1980-03-26 第91回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
これにガソリン消費税は幾らかかるか、これは私の知ることではございませんが、流通経費その他を加えましても、現在のガソリンの市販価格とそう大差のない値段で実際にお使いいただけると思うのでございます。
これにガソリン消費税は幾らかかるか、これは私の知ることではございませんが、流通経費その他を加えましても、現在のガソリンの市販価格とそう大差のない値段で実際にお使いいただけると思うのでございます。
こういう状態の中で、ガソリン消費税によって御負担をいただきながらこれまでやっとやってきたのでありまして、これをいま他に回すということはわれわれは考えておりませんし、またやってはならないと考えます。私もいままで石油というものとかれこれ二十七、八年取り組んでまいりました。今日になれば三十年以上取り組んでまいりました。そのときにも常に言っている。
このほかにいわゆるガソリン消費税というものについて、特に足の御不自由な身体障害者の皆さん方がいわゆる足がわりに車を使われる、最近では車いすに乗られる皆さん方も自動車であちこちに行かれるというふうになってまいりましたが、このガソリン消費税の免除の問題が、地方自治体でも取り上げられまして、これにかわる方法としていろいろの検討がされているようであります。
ガソリン消費税というものは上げられた。ところが、スタンド業者はこれの徴収義務者になっておる。実際は消費者からもらうのだけれども、現実には過当競争の中ではみずから負担をしなければならないという、そういう実態の中にある。これではどうにもいけないのだ、そういうことで、おぼれる者はわらをもつかむというような気持ちで業法の制定に大きな期待をお持ちになるということはわかるのです。
ヨーロッパの場合には、ガソリン消費税ももちろんですが、こういった備蓄のコストを価格に転嫁するということは当然のこととして認められている。石油価格に対して統制をしていない西ドイツにおいても、そういう観念は政府や国民の中に十分存在していると思いますし、フランスのような最高価格制をとっているところは、そういうコスト増加を価格引き上げに転嫁していくということをやっているわけでございます。
○三木忠雄君 じゃ、この問題の最後に、大蔵大臣か総理大臣ですね、外交官に対するガソリン消費税の免税はあるんですけれども、身体障害者やあるいは老人等を運ぶ施設のバスですね、こういうバスにガソリンの消費税をなくするという形、外交官と同じような待遇を与えるというような考え方はないですか。
○国務大臣(福田赳夫君) そういうことを考えますと、ガソリン消費税ばかりでなくて、各般の消費税等に波及する問題じゃないかと思うのです。私もそういうことで考えたことはございませんけれども、なお考えてみる、かように存じております。
それからもう一つは、やはり本年度からガソリン消費税が二〇%値上げされます。昔と比べますと、ガソリン価格もずいぶん高くなりました。
一例をあげれば、ガソリン消費税なんかあまり向こうはいままでなかったですから、沖繩に行って自動車に乗ると安いわけですね。そういう関係が今度変わるのかどうなるのか。それから酒税の一部、輸入洋酒等についても、沖繩県民の消費する分の特例措置というものが設けてあるのだが、そこらの関係が向こうでは全然わからぬらしいのです。
ガソリンの値段の中にはガソリン消費税も入っておりますので、消費税を込めた価格で各国と比較いたしますと、イギリス、フランスよりは日本のほうが割り安でございますが、アメリカよりは高いというのが実情でございます。
それからガソリン消費税も払っているんですね。だから、道路公団法でもこれに類する施設は当然備えるべきだと私たちは考えるんですけれども、それは一体どうなのか。これに出ておりますが、四十四年度の公益施設管理費としてあれしているのは、四十五年度でも九億二千四百万円となっている。公益施設建設というところでは、四十四年度は一九%、四十五年度は三六%と飛躍している。
○委員長(足鹿覺君) 委員長からこの際申し上げますが、農林漁業用ガソリン消費税の免税問題を、昭和四十年か四十一年の予算委員会で私が取り上げまして、衆議院でしたか、免税にしなさいと、それを一般国道や道路財源に入れることは筋違いではないかということが問題になったことは、御承知のとおりであります。
そういうところでよく話に出るのですが、事業者の方は車を買った場合に、この車の税金まで必要経費で落ちるし、ガソリンを使った場合でも、五十何円のガソリンの二六%ですか、ガソリン消費税というのは……、これも必要経費で落ちているわけですね。
裸でほうり出してはいないが、いま言った、たとえば片や国際競争もいろいろな観点から見なければならぬと思うけれども、しかし、置かれておる条件というものが、ガソリン消費税だとか貿易カルテルから見ると非常に不正常な生産費圧迫が加わっておるわけですね。そうすると、いま言ったように人間は欲望のかたまりですから、安いものを希望するということは人間の本能で、経済の原則ですね。
ですから、所得税なり法人税なり、あるいは必要に応じて道路財源としてのガソリン消費税、譲与税あるいは酒、たばこ、こういう税を大幅に移すことによって、同時に補助金等を整理することによって地方団体が自主的に動けるような体制をとるべきではないかと私は思っておるのです。こういう方向に対して大臣、どういうふうにお考えになっているのか、ひとつ大臣の所見を承りたいと思います。
これは御承知のように、いまの総理の池田さんが大蔵大臣でした時分に、二十七年ごろに、これは制定されたガソリン消費税でありますけれども、当時も、もしもこのガソリン税が消費税であり、かつまた、はっきりと性格づけるならば、道路の目的税という形でもってきめたらどうであるかというような議論をしておりました。
したがって、私どもはまだ受けておらない状況でありますが、そういう幾つかの法律、中小企業者の擁護策がございますので、どうぞそういう意味におきまして、業界の苦境に対する助成策をお願い申し上げたい、これが今回のガソリン消費税ないしは軽油引取税の当業界に与えられる影響の大部分であります。 どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○中村(重)委員 徴税の方法としては行なわれていないのだけれども、実際は小売り販売店が、ガソリン消費税は石油代と一緒にして消費者から徴収をしておるわけですね。そのことがいろいろな弊害をかもしておるという実情なんだから、それらの点に対してはあなたのほうではどう把握をしておられるのか、また行政指導をしておられるのか、その点を伺いたい。
○中村(重)委員 現実には末端の小売り販売店がガソリン消費税を徴収をしておる、こういうことになっておると思うのですが、その点はどのようにつかんでいらっしゃいますか。
○中村(重)委員 ガソリン消費税はメーカー段階において課す、メーカーが徴収義務を持ってているということになるわけですが、現実にはどのように行なわれていると思っていらっしゃいますか。
また、ガソリン消費税を充当した建設省関係の臨時就労事業を撤廃し、ここに働く一万四千人の就労打ち切りを行なっているではありませんか。これらの事実は、明らかな失対打ち切りであります。この点について労働大臣の明確なる答弁を求めます。
そこで財源をもう少しガソリン消費税の中から四円くらい出させていいじゃないか。今までも都道府県に出ておるけれども、今度は市町村にも同額くらいを按分して支給して、地方道の改良をはかる必要があるんじゃなかろうかと思うのです。こういう点はわれわれが主張しなければだれが主張してくれるか。
それからもう一つは、何か消費税を、たとえばガソリン消費税を国産原油を引き取ったものについて軽減をする措置が考慮の余地がないだろうかということで現在検討しておりますけれども、これは通商航海条約とか、あるいはガットとかそういう規定にも抵触する問題でございますし、国内の税体系でも非常にむずかしい問題があるように聞いておるわけでございまして、これは最終的な結論は得ておりませんが、研究はいたしておる次第でございます