2021-04-02 第204回国会 衆議院 本会議 第17号
また、早期に自動車関連の関税を撤廃しなければ、日米貿易協定はガット違反の状態です。アメリカに対しては関税撤廃の約束を履行するように早期に迫るべきですが、働きかけは行っているのでしょうか。日米貿易協定に関する次の段階の交渉がどうなっているのか、お答えください。 RCEPの締結とともに、水産物の取引も拡大することが考えられます。参加国には、IUU漁業の漁獲高が高い国があります。
また、早期に自動車関連の関税を撤廃しなければ、日米貿易協定はガット違反の状態です。アメリカに対しては関税撤廃の約束を履行するように早期に迫るべきですが、働きかけは行っているのでしょうか。日米貿易協定に関する次の段階の交渉がどうなっているのか、お答えください。 RCEPの締結とともに、水産物の取引も拡大することが考えられます。参加国には、IUU漁業の漁獲高が高い国があります。
そのようなことがありまして、国産に限ったものを黒豚とした途端に、今度はガット違反になってくる。 このようなことから、これはやはり表示の問題として我々は取り扱おう、表示の問題として。だから、表示の問題だから、先生がおっしゃった、いわゆるDNAの専門家とか、そういうような者が入っていないというのは実はそこなんですが、表示の問題としてひとつ取り扱おう。
これはあくまでも排他的な、特に戦前にあったような排他的な関税同盟的な色彩を持った、その中だけでやれ、あとはむしろ排除していくということであるならば、これはまさにWTO、ガット違反ということになるわけであります。そういうことではない。
そこで、人、動植物等の生命、健康の保護のために必要な措置等の例外が定められており、そのことによりまして直ちにガット違反になるといったものではないという整理がなされておりまして、これがモントリオール議定書あるいはその改正が普遍的に支持されている文書で参っておるということで、そういう考え方、整理というものがなされているということであろうかと思います。
だから、ECなどというのは完全な関税同盟でありまして、ガット違反だったわけでありますね。だけれども、押し通してしまった。今も、既成事実をつくってしまいまして、いろいろなところに関税同盟ができていっているわけでありますけれども、こういうときは単一の国家のごとき主張をするわけですね。非常に都合のいいようにぐるぐる変えて国際社会で理論立てしているのがEUだと私は思うんですよ。
それに文句付けてきたものですから、大体原木をあなたたちは輸出しないというのはガット違反じゃないかと言ったんです。原木も入れなさいと、日本に。それは入れないで製品をどんどんどんどん入れてきたと。それが今建築する場合に問題になっているやつなんですね。
ガット違反の条件を日本にのませた上でガットに日本を入れたわけでございますから、いわばそれは屈辱の歴史であって、この対日輸入制限品目をゼロに落とすまでその後何十年、我が国の外交は苦労をいたした歴史がございます。しかも、この輸入制限を受けなければ、今度は自主規制ということで来られた。これも我が国としては非常につらかった歴史がございます。
最初に、フィルム問題で、米国は、日本政府は外国製フィルムを排除するためにフィルム流通業者を国内メーカーの支配下に置くための種々の措置を講じた、大店法は、大型店の出店を制限することにより外国製フィルムの日本市場での販売可能性を制限したとしてガット違反だと主張しましたが、昨年十二月のWTO中間報告では、日本政府の措置が排他的な流通構造を促進するためのものであったとは認められないと判断を下し、ことし一月三十日
これはガット違反、WTO協定に違反しますけれども、しかし二十条という例外条項がありますから、例えばそこを使ってやると。あるいは、これは日本の安全保障にかかわる。例えば中国が核開発をやっている、そういった恐ろしい国にとてもじゃないけれども、平常の関係は保てない。
○阿曽田清君 時間がありませんので、とにかくアメリカは国産に限定して使えと、これはある意味じゃガット違反だと私は思うんです。
これはECが、ガット二十三条一項で、日本のいろいろな規制というのはすべてガット違反であるということを十年前に提起したことがあるわけでございますが、そういう中で、一つのECの言い分として、日本における新薬の認可システムというものが、アメリカならアメリカでやったシステムがどうもそのまま受け入れられない、時間的にもギャップがある、なぜそういうふうな体制にあるのかということを指摘された記憶がございます。
ガットの問題でECが日本を、すべての日本のやり方は、厚生省のやっている医薬審査というのはガット違反だと、二十三条一項で持ってきた。私は、弁護士の役割をやって、ああだこうだやった覚えがあるのです。あるから私は記憶しているのですが、そのときに、僕らが外交努力をした結果、幸いなことにECはこれを取り下げたのです。 私は、どこに一体ガット違反があるんだと言って、やったわけです。
これは、またECかアメリカにやられるかもしれませんよ、ガット違反だといって。二十二条に基づく協議、二十三条一項で提訴すると。私は、実際のところで外交交渉をやって、それで要するに切った張ったやってきて、修羅場をくぐってきている。あなたはそういうことを現実にやっていないでしょう。 そういうふうな問題を考えないと、今すべてそうなのだから、臨床にしたって何にしたってそういう話になっているのだから。
これは一言で申しますと、大型店というのは外国製フィルムを取り扱う比率が相対的に高いという仮定のもとで、大型店の出店を抑制している大店法はガット違反だという議論でございます。これにつきましては、私どもはアメリカの主張は全く事実に反すると考えておりまして、現在、アメリカの意見書を子細に検討の上、WTOのルールと手続にのっとり反論をしていく所存でございます。
今委員おっしゃいましたことも含めまして申し上げますと、本件につきましては、一九八四年にガット理事会は、当時の我が国の革のIQ、いわゆる輸入数量制限をガット違反というふうに認定をいたしまして、これを受けて一九八六年度より、これは今委員御指摘のとおりでございまして、革靴等につきまして、IQ、いわゆる輸入数量割り当てを廃止をいたしまして、関税割り当て、TQ制を導入したということでございます。
○仲村委員 今までアメリカは、我が国に対して、これはガット違反じゃないかというようなところまで手をかえ品をかえ、いろんな形で圧力をかけてきたわけでありますが、今後も、このWTO体制下でもそのようなことができるのかどうか、その点をひとつお答えをいただきたいと思います。
きょうは細かいところにいきませんけれども、例えば日米の経済、貿易関係を考えてみましても、自主規制だとか二国間の取り決めだとか、簡単に言ってこれはガット違反あるいはガットを無視したとは言いませんけれども、要するにガットでは十分に解決できなかったからそういうほかのところでやった、こういうふうに考えざるを得ないわけでございます。
例えば、現地調達比率に関する規制、投資を受け入れている国からの規制、これがガット違反ということになります、WTO協定違反ということになりますので、そういったことから投資の促進といったようなことがこれから見込まれる。
ですから、日本におきましても、日本のとっている当該貿易措置がガット違反ということになった場合には、これを是正するということが行われてきておりますし、日本が逆に提訴しましたケース、これは例えばECのアンチダンピングに対する迂回措置、この迂回措置につきまして日本が提訴しましたところ、日本が勝訴しております。
また、厳格な期限が設定されていなかったために紛争解決に時間がかかり過ぎるという問題点もありまして、このパネルで行われる多国間での紛争解決手段よりも、どうしてもガット違反的な措置がとられがねない二国間での紛争解決に持ち込まれるケースが多かったわけであります。
これに対してメキシコは、これはガット違反じゃないかということで提訴をしたんです。そしてガットの方は、これはガット違反であるという裁定を下したわけであります。 そこで、現在幾つかの環境保護のための条約があるわけですね。一つは絶滅のおそれのある野生生物を保護するワシントン条約、それからフロンガスを規制するモントリオール議定書、それから有害廃棄物を制限するバーゼル条約の三条約であります。
今年、米国議会に提案されておりますウルグアイ・ラウンド実施法案に盛り込まれております米国関税法三三七条の改正案におきましては、パネル報告書においてガット違反であると指摘された諸点につきまして所要の改正がなされておるものと理解をしております。これが早期の成立を期待するとともに、今後の運用の実態について十分見守っていかなければならないと考えております。
ところが、紛争が生じてパネルに持ち込まれてアメリカのガット違反が明確になっても、その決定に従わないということをしばしば引き起こしております。 昨日も吉井議員が指摘をしましたが、一九八九年の十一月のパネル、三三七条に関するパネル、この問題は、通産省の出しました一九九四年版不公正貿易報告書に、二百三十二ページ以降に詳細に書かれてあります。
これによると、一九三〇年関税法第三百二十七条に係るECとアメリカの事件でガットのパネル報告が出され、八九年十一月にガット理事会で採択されましたが、それはこの報告書によると、第三百三十七条の手続はガット第三条四項の規定に違反する、その違反はガット第二十条(d)の例外として正当化できない、ガット違反であるとする明白かつ断定的な報告が採択されているにもかかわらず、米国は従前の手続を維持し、ガット理事会の勧告
スーパー三〇一条によってアメリカは、国内法を国外にも適用して制裁を加えるというガット違反をやってきました。USTRのカンター代表は、議会証言の中でも、WTO協定のもとでもアメリカはスーパー三〇一条で制裁を加えると発言しております。これに対して総理らは、WTOで日米の貿易紛争は解決できると答弁してきました。
決して好ましい法律とは思っておりませんが、実際に特定して一方的に相手国のガット上の権利を侵害するというような措置になったときに初めてガット違反あるいはWTO違反ということになると考えております。
それで、低減税率、ガット違反という声もありましたけれども、現に日本では清酒に低減税率が適用されている、そういう例もございまして、租税特別措置法八十七条に、中小業者、年間当たり製造量が千三百キロリットル以下であるような業者の蔵から出される清酒については二百キロリットルまで低減税率を適用する、二百キロリットルまでが百分の七十、七〇%の低減税率を適用するという例も清酒にございます。
それから、アメリカの税収の話が出ましたが、アメリカでは確かに小規模業者に対して低減税率を適用しているようなこともあって税収は落ちているんだと思いますが、この点については、ガットで、これはガット違反であるという指摘を受けているような状況です。同じビールであるならば同じ税金であるべきだという指摘を受けていると聞いておりますので、そういった点も御考慮いただきたいと存じます。