこの了解があるので、歯舞、色丹以外の領土問題全部が継続交渉になることは間違いない」との答弁でありました。
しかしながら、松本・グロムイコ交換公文に明記してあった領土問題の字句を、ソ連の強硬な主張により、共同宣言から取り除いたいきさつから見まして、国後、択捉を放棄せざれば、歯舞、色丹の返還さえ実現困難であります。鳩山総理も、「他の領土を全部放棄しなければ、歯舞、色丹は、日本に引き渡しません」と明言をしておられます。
要するに継続交渉に限界線を引かれるような危険があるのじゃないかということを私も憂慮いたしておるのでありますが、その点について単なるこの松本グロムイコ交換公文そのものが、領土・全部に対する交渉の継続を意味する有力な資料になり得るかどうか、その点について一つ明快にお答え願いたい。
これは野村委員も先ほど指摘されたように、なるほど松本・グロムイコ交換公文があるじゃないかとおっしゃいますけれども、これはあくまで交渉に入る前の建前を話し合った。要するに鳩山、河野両全権が最終的にモスクワに乗り込む前の、いわば言葉が悪いかもしれないけれども、露払い的な、歴史的な役割はそれで果した。
松本・グロムイコ交換公文におきましては、領土を含む平和条約締結に関する交渉を継続する、こうありましたのを、共同宣言では、その第九項におきまして、「平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。」こう変えまして交換公文に明記してありましたところの領土を含むという文句が共同宣言では除かれておるのでございます。
○大橋(武)委員 文書としては松本・グロムイコ交換公文がただ一つあるだけである、これが外務大臣のお答えであると承わってよろしゅうございますか。——そういたしますると、この松本・グロムイコ交換公文というものは、予備会議の交換公文でございます。
そこでお気持はよくわかるのでありますが、従来やった例がないとおっしゃいますが、従来こういう問題に際会した例もまたないのでありまして、今までの交渉経過とか、これはたとえば松本・グロムイコ交換公文というものが出るわけではありましょうけれども、これはその後にできた共同宣言でもあります。こうやって私が御質問しているのは、委員長は重複とおっしゃいますけれども、これは将来の問題に非常に大きな影響を持つ。
○北澤委員 松本・グロムイコ交換公文のできましたその経緯につきましては、今の説明でよくわかったのでありますが、それと同じ文句がこの共同宣言のソ連の原案に入っておった。ところが、途中でそれはなくなった。
それからまた、今回の鳩山全権が行ったと遂に、ソ連側から出しました最初の案によりますと、松本・グロムイコ交換公文と同じように、領土問題を含む平和条約締結について交渉を継続する、こうなっておるわけであります。
もしそれに異存ないならば、当然、松本・グロムイコ交換公文と同じようなものを共同宣言に書くならば、非常にはっきりするわけですね。それを、あなたの場合には、書いておったのに、最終の段階で、共同宣言では特にその点だけ除いた。しかも、それはソ連の希望によってそれを消したということに私どもは不安を持っておるわけですが、一つ松本全権から、その点について御説明があれば伺いたい。