2018-11-20 第197回国会 衆議院 本会議 第7号
さらに、対日投資促進のため、これまでも、法人実効税率大幅引下げ、日本版高度外国人材グリーンカード制度、規制のサンドボックス制度などにより、ビジネス環境整備に取り組んでいます。 こうしたビジネス環境整備と日・EU・EPAの相乗効果で、EUにとっての日本への投資の魅力が増し、対日投資拡大につながると期待をしております。 WTO協定に違反している中国の行為についてお尋ねがありました。
さらに、対日投資促進のため、これまでも、法人実効税率大幅引下げ、日本版高度外国人材グリーンカード制度、規制のサンドボックス制度などにより、ビジネス環境整備に取り組んでいます。 こうしたビジネス環境整備と日・EU・EPAの相乗効果で、EUにとっての日本への投資の魅力が増し、対日投資拡大につながると期待をしております。 WTO協定に違反している中国の行為についてお尋ねがありました。
経産省では、こうした観点からも、高度外国人材の積極的な呼び込みを進めていまして、去年の四月には、日本版高度外国人材グリーンカード制度というのを創設をしまして、これによって、永住許可申請に必要な在留期間を、今までは五年が必要だったんですが、これを最短一年に大幅に短縮をしまして、国際的に見ても極めてオープンでスピーディーな在留管理制度が実現されたというふうに思っています。
また、平成二十九年の四月には、特に能力の高い外国人を対象にいたしまして、永住許可に要する在留期間を一年に短縮する日本版高度外国人材グリーンカード制度を創設をいたしまして、昨年九月末までに三十二名に対しまして永住を許可したところでございます。
先ほど法務省からの答弁にありましたように、この高度人材グリーンカード制度というのは、一年いれば自動的にもらえるものではないということがまずあります。その上で審査するわけでございます。 この新しい制度が導入されたのは四月末でございますので、これからではございますけれども、既に、在住の外国人と非常に接点が多い行政書士の人たちからはすごく反響がある。
政府は、これまでもグリーンカード制度を始め番号制度の導入に取り組んでまいりましたが、そのたびに個人情報の漏えいや国家管理への懸念などの点から国民から強い批判を浴びてきました。今回の番号法案について、政府は過去の経緯を踏まえ個人情報保護の観点に留意した制度設計を行ったとして、行政の効率化、国民の利便性向上のために必要だとして番号制度導入に踏み切ろうとしております。
今から三十三年前、ちょうど私が大学を卒業した昭和五十五年のことですが、当時の大平内閣は、政府税調が提案したグリーンカード制度という納税者番号制度の導入を決めました。グリーンカードといっても、アメリカの永住権証明書を思い出される方も多いかと思いますが、それとは全く違うものでございます。
思えば三十数年前、自民党の大平内閣のときにグリーンカード制度ということで提案されて、一旦は制度化されたわけですが、反対が多く、一九八五年に日の目を見ることなく廃止されたわけで、検討の歴史は本当に古いものがございます。
○野田(毅)国務大臣 グリーンカード制度を今御指摘のとおり五十五年、国会の審議の結果導入が決定をして、結果として全然実施されないうちに延期、それから廃止、こういうことになったわけでございます。これは率直に言って、いずれも、導入を決めたときも竹下大蔵大臣、廃止を決めたときも竹下大蔵大臣で、竹下先生は大変残念な思いをされたと私は御本人からも承ったわけです。
その間にはグリーンカード制度の導入が図られたこともございました。 そして、昨年の秋出されました平成九年度の税制調査会の答申を見ますと、少し長くなりますけれども、こういう文章がございます。
○小川(是)政府委員 ただいま御指摘の昭和五十八年のグリーンカード制度を三年延期する法律案につきまして、当時の大蔵大臣は本会議においてこういうふうに説明をしております。 本制度は、五十五年に法律改正で成立いたしましたが、その後、 本制度をめぐってさまざまな議論が行われました。
次に、不公平税制の見直しについてですが、かつてグリーンカード制度が実施直前に廃止になった。延期して廃止。あの歴史から考えまして、私は、あのときにグリーンカード制度が実現していたならば、納税者番号制は、今ここでばたばたしなくたって、あのときにもう実現しておった。それで、あれが軌道に乗って、利子課税その他の総合累進課税はあのときに実現したと思っておるんです。
最後に、税制再改革法の中で特に申し上げたいと思うのは、総合課税主義をとるというのですが、このために納税者番号制度を導入するというのですが、これは年来こうしたことをもくろまれてきまして、かつてグリーンカード制度も法案が決定しながら途中で挫折をしたというようなことですが、この納税者番号制度については非常に国民に反対論も根強いわけです。
○吉井(英)委員 私、質問に先立ちまして、午後の他党の方の御質疑の中に少し誤解を招くような御発言もありましたので明らかにしておきたいと思いますが、グリーンカード制度の導入に関連して、日本共産党の名前も挙げていただいておりました。
これはかつてグリーンカード制度というのがございましたね。あれは法律として国会で通りながら、いろんな経緯があったとは思いますが、延期に延期を重ねてついに廃止された。あれはいい制度なんです。ああいうものをもう一度見直していただきたいんです。それから架空名義の取引はさせないとか、きちんとやる。 一番大事なことは、アメリカ税制等でやっておりますように、税務情報申告制度をするんです。
また、グリーンカード制度導入に当たりまして国税庁が、コンピューターによる名寄せ等の税務署内部事務処理を行うため朝霞市にADP、オートマチック・データ・プロセシングですか、センターを設置しているわけでございますので、これを利用拡大することにより、納税者番号制度の導入に際しましても十分対応できる能力を持っているものというふうに思われます。
したがいまして、納税者番号制度の導入を考えるに当たりまして、廃止されましたグリーンカード制度の教訓に学ぶ必要があるというふうに私は思います。
私自分で歩いたわけではございませんけれども、したがって二十七判こがあって、山下登がおったり竹下八洲夫がおったり、いろいろなことをやるようなことは好ましくないから、したがって、このいわゆる本人確認と限度枠ということをチェックするためにグリーンカード制度をつくろうや、こういうことでつくったわけでございます。
が、ただ玉置委員も私も思い出さなければいかぬと思いまして、今ちょっと思い出してみましたら、例のグリーンカード制度、あれはそもそもはマル優は残すが、仮名あるいは金融機関の窓口をたくさん利用するとか、そういうことがあってはいけないから限度管理をしようということで始まって、御賛成をいただいて五十五年の三月三十一日に法律は成立したわけですね。
そうして決議が行われ、心の中で、例えば五十九年という心があったかもしれませんが、その問題は別として、そうして、いわゆるグリーンカード制度というのが五十五年の三月三十一日に両院を通過いたしまして、五十八年の一月一日からあのカードが配られ、五十九年の一月一日から実施に移されるという、あれも通ったわけですから、衆参両院を一度は。
過去におきましてもグリーンカード制度を実施すると言っただけで数兆円の資金シフトがあったわけでございます。その点を今現在郵政省とトータルバランスをどうとるかということについて精力的な話し合いを進めているわけでございます。