2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
デリバティブ取引は、有価証券等の取引から派生した取引を言い、主な類型としては、先物取引、オプション取引、スワップ取引があり、また、取引所で行う取引所取引と金融機関が顧客等と相対で行う店頭取引に分類されております。
デリバティブ取引は、有価証券等の取引から派生した取引を言い、主な類型としては、先物取引、オプション取引、スワップ取引があり、また、取引所で行う取引所取引と金融機関が顧客等と相対で行う店頭取引に分類されております。
このロビンフッド事件の概要でございますけれども、株式やオプション取引のない個人投資家が売買を盛んに行うことによりまして、株式市場において、例えばゲームストップというような特定の銘柄の株価について乱高下が起きているという現象でございます。
もう実際にスワップ取引やオプション取引をやろうという人たちがいまして、特にSTOに関して、そういう方々が、同じ規制ですよという話でもうしゃくし定規にやられると、じゃ、どうなんだろうと。少額、結局コストの問題ですから、STOはIPOよりも金額が小さくなる。
今、仮想通貨なんかの先物取引とか金融機関や機関投資家などのスワップ取引、またオプション取引といったものが育ちつつあります。何かデリバティブというと非常にイメージが悪いものはありますけれど、私は、特にセキュリティートークンの中においてスワップやオプションが広がることによって価格が安定し、あと資金調達の道も開けるというふうに私は考えています。
○藤巻健史君 時間がなくなったので、残りの質問は次回に回したいと思いますが、今、個別株のオプション取引が他国に比べて低調だとおっしゃっていましたけれども、アメリカに比べて極めて低調ですから、その辺はもうちょっと考えていただいて、デリバティブをどうやって、まさに金融応援庁、金融支援庁という役割をもうちょっと是非進めていっていただきたいという要望をして、終わりにしたいと思います。
国内業者が何年か前に自主規制をしたということであるんですけれども、それまでは十分後の為替レートに対して予測をして売り買いをするというようなものだったのが、二時間に一回となったというふうに聞いていたので、少なくとも二時間は、二時間より短い期間のオプション取引ではないんだろうというふうに私は勝手に誤解をしていたんですが、最近この取引画面を見ると、実は二時間に一回だけ帳場が開かれる、開張されるということで
バイナリーと呼ばれるオプション取引もやろうと、高速自動売買ですね、今も問題になっていますが、それもやろうと。 バイナリーって何かといったら、バイナリーオプションって今FXで大変問題になっておりまして、素人がやれるように、十分後、円高ですか円安ですかと、これだけでどちらかにやると。これはもうあれですよ、投資でも何でもないですよね。丁半ばくちですよ。どっちかだと、これだけですよね。
それで、なぜその運用報告書のやり取りにならなかったかということでございますが、ヒアリングの場におきましてAIJ側から、AIJ投資顧問の運用手法はファンド等を活用した手法ではなく直接運用を行っている、直接オプション取引等を行うなど直接運用を行っている手法であるという旨の趣旨の説明を受けたというふうに記憶しておるということでございます。
この知識の低い人たちが扱っていたのは、主に、本当に危険なオプション取引、ハイリスク・ハイリターンなこういう商品を、非常に危険な商品を売っていた。それを年金の素人同然の人たちに売らせようとした。これは危険だと思わなかったんですか。
○石山証人 オプション取引そのものを説明したのではなくて、先ほど申し上げましたように、四社がやる場合に、それぞれ、それこそ三十秒から一分の間ですけれども、これはこういうものですというふうに、まず、ああ、どんなものかというのをわかっていただく意味で、その導入の話は、それはどのファンドについてもやっています。
○松浪委員 時間がないので答弁は短目にしていただきたいと思うんですが、あなたは、セミナーでオプション取引についての説明をしたことはありますか。
相対取引をしていれば、あえて損を出した方が子会社との取引、投資事業組合との取引において、身内同士の親子関係の取引ですから、自分が損をすればデリバティブ取引、オプション取引で相手はもうけさせることができるわけであります。これで年金資産の飛ばしをしていたということはあり得ませんか。
オプション取引の買い、売り、それから先物の買い、売り、それは債券の。それとあと、株も、オプションの買い、売り、先物の買い、売りです。その合計金額だと思います。
検査で確認できたところといたしましては、ただいま先生がおっしゃられたような取引でございますね、実際に、大阪証券取引所での日経二二五先物・オプション取引、東証、東京証券取引所におきます日本国債の先物オプション取引で運用していて、今御指摘いただいたような数字の損失を出した、出したのではないかということにつきましては、一定の取引記録がございまして、その照合、あるいは、先ほど質疑の中でも出ましたけれども、海外
もう一つ分かったのは、このAIJの投資顧問の運用報告書の内容はちょっとした人が見ればおかしいと分かるような、オプション取引でもいつ何をどう売る買うが表示されていないと、異常に契約額が高いとか、ずっとほかも値下がりしたり乱高下しているときに常に一貫して七から九%リターンが出ているとか、よく気を付ければ分かるという批判は皆さんが言っているんですが、この方にそのことを聞いたら、何とAIJはMI指数という特殊
どういうことが起こったかというと、オプション取引している人は、三月十一日に大震災が起こった後、これは暴落することがわかるわけですから、放っておけば自分の損害が何十倍、何百倍になる、破産する。そこで、一生懸命、三月十一日の震災が起こった後に、証券会社に手じまいをするということをやろうとしたんですよ。ところが、携帯電話もパソコンのメールも一切つながらない。
特に、オプション取引をやっていた人は大変な目に遭ったんですね。例えば、日経二二五の先物のオプション取引。オプション取引というのは、証拠金が少なくて大量の取引が行われるものですから、予想がばあっと外れたり、大暴落したり、大高騰したりしたとき、非常に予想外のものが起こったときには一気に損害が何十倍になるわけですね。そういうことが起こるわけであります。
オプション取引というのはゼロサムゲームなんだから、大損した反対側には大もうけした連中がいるんです。それが海外のヘッジファンドであり、海外の証券会社ですよ。それを理解されていなかったら問題になりますよ。だから、大臣、これは次が大事なことです。 それから、もう一つだけ指摘しておきますが、この問題を調べていて、私、非常に日本の証券市場というのはいびつだというのを発見して、びっくりしました。
中でも、通貨オプション取引、クーポンスワップ取引という金融デリバティブ取引で、優良企業であった中小企業があっという間に、わずか二年ほどの間に倒産の危機にあります。 中小企業に為替デリバティブを勧めたのは信用のある大手銀行で、中小企業は中身もよくわからないまま取引をする。
私どもは、お手元の資料で、「中小企業の通貨オプション取引被害対策に関する提言」というのを既にまとめて出しております。これは既にごらんになっていただいていると思いますけれども、一から八まで八項目、金融庁に対する要望も含めて出しておるわけであります。この中でも、私どもとしては、やはり公平公正な解決を図ってほしいというふうに思っております。
大企業相手の、これはもう本当によくわかっている相手同士ですから問題はないんですが、中堅中小企業向けに通貨オプション取引で、いろいろトラブルがたくさん発生をいたしました。私どもも全国の組織ですから回っていますと、もう本当に中堅中小企業さんから、銀行には直接言えないことまで率直におっしゃっていただくものですから、非常に実態をよく掌握していると思います。
また、他方、各証券会社は、震災後株価等が急激に変動している状況に鑑み、先物ですね、今先生お話がございました、先物オプション取引に係る必要証拠金の引上げ等により、顧客損失の拡大に備えていることは承知しております。
その実態調査を踏まえた上で、現実に本業はしっかりとしているにもかかわらず、こうした先ほどの適合性の原則に反していたり、あるいはきちんと説明義務を受けていないでこの通貨オプション取引にかかわっている。それによって、せっかく本業が黒字でももう倒産しかけているという中小企業が全国に実はかなりあると。そうした苦情とか来るところというのはもうかなり少ないわけで、ごくごく氷山の一角しか来ないわけなんです。
ところが、ある日、二〇〇七年のことでありますけれども、取引先銀行から、取引先である大手金融機関から執拗に勧誘をされまして人民元と円の通貨オプション取引契約を締結、今、明日にも倒産しかねない状況に追い込まれているということであります。急激な円高を受けて被害が拡大して、解約清算金も含めると二億円以上の損失と、こういうことになっているとの訴えでありました。
ところが、今、大のみずほが、メガバンクのみずほが何をやっているかというと、この例外規定を拡大解釈して、どんどん通貨オプション取引を売りまくっているという問題でございます。 具体的な例を申し上げますと、私のところに相談が来た例でいきますと、東京の建設業者の方で、仮にA社としておきます。売上げは年間十数億ですから、中堅以上の規模の建設業者でございます、会社でございます。
当面は店頭デリバティブのみを検討しているようですが、被害が急増している海外商品先物取引、海外先物オプション取引についてもやはり早急に実施すべきだと思いますし、さきの金融商品法改正で、店頭外国為替証拠金取引について不招請勧誘の禁止が行われ、悪質な業者が淘汰され、苦情、被害件数は減少しています。 ですから、最低限として店頭取引は不招請勧誘を禁止すべきではないかと思うんですが、この点、どうですか。
断っても再三電話がかかってきて、絶対にもうかるので三カ月間お金を預けてほしいと言われ、五十万円で原油の海外先物オプション取引を契約した、三カ月後、値上がりしませんでした、済みませんと言われ、全額がなくなったことに気がついた、自分の唯一の貯金がなくなってしまい、許せない、これは六十代の女性の方です。
一 商品先物取引、海外商品先物取引及び海外商品先物オプション取引については、取引の特徴やこれまでの被害の実態にかんがみ、実効性のある規制及び検査・監督を行うため、厳正な対応を可能とする体制を整備すること。