2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
契約書面を紙で交付することは、契約内容の確認、クーリングオフ制度の告知、そして第三者による契約の存在の認知など、消費者を守る重要な機能を果たしてきています。書面交付義務を電子データに変えることは、契約内容やクーリングオフの規定を消費者が気付きにくくなり、消費者被害が起きやすくなる危険性があります。
契約書面を紙で交付することは、契約内容の確認、クーリングオフ制度の告知、そして第三者による契約の存在の認知など、消費者を守る重要な機能を果たしてきています。書面交付義務を電子データに変えることは、契約内容やクーリングオフの規定を消費者が気付きにくくなり、消費者被害が起きやすくなる危険性があります。
契約書面を紙で交付することは、契約内容の確認、クーリングオフ制度の告知、そして第三者による契約の存在の認知など、消費者を守る重要な機能を果たしてきました。消費者庁がかたくなに電子化を拒んできたのもそのためです。
書面交付義務の電子化を認めますと、書面交付義務とクーリングオフ制度が持つ消費者保護機能を失うおそれが強いということは、既に衆議院において繰り返し指摘されてきたところです。
クーリングオフ制度を消費者に告知するなど紙の契約書面が果たしてきた重要な機能が損なわれ、事業者による悪質な勧誘が横行し、消費者被害が増大、拡大することは明らかです。 改正案に盛り込まれた詐欺的な定期購入商法の対策強化や販売預託商法の原則禁止などは、関係団体の長年の要求に沿った当然の内容です。
さらに、池本参考人は、訪問販売などのように不意打ちで勧誘する、連鎖販売取引のようにもうけ話で誘い込む、消費者は不本意な形で受けてしまう、だからこそ、契約直後に契約書面を交付し、クーリングオフ規定を見えやすい形で赤字、赤枠で記載し、それを見て契約内容とクーリングオフ制度を知って考え直す、こういうクーリングオフをする機会を与えるというのが特商法の最も重要な役割なんだということです。
特商法のクーリングオフ制度の趣旨に鑑みて、この特商法の解釈として、電子メールについては送信をもってその効力が発生するということでございまして、それを踏まえた今回の法改正の提案をさせていただいているということでございます。(尾辻委員「答えていません。委員長、もうこれは三回目ぐらいですよ。ちゃんと答えさせてください。手を挙げられません」と呼ぶ)
熟慮期間を確保するというクーリングオフ制度の趣旨は貫徹されておりまして、これまでのクーリングオフ制度の考え方に変更を加えるものではございません。 なお、仮に、クーリングオフ行使に係る電子メールが消費者の責めに帰することができない事由によって不到達となったとしても、消費者がクーリングオフの行使をしたことが明確であれば、電子メールの発信時に効力が発生し得るということでございます。
これについては既にたくさんの反対の意見書も出ておりますが、訪問販売などのように不意打ちで勧誘する、消費者は不本意な形で受けてしまう、あるいは、連鎖販売取引のようにもうけ話で誘い込む、不本意な形で契約をしてしまう、そういう場面であるからこそ、契約した直後に契約書面を交付して、その中でクーリングオフという規定が見えやすい形で赤字、赤枠で記載してあって、それを見て契約内容とクーリングオフ制度を知って、考え
主体的にと言うときには、電子化することによって何がどう変わるのか、例えば、クーリングオフ制度があります、それがこの電子データにも、送られるものに書いてありますということの、本来、説明義務のようなものがなきゃいけないと思います。そういう説明義務があって、それでも電子データで欲しいと言ったとき、初めて選択をしたと言えるのではないかと思うのですが、現行法にはそういう説明義務に当たるものはありません。
宅地建物取引業法においては、免許申請時の業務従事者名簿の提出や営業所外で締結された契約のクーリングオフ制度など、消費者保護を図るための規定が設けられております。宅地建物取引業者の違反行為や宅地建物取引業の無免許営業に対しましては、宅地建物取引業法に基づきまして指導監督を行うこととなります。
仮に、そのクーリングオフの電子メールが技術的理由や事業者が誤ったアドレスを表示することによって不到達になっても、クーリングオフ制度の本旨に鑑みれば、書面の発出時に効力を生じると解するのが妥当であると同様、消費者がクーリングオフを行使したことが明確であれば、クーリングオフは電子メールの送信をもってその効力が発生し得るというふうに考えております。
クーリングオフ制度は、消費者が真に自らの自由意思に基づいて契約を締結するか否かを冷静に判断できるように、若年者や高齢者問わず全ての消費者に熟慮のための期間を確保するために設けられている強行規定でございます。このため、年齢による差異を設けることは適切ではないというふうに考えられます。
まず、前提として、訪問販売のクーリングオフ制度というのは、国民生活センターのホームページによると、「いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。」とされています。
○井上国務大臣 御指摘のとおり、特定商取引法において、通信販売にはクーリングオフ制度がないということで、これまでも、こういったクーリングオフ制度がないことを踏まえて、消費者に対して、インターネット通販を行う際には契約内容をよく確認することなどの注意喚起も行っております。 引き続きこういった取組を進めてまいりたいと思います。
訪問購入において、消費者がクーリングオフ制度や物品の引渡しを拒絶できることを知っていればトラブルを回避できたであろう相談や、訪問購入を行う事業者も特商法の規定を十分に理解していないケースがあることを踏まえ、消費者庁取引対策課に対して以下のとおり要望します。消費者庁取引対策課への要望、二点です。
現状での被害状況の把握ですとか、あるいは、私は思っておりますのは、訪問販売にはクーリングオフ制度というものがございます、八日間。
もちろん、クーリングオフ制度というのがあることは承知しておりますけれども、クーリングオフは八日間ということでありますので、初めて引っかかった、ちょっと言葉は悪いですけれども、引っかけられた若者の熟慮期間としてはいかにも短いということではないかと思います。
若しくは、クーリングオフ制度というものを活用するということになるかと思いますが。 資料三、御覧ください。これが、消費者庁が配布している訪問購入のトラブル、喚起を呼びかけるリーフレットであります。こうしたいいものを作っていらっしゃるんですね。
名称をクーリングオフとしなかったことでその消費者保護性が弱められたりしていないか気になるわけですけれども、いわゆるクーリングオフ制度と初期契約解除制度との違いは何か、御説明ください。
○政府参考人(松田敏明君) お尋ねのこの押し買いにおけるクーリングオフ制度の導入、これにつきまして、制度導入につきまして一番大きなポイントになったところでございます。 委員御指摘のとおり、訪問販売におきましては同じ品がたくさんあるものですから、クーリングオフしたらその品を返せばよい。
トラブルの多発を受け、ことし二月、特定商取引法を改正し、押し買いにもクーリングオフ制度を適用させたり、悪徳押し買い業者の処罰規定を設けたことは、まさに時宜を得たものですが、マスコミなどで押し買い被害が大きく報じられるようになったのは随分前のことでした。被害は、実例は年々増加し、被害額も相当にはね上がり、国民生活センターへの相談数も前年比約二倍に迫る勢いでどんどん伸びていったと伺っています。
したがって、警察といたしましては、被害予防の観点から、特定商取引に関する法律に規定されている規制の内容やクーリングオフ制度について周知に努め、注意を喚起しているところでございます。
被害者の多くは、高齢者のような、立場の弱い人であったり、事件、事故の悪質事例を知っていなかった方たち、あるいは、クーリングオフ制度、成年後見人制度などのような被害防止制度を知らない方たち、困ったときに身近な方や行政に相談をしない方たちであります。もし事前に知っていれば被害に遭わなかった、あるいは、知っていたから助かったという方たちも多くいるんじゃないかと思います。
そして、被害に遭った場合でも、例えばクーリングオフの制度を使えば原状復帰ができるということで、クーリングオフ制度を利用する申請書の書き方、そこも実際にやっていただきまして、そうして変だなと思ったらすぐ電話をしてくださいということで消費生活総合センターの電話番号を大きく書いたカードをお渡しして、それはもう机の中にしまい込まないでいつでも見られるところにぶら下げておいてくださいというようなことをやっております