2015-05-28 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
具体的には、平成二十四年から二十五年にかけまして、自動車メーカーが発注いたします自動車用ワイヤーハーネス、それからオルタネーター等、さらにはヘッドランプ等、こういったものの見積り合わせに参加いたしました事業者に対し、また二十五年には軸受製造販売業者に対しましてそれぞれ排除措置命令、これは十一社に対してでございますが、これを発出いたしまして、十二社に対しまして総額三百四十三億二千五百六万円の課徴金の命令
具体的には、平成二十四年から二十五年にかけまして、自動車メーカーが発注いたします自動車用ワイヤーハーネス、それからオルタネーター等、さらにはヘッドランプ等、こういったものの見積り合わせに参加いたしました事業者に対し、また二十五年には軸受製造販売業者に対しましてそれぞれ排除措置命令、これは十一社に対してでございますが、これを発出いたしまして、十二社に対しまして総額三百四十三億二千五百六万円の課徴金の命令
公正取引委員会は、これまでに自動車部品に係るカルテルにつきましては、自動車用ワイヤハーネス、オルタネーター等の自動車用の電気装備四部品、自動車用ランプ、自動車用軸受け、ベアリング、これらに関しまして計七件の事件につきまして所要の調査を行いまして、関係する事業者に対して排除措置命令を出し、課徴金納付を命じているところでございます。 課徴金の合計額は二百七十三億円余となっております。