2009-05-21 第171回国会 参議院 予算委員会 第22号
ここでは、クローン技術を用いた畜産動物等の動物クローン個体の作製については、畜産、科学研究等において大きな意義を有するので、これは人間の倫理の問題等に直接触れるものではないから適宜推進すべきではあるが、その際でも、この哺乳類でありますクローン個体、これの作製については情報の公開を進めつつやるべきであると、こういう指摘がございます。
ここでは、クローン技術を用いた畜産動物等の動物クローン個体の作製については、畜産、科学研究等において大きな意義を有するので、これは人間の倫理の問題等に直接触れるものではないから適宜推進すべきではあるが、その際でも、この哺乳類でありますクローン個体、これの作製については情報の公開を進めつつやるべきであると、こういう指摘がございます。
○斉藤(鉄)委員 次に、ちょっと個別具体的な話になってまいりますが、日本のクローン産生禁止法の考え方、先ほど、調和という考え方でできている一つの非常に特徴ある法律だというふうにおっしゃっていただきましたけれども、クローン個体の産生、これはもう厳然と罰則をもって禁止する。
人間の尊厳や人権に深くかかわる重要問題であり、生命倫理に関する社会的コンセンサスの形成に努め、胎内に移植された場合に人クローン個体等になるおそれがある特定胚の取り扱いなど、倫理面のルールづくりを行ってまいります。 一方、原子力については、我が国の基幹電源であり、安全確保を大前提に、国民の理解を得つつ、核燃料サイクルの確立に向けて研究開発利用を推進してまいります。
当然本年六月からこれがきちっと施行されるわけでありますが、御案内のようにクローン個体等の産生については人の尊厳の保持、それから社会秩序の維持等に重大な影響を与える可能性があります。そういうことで規制の緊急性を有するということ、このことで規制に対し国民の明確なコンセンサスが一応クローン人間の産生ということについては私はいただけている、こういうふうに確信をいたしております。
しかし、アメリカでは、人クローン個体をつくる、賛成をする、こういう団体も出てきておりまして、現実にその動きもあると聞いております。日本ではどういう状況にあるのか。法律だけつくって、今政省令をつくるという状況だと思いますが、具体的にこういう動きがある中で、これにどう対処していくかという問題が一つ。 それと、科学技術基本計画、実は旧の科学技術会議でこの原案ができました。
まず、これはだれもが認めることであろうかと思いますが、クローン個体の産生は何としても禁止をしなきゃいけない、これはもう喫緊の課題であります。これを否定する人は一人とていないんだろうと思います。そういった危機感のもと、政府案が提出されたわけなんですが、政府案の中に、原案の中には問題が多い、しかしこれを一歩と認めるべきじゃないか、こういった議論も民主党・新緑風会の中にも確かにございました。
○国務大臣(大島理森君) 先生はきょうはピンチヒッターで来ましたと冒頭にお話しされましたが、この参議院の委員会では、まさに生殖医療の研究の規制と、あるいは研究規制というのは逆に保護ですが、クローン個体とをどのように考えるかというのは、ある意味ではこの委員会の非常に大きな課題として延々と議論してこられました。
○内藤正光君 政務次官にお尋ねしたいんですが、冒頭申し上げましたように、政府原案はクローン個体を禁止するということで一歩前進という見方ができる反面、その一方で、例えばクローン個体をつくるための材料としてヒト胚の需要が増すと。
文部省では、学術審議会の報告を踏まえまして、「大学等におけるヒトのクローン個体の作製についての研究に関する指針」というものを、今おっしゃいましたように、平成十年八月に告示しております。その中では、人のクローン個体の作成に関する研究を禁止し、これに該当するおそれのある研究計画については、該当しないことについて大学などの長と文部大臣の確認を求めるというふうにしております。
したがいまして、ドリー誕生以降は、既存の法律の枠組みの中で人のクローン個体の産生を禁止する措置をとってございます。このうち、ドイツは明文でクローン個体の産生を禁止しておりますし、イギリス及びフランスは法律の解釈あるいは運用により禁止をいたしております。
○政府参考人(結城章夫君) アメリカにおきましては、平成九年三月にクリントン大統領が人クローン個体産生に関する連邦資金の支出を当面禁止するという大統領令を発しました。また、議会に人クローン個体の産生について禁止するという法案を出したわけですけれども、議会の会期終了に伴いまして廃案となっております。したがって、現在、アメリカでは連邦レベルでの人クローン個体産生を禁止する法律は存在しておりません。
それから、目標でありますが、クローン個体をつくること自身は私は科学の問題ではないと思っています。だから、それは科学の対象ではありません。ただ、試験管の中でヒトの胚についていろんなことを研究していくのは、先ほどから話題になりましたように、医療にいろいろ応用できる可能性がある、そういう意味でここはやっていかないといけないだろうと。
お手元の資料を見ていただきますと、一ページ目に「人クローン個体規制のあり方」、そして二ページ目に「特定胚研究の規律の方法」、この二つの点をお話ししたいと思います。 人クローン個体、いわゆるクローン人間をつくるということについて、国際的に禁止することについてはコンセンサスがございます。御承知のように、一九九七年二月にイギリスで羊のドリーがクローン羊として誕生いたしました。
ドイツのように胚保護法を持っているところがございますが、そういうところとフランスや日本との違いという点で、人クローン個体産生とヒト胚の操作についてわかる範囲で伺いたいと思います。 また、生命倫理一般法をつくることは理想的だというふうにおっしゃっておられました。その点の考え方についても伺います。
これにより、人についても、成体の体細胞の核移植によるクローン個体を誕生させること、すなわち人に対するクローン技術の適用が現実の問題として懸念されることとなり、同年六月のデンバー・サミットにおいて、これを禁止するとの首脳宣言が採択されました。
また、何らかの理由でクローン個体を望む人がいた場合、胎内にクローン胚が移植されたことは容易には判明しないのではないかと思います。 これらのことを防ぐには、すなわちクローン技術等の規制を旨とする本法律案の趣旨が徹底されるには、かなりの努力が必要ではないかと思います。
これにより、人についても、成体の体細胞の核移植によるクローン個体を誕生させること、すなわち人に対するクローン技術の適用が現実の問題として懸念されることとなり、同年六月のデンバー・サミットにおきまして、これを禁止するとの首脳宣言が採択されました。
人クローン個体が生まれた場合の対応に関するお尋ねがございました。
本案は、最近のクローン技術ほか一定の技術が特定の人と同一の遺伝子構造を有する人等を生成し得る水準に達しており、その用いられ方のいかんによっては人クローン個体もしくは人と動物のいずれであるかが明らかでない個体をつくり出し、これにより人の尊厳の保持、人の生命及び身体の安全の確保並びに社会秩序の維持に重大な影響を与える可能性があることにかんがみ、クローン技術等により作成される胚の人または動物の胎内への移植
また、人クローン個体は、体細胞の提供者と別の人格を有しているにもかかわらず、常にみずからと提供された方との間で、この人格の問題を意識して、固有の人格が侵されかねないこと。 また、安全性の問題では、今まで動物実験等でクローン個体がどうも非常に大きく育つというふうな報告もあるわけでございますし、そういった意味で、母体に対してどうかというふうな問題もございます。
これらの原因といたしまして、胎児の大きさを調節したり胎児の呼吸系を発達させる働きを持つコルチゾールというホルモンの一種の血中濃度が、クローン個体において低くなっているという報告も、ことしの三月になされているところでございます。
この観点から、もう一度確認の意味で質問をさせていただきますが、クローン個体や人と動物の亜種等の産生を罰則をもって禁止しているわけですが、このクローン個体等の産生行為の反社会性について、具体的に、また国民にもわかりやすいような政府の説明、答弁を再度お願いしたいな、こう思います。
人クローン個体等の産生が禁止されるべき行為であるということは、だれもが認めるところでございますけれども、議論の出発点は、これを法律、特に刑罰によって規制すべきかということでございました。例えば、現在では産科婦人科学会が幾つかの重要な会告を出しております。このような科学者、医学者等の研究者集団の自主規制にゆだねることで十分であるという見解もあり得ました。
したがって、気持ちが悪い、あるいは生殖医療技術の乱用であるということだけで、直ちにそれを処罰するということは行き過ぎだろうと私は思いますし、ましてや、人クローン個体の産生と同等の刑罰を科すということは、私はできないだろうと思います。
私、最初に西川参考人に伺いたいと思いますが、非常に初歩的なところでまず伺っておきたいのですが、体細胞クローンなり受精卵クローンなりで人クローン個体をつくったときに、特定の人と一〇〇%同一の遺伝子構造を持つものとなるのか、生物学的にそう言い切れるのかどうか。あるいは、一〇〇%近く、つまり近似的に同一の遺伝子構造になり得るということなのか、この点をまず伺っておきたいと思います。
人クローン個体の産生、これは無性生殖によって既に存在する人間と同じ個体を新たにつくり出すということでございまして、それが何が問題かというところは二点指摘されております。 それは、人間の育種や人間の道具化、手段化につながる。またもう一つは、特定の人の遺伝子が複製される。この二点において個人の尊厳が侵害されるのだということ。
○結城政府参考人 生命倫理委員会で禁止すべきとされました人クローン個体の産生を実際どういう形で規制するかということが、クローン小委員会における最大の論点でございました。
そうすると、我が国としましては、これだけ大きな問題について国会でこういう議論をして、少なくとも政府案も衆法も、クローン個体をつくるということは絶対ならぬ、これはまさに人間の尊厳にかかわるんだということでは、ここの部分では一致しているわけであります。
その教義の一つとして、クローン人間を産生することを標榜しておりまして、クロネイドという関連会社をつくり、実際に人クローン個体の産生をこの会社で行うということを公言いたしております。 このラエリアン・ムーブメントからは、このクローン技術規制法案をさきの通常国会に提出いたしました際に、この法案には反対するという旨の意見書が科学技術庁あてに出されております。
○結城政府参考人 科学技術会議の生命倫理委員会の報告によりますと、人クローン個体の産生には高度な施設設備や巨額な資金は必要でない、一定水準以上の技術を持つ医師や研究者であれば比較的容易に実施できるというふうにされております。また、この分野の研究者によりますと、半年間の訓練で、条件さえ整えば比較的容易にヒトのクローン胚は作成できるという見解が示されておるというふうにも聞いております。
それは何かといいますと、まさに人クローン個体を絶対につくってはいかぬ、こういうところがまず一点ございます。 一方、有性生殖の問題については、民主党さんの案でも、生殖補助医学研究というものについては認めていきますよ、こういうふうに言っているわけですね。有性生殖という世界は、既に体外受精児の皆さんが一万人もおられるという世界でございます。
これにより、人についても、成体の体細胞の核移植によるクローン個体を誕生させること、すなわち人に対するクローン技術の適用が現実の問題として懸念されることとなり、同年六月のデンバー・サミットにおいて、これを禁止するとの首脳宣言が採択されました。
無性生殖による人クローン個体等については個体産生を禁止すべきとの国民的合意が存在しております。しかし、ヒト胚は有性生殖によってできるものであり、その取り扱いについては同一に論ずべきものではないと認識しております。
これにより、人についても、成体の体細胞の核移植によるクローン個体を誕生させること、すなわち人に対するクローン技術の適用が現実の問題として懸念されることとなり、同年六月のデンバー・サミットにおきまして、これを禁止するとの首脳宣言が採択されました。
政府案と民主党案の根本的な相違についての御質問がありましたが、斉藤議員が御指摘されたとおりでございまして、我々は、無性生殖による人クローン個体等を規制しているのに対し、民主党案は、それに加え、有性生殖で得られるヒト受精卵、ヒト受精胚についても規制を加えているところが根本的な相違であります。
例えば、私が関係いたしました、一九九七年十一月にユネスコ総会で採択をされたヒトゲノム及び人権に関する世界宣言の中では、人間の尊厳に反する行為として、クローン個体の作製、つまりクローン人間をつくることを禁止しております。この考え方は、また後にも申し上げますが、国際的に統一された考え方であろうと思われます。
○岡田参考人 クローン個体の産生をよしとするかだめとするかというお話ですが、これはもうとてもじゃない、抑えないといけないと思っています。
私は、先生方の話を聞いておりまして、特にヒトのいわゆるクローン個体の問題でございますけれども、これはたしかアメリカでございましたか、シードさんという人だったかと思いますが、シカゴでしたかね、政府が反対しようとどこかへ出かけていって私はつくるんだというようなことで、ニュースになったことがございますが、技術面、資金面で到底それは無理だというようなことでうやむやになったように思います。
○豊島参考人 ヒトの体細胞由来のクローン個体をつくるということに関しては、やはり禁止条項に入れていただいた方がいいのではないかというふうに思っております。
○角田参考人 私はヒトをやっておりませんから、実際のところはよくわからない点がございますが、しかしながら、成体の体細胞由来のクローン個体ができたときに比べますと、もう少しゆっくり私たちもやればよかったのかなという気もしますが、余りにも早くうまくいくようになってまいりましたし、逆に言いますと、生まれます動物がかなり死んでいくというようなこともございますので、そういうことを踏まえますと、クローン個体を産