2002-02-20 第154回国会 参議院 憲法調査会公聴会 第1号
そしてまた、私どもの市を取り巻く川口市、戸田市、蕨市は、善くも悪くも実はギャンブル収入が非常にありまして、オートレースやボートレースがあります。ですから、よくよく財政状況を分析すると、そのばくちのテラ銭で潤っておるというのが実情であります。
そしてまた、私どもの市を取り巻く川口市、戸田市、蕨市は、善くも悪くも実はギャンブル収入が非常にありまして、オートレースやボートレースがあります。ですから、よくよく財政状況を分析すると、そのばくちのテラ銭で潤っておるというのが実情であります。
結論的に言いますと、大臣、財政再建に向こう三年間だけ、ギャンブル収入にかかわります部分は、競馬は競馬の利益、それから自転車は自転車の利益、宝くじは宝くじの利益、モーターボートはモーターボートの利益、こういうことだけで処理されているわけなんです。私は、こういうものが社会的にいいかどうかの基本的な問題は、ことで議論しようとは思いません。
○岡田(正)委員 今回の地方交付税法の一部改正におきまして、公営企業金融公庫納付金制度を当分の間延長し、かつギャンブル収入から公庫へ納付する率を一%から一・二%に上げる措置を講じましたが、納付率を一・二%じゃなくてもっともっと引き上げていくという考えはないのでありますか。
○政府委員(石原信雄君) 許可方針の中には、赤字額ですとか公債費比率ですとかあるいはギャンブル収入とか幾つか定型的な要因を定めております。そのほかに、その団体の財政状況ということが判断要素になっております。
それと同時に、先ほどの質問の中でもあったわけでございますが、競馬、競輪、競艇、いわゆるギャンブル収入は対前年度比がどんどん下回ってきていることは事実でございますし、これは経済不況だけが影響しているのではなくて、先ほどお話がございましたとおり、いろいろレジャーの多様化によってもそのようになってきていると思うわけであります。
それからもう一つ、後の話で、いわゆるギャンブル収入をどうするかという御心配がございましたが、私ども、この基準財政収入額に算定する一つの考え方といたしまして、地方団体に普遍的にある財源ということも一つの要素として考えるべきことと思っておりまして、この交付金はまさしく都道府県、市町村、余り少額のものは切るわけでございますが、ほとんどの団体に対して普遍的に交付される、で、使い方もかなり譲与税に近いものというようなことでございます
その対象となるものは特にギャンブル収入、これは全部を算入しろというわけにはまいりませんが、ある一定の率を算入するということは可能ではないか。そうすれば、他のギャンブル等行わない団体への交付税が若干でもふえていくということにもなるわけでありますから、そういう点もぜひ御検討していただきたいと思います。
この三年間はお借りをして、そしてこの行政のバランスを、痛みを分けるという意味において――片一方は華やかにテレビか何かに出て世界は平和にとか仲よくとか何かやっていて、これもギャンブル収入から取った金ですから、市民から見れば、国民から見ればきわめてひんしゅくを買うしろものであります。
たとえばギャンブル収入——公営競技収入でございますが、公営競技収入につきましては、全体の収益金の中から基準財政需要額の一定割合を引いて、それにさらにまた一定の割合を掛けて、これを差し引くというような方法をとっておるわけでございます。
ただ、いまのそういうBG財団からのものがいいのかどうかということになりますと、なかなかそこはギャンブル収入自体を一体どう考えるのかといったようなこと等広くかかわってくるわけでございますが、私は将来のあり方としてどうこうすべきだというところまで意見を持っておるわけではございません。
それで、もちろん従来の経過がございまして、こういう収入を上げるまでには大変な苦労をしてきた経過というものもあるだろうと思いますから、結果的な現在の収入だけを見て、一概にこういうギャンブル収入を云々することは正鵠を得たものだとは思いません。いろいろな経過があるし、また危険負担もあるだろうと思います。
○工藤委員 次に、ギャンブル収入のことについてちょっと伺いたいのでございます。 ギャンブル収入は基準財政収入額の枠外になっているわけでございますが、このギャンブル収入のあるところとないところでは事実上財政力に大きな格差が出てくるわけです。
続いて、さっき申し上げたように、ギャンブル収入のあり方なんでありますが、オートレース、競馬、自転車、これのギャンブルのあり方、現在の状況でどういうふうに御判断になっておりますか。現在のままの状態でいいと思っておられますか。 これは自治省ばかりじゃない。大臣に聞くのは酷ですか。勘弁してくれというような顔をしていますね。
また、ギャンブル収入を得て、負けた人は大変苦しんでおる、そのお金の収益で世界は一つとか言っているのはおかしいじゃないか、こうおっしゃる。しかし、まさにギャンブルの収入だからこそ、世の中のため人のためにやらなければならないということでやっているのじゃないですか。これは変なところへ使われたのじゃ困る。
と申しますのは、御承知のように、このプラスアルファだけではなくて、いま交付税の算定上余裕があるものとして考えておりますのが、財源超過団体における財源超過額、あるいはいわゆるギャンブル団体におけるギャンブル収入、そういったものをみんな合わせてやっておりますから、そういったものを引きます際にも、たとえば災害復旧費的なもの、災害復旧費などからは差っ引かない。いわゆる減額対象にならない項目もございます。
また、地方の財政力格差をもたらしている公営ギャンブルについて、ギャンブル収入が一部の自治体に極端に偏在しており、地方自治体相互間の財源配分を著しく不公平なものとしている。多額のギャンブル収益金のある自治体に交付税が何ら減ぜられることなく交付されている現状は、交付税の趣旨からしても矛盾であり、現在の地方交付税法を改正してもらいたい旨の意見が述べられました。
先ほども若干触れましたように、人件費がラスパイレスでいった場合、国公一〇〇%を超えるものがほとんど東京都の市であるということも言われておりますけれども、これもどうしても当事者能力で、相手がありますと交渉の中で決まる額というのは、国立のような市民税と国、東京都に依存する依存財政でなければやっていけない市の場合と、ギャンブル収入がある市の場合は、まだ三十億あるんだからその中からやればいいやという、どうしても
もともとギャンブル収入といったものが地方財政の中で比重を高めることは言うならば不健全なことであるという基本的考え方の上に立って、この改正に反対であります。
これは公営企業金融公庫へその自治体のギャンブル収入の一部を納付する制度でそういう改正が行われようとしておるんですけれども、それをどういうふうにお考えになっておりますか。御意見をお二人の先生から簡単に伺わせていただきたいと思います。
ただ、現実に廃止した場合に、いろいろと、その実際にギャンブル収入がある自治体にとってはかなり財政収入の減少になることは否定できないわけでありますので、したがって、ここでこのギャンブルを廃止するかどうかということだけではなくて、地方財源確保ということが非常に重要ではありますけれども、しかし、とはいっても、このギャンブル収入なしでやっているところもあるわけでありますので、ギャンブル収入に多く依存してそれで
九、公営ギャンブル収入の均てん化については引き続き強化を図ること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ、皆様方の御賛同をお願いいたします。(拍手)
それからもう一つは、議会として、地方行政の当委員会としては全党が一致をして、このギャンブル収入の均てん化を図れということを政府に対して要求をしているという点から言うと、いまの理由は当たらないと思うのですが、主催者団体からそういう話があったのか、それともそうであろうと判断をされたのか、どっちでしょうか。
次に、地方財政計画について若干質問をいたしたいと思うのでありますが、ギャンブル収入ですね。この間四十九年の府県及び市町村の決算の概要がまとまりましたが、ギャンブル収入は地方財政計画に入れられておらないわけですが、その額とその理由をひとつお示しをいただきたいとと思います。
○山田(芳)委員 そうするとギャンブル収入を四割程度しか入れないというのはどういうわけですか。
公庫の問題につきましては、資金コストはもっと高いのでございますけれども、ギャンブル収入と国からの補給金、これを合わせて薄めて、やっと八分二厘までできておるわけでございます。それ以上の対策をとるということになりますと、また財源をどこかに求めなければ不可能だという形になってまいるわけでございます。現在すぐ、八分二厘を八分にするというようなことは、実行はとうてい不可能であるというふうに考えます。