2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
米国クラウド法につきましてでございますけれども、私どもの承知している範囲で申しますと、データが米国内に存在するか否かにかかわらず、米国政府が米国の管轄権に服するプロバイダーに対して、犯罪捜査において米国の裁判所が発付した令状がある場合に、当該企業が所有、保護及び管理するデータの提供を求めることができるとしていると承知しております。
米国クラウド法につきましてでございますけれども、私どもの承知している範囲で申しますと、データが米国内に存在するか否かにかかわらず、米国政府が米国の管轄権に服するプロバイダーに対して、犯罪捜査において米国の裁判所が発付した令状がある場合に、当該企業が所有、保護及び管理するデータの提供を求めることができるとしていると承知しております。
○田村智子君 もちろん、米国のクラウド法に基づいてアマゾンウェブサービスが、いや、それはできないというふうに抗弁するということもアメリカの法律上では認められているんですよ。それによって捜査令状が取り消されるという場合もあるとは思います。
二〇一八年三月、米国では海外データ合法的使用明確化法、いわゆるクラウド法が成立しています。米国の提出通信記録法には、これ以前には、米国の通信事業者やクラウドサービスプロバイダーに対して米国当局によるデータの開示手続等、これ定めているんですけど、海外保有のデータの扱いについての明示がなかったんです。
犯罪捜査であれば米国の政府機関が国外のサーバーにアクセスできるクラウド法というものが注目されています。日本の個人情報保護法では法令に基づく場合は保護の例外とされていますが、アメリカの、その米国のクラウド法は法令に当たらないと聞いております。ならば、クラウド法の対処について、これは日本とアメリカ、行政協定の締結が必要となるというケースが出てくるかと思うんですが、現状はどのようになっているでしょうか。