2021-04-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
続きまして、放課後児童クラブについてお伺いしますが、この施設を自分で建てる場合は施設費とかが出るんですけれども、借りる場合、賃借料は子ども・子育て支援交付金の放課後児童クラブ運営支援事業というものの補助対象になっているんですが、リースでやる場合は、リース料というのは対象にならないらしいんですね。
続きまして、放課後児童クラブについてお伺いしますが、この施設を自分で建てる場合は施設費とかが出るんですけれども、借りる場合、賃借料は子ども・子育て支援交付金の放課後児童クラブ運営支援事業というものの補助対象になっているんですが、リースでやる場合は、リース料というのは対象にならないらしいんですね。
学童保育において、放課後児童クラブ運営指針にもあるとおり、学童保育の指導員である放課後児童支援員には、その職務に当たって専門性が求められていると思いますが、この点について確認をいたします。
御指摘の放課後児童クラブに対する補助でございますけれども、放課後児童クラブ運営費に対する現行の交付金の単価をもとにいたしまして、一斉休校に伴って午前中から運営する場合や、また、お子さんがふえることから支援の単位を新たに設けて運営する場合に必要となる人件費などを見込んだものでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の加算単価については、保護者負担分を求めず国庫負担割合を十分の十として措置するとの考えの下、通常の放課後児童クラブ運営費の単価に沿って、午前中から運営すると、要するに午後からの分を午前中にやっていただくという場合については一日当たり一万二百円。
引き続きまして、この放課後児童クラブ運営に係る必要な経費の確保、これに向けては、来年度の予算編成過程でしっかりと検討してまいりたいと、そのように思っております。
放課後児童クラブ運営指針においても、子供の視点に立ち、子供の最善の利益を保障し、子供にとって放課後児童クラブが安心して過ごせる生活の場となるように、放課後児童クラブが果たすべき役割を再認識し、その役割及び機能を適切に発揮できるような観点で内容を整理すると示されています。 放課後児童支援員をどのように配置するのかは、子供たちの安全な生活の場が維持できるのかが問われる重要な問題です。
放課後児童健全育成事業につきましては、市町村が設備、運営に関する基準に基づいて条例を定めるということになっているわけですが、厚生労働省といたしましても、放課後児童クラブ運営指針におきまして、苦情対応について、市町村と放課後児童クラブの運営主体が連携して、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置、こういったことですとか、解決に向けた手順の整理を行い、その仕組みについて子供や保護者にあらかじめ周知
質の低下についての御反対の御意見もいただいておりますので、そういう質か量かの議論というよりも、責任者が責任を持って、この責任者が一番市民の満足度を考えるべき立場の市長さんや町長さんでありますから、そこで頑張って、責任を持って質の確保の上での放課後の児童クラブ運営をやっていただくということなのかなと思っておりまして、今後とも、今これ制度が変わるということになりますので、迅速な情報提供や丁寧な説明を通じて
放課後児童支援員の職務に伴う専門性につきましては、平成二十七年三月に定めました放課後児童クラブ運営指針におきまして、放課後児童支援員は、豊かな人間性と倫理観を備え、常に自己研さんに励みながら必要な知識と技能を持って育成支援に当たる役割を担うとともに、関係機関と連携して子供にとって適切な養育環境が得られるよう支援する役割を担うと整理しているように、放課後児童支援員には放課後児童クラブを運営する上で必要
○成田政府参考人 放課後児童支援員の職務に伴う専門性につきましては、平成二十七年三月に定めました放課後児童クラブ運営指針におきまして、「放課後児童支援員は、豊かな人間性と倫理観を備え、常に自己研鑽に励みながら必要な知識及び技能をもって育成支援に当たる役割を担うとともに、関係機関と連携して子どもにとって適切な養育環境が得られるよう支援する役割を担う」と整理しているように、放課後児童支援員に専門性が必要
このため、一体型の実施に当たりましても、市町村が条例で定める基準の遵守を求めるとともに、放課後児童クラブ運営指針におきましては、一体型として実施する場合を含めまして、児童一人一人の状態を把握しながら支援がなされるように、児童に関する育成支援の目標や計画の作成、また日々の児童の状況、育成支援の内容の記録などに取り組むべき旨を示しているところでございます。
改めて確認しますが、放課後児童クラブ運営指針では、子供たちの発達のことについて、この事業の対象となる子供たちの発達、どう指摘をされていますか。
それともう一つ、二年前に放課後児童クラブ運営指針が定められて、これは非常に重要だと思うんですね。そこの中で放課後児童支援員という資格がつくられて、その研修を受けてもらう。これは非常に評判はいいんです。 ただ、実際に、資格の研修事業というのが、本来都道府県がやるべきなんですが、民間のいろいろなところに委託をされている。
日本には結社の自由がありますから、霞ケ関が自分たちでお金を集めて自分たちでクラブ運営するのはいいんです。しかし、オリンピックをやるべきではないんです。 オリンピックというのは全ての人が参加しなきゃいけない。特に最近では、女性も男性も全てのスポーツで参加しなきゃいけないと言っているんです。だから、ラグビーでもボクシングでも女性をつくっているんですよ。
○政府参考人(吉本明子君) ただいま御指摘のございましたリース方式でございますが、現在の賃借料に対しましては、先ほどちょっと申し上げましたけど、放課後児童クラブ運営支援事業というものがありまして、それによる補助をさせていただいているんですけれども、リース方式につきましては、財産取得の側面が強い所有権移転の条項が付されている賃貸借契約の場合は補助対象とならないという取扱いをさせていただいているところでございます
二〇〇七年にガイドラインができ、昨年、放課後児童クラブ運営指針が策定されました。 二年前の四月の厚労委員会で、その運営指針の案段階だったので、それに基づいて質問をしているんですね。そのとき、こういうことを指摘しています。
私どもとしては、市町村が定めます条例のいわば参酌基準の中では、考え方として、放課後児童クラブ運営指針の中では、「子どもが相互に関係性を構築したり、一つの集団としてまとまりをもって共に生活したり、放課後児童支援員等が個々の子どもと信頼関係を築いたりできる規模」ということで、この四十ということをお示ししています。
あわせて、この詳細を具体化をした指針を決めておりまして、放課後児童クラブ運営指針というものを策定をして自治体に周知しているところでございます。 その基準におきましては、事業の一般原則として、まず支援の目的を明確化をした上で、職員に関しましては、保育士資格あるいは教員免許などを有し、都道府県知事が行う研修を修了した放課後児童支援員を支援の単位ごとに二人以上配置と義務付けております。
クラブ運営といたしますと、適切な会費設定を基本としながら、多様な財源の確保を図る視点も重要で、地域の商店街の協賛ですとか、スポンサーや寄附金の獲得、また特産品の販売など、さまざまな工夫が民間に求められています。また一方で、スポーツ振興くじや各省庁の多様な助成金なども、また国としてできることがあるというふうに思っております。
総合型地域スポーツクラブの五二・九%がスポーツ指導者の確保をクラブ運営の課題と挙げておりまして、クラブマネジャーを配置しているクラブは六一・四%ということでございます。クラブマネジャーを職業として確立させていくことや、体育指導委員がクラブマネジャーとして活動できるような研修の機会、こうしたことをこれまで求められてきたかというふうに思っております。
ある経営者は、クラブを経営している場所が生まれ育ったところだということもあって、地元民として地元に恥ずかしいことはできないということで、地域の祭りでも先頭に立ち、クラブ運営においても、騒音、風紀など、近隣住民の理解を得るべく地道な努力を行っています。 また、百二名の弁護士、行政書士らによって結成されたレッツダンス法律家の会が、昨年、大阪のアメリカ村のクラブでシンポジウムを開催しています。
私の住んでおります埼玉県が、埼玉県放課後児童クラブ運営基準という、こういう八十ページ近い設置・運営基準をつくっているということは、紹介をされているところであります。この中では、常時複数の指導員の配置ですとか、あるいは定員などについても、四十人を超えないようにと。これ自身ももうちょっと低い方がいいかと思うんですけれども、そういう点では、具体的な指針を出しているわけです。
クラブ運営でどのくらいのショーテージなのですか。それはつかんでいらっしゃいますか。
例えば、老人クラブ運営費補助金。補助金額がその市では、これは町ですかね、二十二万七千円に対し、申請事務等に要する経費はその三倍の六十九万二千円要る。
○北郷政府委員 厚生省関係の補助金でも、老人クラブ運営費補助金二十二万七千円に対して六十九万二千円の経費がかかった、こういうようなアンケート結果が出ておるわけでございます。ほかにも幾つか例がございます。私どもの方もこれほどかかるというふうには思っておらないわけでございますが、町村によりましては特別な事情でこういうこともあるいはあるのかも存じません。