2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
こうした利用しやすいオプション等も提供されつつある状況でありまして、国交省としましては、今回の実証調査の結果等も生かしつつ、また、様々な検査サービス、航空会社が提携しているところも含めて、様々な検査サービスが提供されているということを利用者により広く知っていただき、搭乗前の検査をより多くの旅客に利用してもらえるよう、会社等とも連携して啓発に取り組んでまいりたいと思っております。
こうした利用しやすいオプション等も提供されつつある状況でありまして、国交省としましては、今回の実証調査の結果等も生かしつつ、また、様々な検査サービス、航空会社が提携しているところも含めて、様々な検査サービスが提供されているということを利用者により広く知っていただき、搭乗前の検査をより多くの旅客に利用してもらえるよう、会社等とも連携して啓発に取り組んでまいりたいと思っております。
「何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション等」云々、ちゃんと書いてあるじゃないですか、第百五十八条。そして、第百五十九条は「相場操縦の禁止」です。 閣僚はさまざまな相場に対して大変慎重な姿勢を求められると思いますよ。それを、何でこの法律ができているんですか、じゃ。伺います、この法律は何のためにあるんですか。
以下、法務当局でいいんですけれども、商法改正は非常に大どころは終えてしまって、今回は何か残った技術的な部分を全部総ざらいしたような感じもするんですが、商法改正の目的、もちろん経営の効率化、統治の実効性というようなことがメーンでございますが、私の感想から言いますと、今回の改正のその前、株主代表訴訟の問題とかストックオプション等の問題などを考えますと、どうも最近の改正は経営の効率化という面に大変重点が行
○政府参考人(山崎潮君) この点につきましては、例えばストックオプション等が付与されました取締役が行うおそれがある株価操作とか、こういうものがもしあるとすれば、その行為に関しては証券取引法などの規制によって適切に対応しているというふうに私ども理解をしておるわけでございます。
本来は、これは一体としてやる予定でございましたけれども、特に緊急性を要するということで、この問題を、ストックオプション等を前倒ししたわけでございます。 それを待たずになぜやるかという御質問かもしれませんけれども、現在の体制でもチェック機能はございまして、株主総会の特別決議でチェックをする、あるいは、それでも本当におかしければ発行差しどめとかそういう訴えもできるわけでございます。
今後、商法改正の中間試案の中で、ストックオプション等についてのより拡充の議論がなされておりますけれども、それにつきましても金庫株を使用することができれば非常にありがたい話だ。それから、ESOP等の制度ができればそれに使っていけるというふうなことでございますので、年金の運用に当たりましても非常にいい効果を与えるだろうということがございます。
それから通貨・為替先物オプション、有価証券先物オプション、商品先物オプション等につきまして、これは商品取引所法というのがございまして、商品先物取引委員会、CFTC、これが対応している。 イギリスにつきましては、金融サービス法という法律に基づきまして、金融サービス機構、FSAが対応している、こういうような形でございます。
もっとも、この法案の内容のままでは商品先物取引を対象としてもほとんど実効性がないと思われますので、後で述べますように、内容を充実させた上で、商品先物、商品オプション等の取引にも適用すべきというふうに思います。 参考資料をめくっていただきまして三ページ目のところにあります「説明の方法・説明内容等」、五項目めのところですけれども、その点についてお話しさせていただきます。
第二に、商法の一部を改正する法律、いわゆるストックオプション関係でございますが、及び消却特例法の成立を受けまして、法務省令である計算書類規則を改正いたしまして、ストックオプション等に関する情報開示の充実が図られました。特に、貸借対照表の見直しだとか営業報告書の見直しがございます。
○参考人(堀井愼一君) 確かにストックオプション等は、それはもう一人か二人のスタートアップの会社にストックオプションはすぐには必要じゃないかもしれない。ある程度でき上がった人が欲しいときにストックオプションは必要かもしれない。だから、今度の政策も、いわゆる立ち上がったばかりの、スタートアップしたばかりの小さいところに果たしてそれがきく制度かどうかという御指摘はわからないでもないわけです。
私がいました証券界などでは、もう十数年前からシカゴの商品先物業者のところへ勉強に出しまして、そして証券界でのデリバティブ等についてのアービトラージにしましてもオプション等についても、何人か派遣しまして、こういったことをつぶさに研究をもうやっていたわけです。
だから、さっきの、法制審議会に対してやや疑念を私は持っておりますのは、例の、我々議員提案で、きょうの皆さんと同じように、ストックオプション等自社株の取得一規制緩和の法律を提案いたしましたときに、この衆議院の法務委員会で、ついこの間でございますけれども、正森委員から辛らつな御批判を浴びだし、それから参議院に行きますと、また共産党の議員から辛らつな御批判を受けたわけでございます。
その声明の中では、「われわれも、今日わが国が直面している経済社会の変化に鑑みると、ストックオプション等、取締役・従業員のためのインセンティブ報酬制度の導入等が必要であるとの考えは理解できないわけではない。」
それで、私が言いますのは、これまではいろいろやるにしても、発行会社自身がそういうことに手をかすということはまずないということを前提にしまして、野村証券が大量推奨販売とかいろいろやって問題を起こしたことがありましたが、それは例外的の例外だというのが証券局あるいは証取審議会の考えでしたが、今度の場合は利益消却が一〇%、そのほかにストックオプション等で一〇%というように、しかもそれは上場会社だけでなしに、
その結果、八〇年代、ユーロ市場の拡大に伴う急速な証券化の発展、スワップ、オプション等のデリバティブ商品の拡大、リスク管理手法の発展等、金融技術の進歩による種々の新商品開発が一気に進む環境が生まれたために、バンカーズとしてはうまくその波に乗ることができて、企業買収、LBO、世界的な金融の自由化、日本市場も含みますけれども、その促進も相まって、全体的な機関投資家の金余り現象の中で、フォローの環境で自己改革
それから、投資事業組合が出資をいたします対象の通信・放送新規事業と、今回のストックオプション等の対象でございます新規放送・通信事業につきましては、一応事業の段階だということで、助成は研究段階ということでございますので、基本的には分野が異なるというふうに考えております。
あともう一点、やはりベンチャー企業に人材が集まらないというのが非常に大きな点だと思うんですが、ベンチャー企業に入って働いてみようというような気を起こさせるのには、例えばストックオプションみたいなものもどんどん取り入れていく必要があると思うんですが、これから通産大臣がお考えになっているベンチャー企業育成についてのプランというものがもしございましたらちょっとお聞かせいただきたいんですが、ストックオプション等
例えば、あのナトリウムの塊みたいなものが、物すごく生々しくあるものが映されていたりいなかったり、そういうふうに、何か事故を小さく小さくして、余り関係ありませんよというようなところが先走って行政が対応しているのではないかというところに不信があるやに聞いておりますし、まあ時間もありませんので、私は、今後、事故の発生の原因や、事故発生後の経緯や、事故の通報体制の国民への開示の問題や、エネルギー供給のオプション等
まず、こういった当省の所掌といいますか、現在の新規事業法でカバーされておりますこういう分野においてストックオプション等の新しい制度を導入して、重点的に所要の施策を講じることから始めるべきであろう、こういうふうに思っておるわけでございます。
それから、この認定をします上に、例えば再保証人が必要であるというような要件を過去つけておりましたけれども、これも随時外しておりますし、今後これを一層緩和いたしたい、こういうことでございますので、今般のストックオプション等の法律の改正も相まって、今後この法律が非常に使われていくというふうに私どもは確信をいたしております。