2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
別に防衛省の施設だけじゃなくて、我が国はちょっともう本当にゆでガエル状態から目覚めないといけないと思いますが、首相官邸の向こうのあの高層オフィスビルも、山王パークタワーとか、そもそもああいう位置関係にああいうものを造るということ自体についてもう少し感性を高めていかないといけないと私は思います。
別に防衛省の施設だけじゃなくて、我が国はちょっともう本当にゆでガエル状態から目覚めないといけないと思いますが、首相官邸の向こうのあの高層オフィスビルも、山王パークタワーとか、そもそもああいう位置関係にああいうものを造るということ自体についてもう少し感性を高めていかないといけないと私は思います。
マンションでもオフィスビルでも一緒です。
この後の三番、四番の資料を見ていただきますと、新潟、それから江東五区の例でございますけれども、お年寄りや体の不自由な方が一旦自宅を出て近隣のオフィスビル、またマンション、避難ビルなどに逃げ込むことは、水平避難ではなく、垂直避難として理解をされていることが分かるのではないでしょうか。
加えて、令和三年度予算におきましては、水害時の避難者等を一時的に受け入れるため、地方公共団体と水害時の避難者の受入れ協定を結ぶオフィスビルやマンション等に対し、必要な避難スペースの整備を支援する制度拡充も行っております。 こうした取組を通じ、大都市部のゼロメートル地帯における避難先の充実を図ってまいりたいと考えております。
ただ、経団連に加盟している企業というのは、別にオフィス、いわゆる、何でしょう、事務的、事務をされているばかりの事業者だけではなくて、商業施設等を営業されているようなところもありますし、そのオフィスビルで少し商業施設が入っているようなビルを運営されているようなところもありますし、あのニュースの流れ方だと全てのハンドドライヤー大丈夫なのかなというふうにやっぱり一般の方は受け止めてしまうわけなんですよね。
高橋俊之君) オルタナティブ資産というのは、伝統的な投資対象である上場株式や債券とは異なる非伝統的資産、オルタナティブ、代替でございますので、非伝統的なもの、でないものというものでございまして、GPIFが投資対象としているオルタナティブ資産は、インフラストラクチャー、例えば電力の発送電施設とかパイプラインとか鉄道とかのインフラ、それからプライベートエクイティー、これは非上場企業の株式、それから不動産、オフィスビル
つまり、たくさんビルディング、オフィスビルを建てない。マンション、住まいも建てない、大きいやつはですよ。それで、容積率、建ぺい率をこれ以上大きくさせない。あるいは縮小させる。そのかわり質の向上はさせる。 質の向上方法はいろいろあります。いろいろな方法がありますけれども、なかなか東京の証券取引所を世界にまさる証券取引所にしたいと思ってもできませんけれども、これについても考えがあります。
二〇一一年三月十一日、私は、前の職場のオフィスビル三十一階におりまして、あのときの左右に揺れる、体が吹き飛ぶようなあの揺れというのは今でも鮮明に覚えております。また、その二週間後、三月下旬には、南相馬市にボランティアとして行きまして、炊き出しをしたり、また、歯ブラシとかカップラーメンを袋に詰めて被災者の皆さんに配付をさせていただいた。
地価上昇の背景には、インバウンドを当て込んだホテル建設や、生産性が高いとしてオフィスビルを乱立する再開発事業が無秩序に行われていることがあります。法案は、こうした弊害を是正するどころか、新たに定めた土地の取引の円滑化は再開発事業推進の更なる後ろ盾になりかねません。国や地方自治体は、住民の生活とコミュニティーを破壊する市場任せの土地政策を改めるべきです。
このため、平成十四年に都市再生特別措置法に基づきまして都市再生緊急整備地域を指定しまして、規制緩和、また金融税制支援によりまして、大規模で環境や防災性に配慮したオフィスビル等を整備する、また外国語対応の医療施設等も導入するといった民間都市開発プロジェクトを推進するとともに、道路や鉄道施設などの民間都市開発の基盤となるインフラの整備に重点的な支援を行うこととして、競争力強化、努めてまいりました。
外資呼び込み、インバウンド目当てのホテル、生産性の高いオフィスビルなど、国や地方公共団体は土地施策をこれ以上市場任せにするべきではありません。 反対理由の第二は、土地基本法改正案が、土地所有者等に対し、行政の土地施策への一般的な協力義務を新たに規定した点です。一般の土地所有者に内容も無限定な協力義務を負わせることは、土地所有権の過度な制約につながるものであり、認められません。
インバウンド投資、アクセスのよい鉄道と駅前大規模開発、マンション、オフィスビル等、インバウンドの受皿としてのホテル建設ラッシュなどが都市部では期待されております。 本法案の改正部分は、所有者不明土地解消や災害対策の公共目的であるということも言われていますが、そのための権利の明確化や情報の提供、これも言われております。でも、同じことは都市部においても言える、これを排除できませんね。
そして、公園に行っても白い目で見られるというのもありますが、オフィスビルのそばで子供が、いかに子連れ出勤をしたとしても、やはりたばこを吸って公園のスペース、屋上スペースを使われている男性の会社員の方々からすれば、いきなり大声で子供が駆け回って、芝生に入っちゃ駄目だよとか、いろんなあつれきもございます。
今御指摘いただきましたような、昨年五月に公布されました改正建築物省エネ法におきましては、住宅・建築物分野での実効性の高い総合的な対策といたしまして、中規模のオフィスビルなどの適合義務制度の対象への追加、戸建て住宅などの設計者から建築主への説明義務制度の創設、さらには、注文戸建て住宅や賃貸アパートを大量に供給する事業者を住宅トップランナー制度の対象に追加するなどの措置を講じたところでございます。
平成二十八年十一月に発生した福岡市営地下鉄七隈線延伸工事における崩落事故のありました道路に近接をいたしました地価公示の標準地のこれは毎年一月一日の調査結果、出させていただいておりますけれども、平成二十八年が平米当たり百七十二万円、二十九年が二百十七万円、三十年が二百五十九万円、三十一年が三百四万円と上昇してございますけれども、このエリアにつきましては、景気回復、それから訪日観光客の増加などを背景に、オフィスビル
○川田龍平君 これ、厚労省、是非、ほかのビルでも、事業ビル、特に公共のビルについてはハートビル法など障害者用のトイレの設置というのはありますが、それ以外のオフィスビルなどでもこれは設置をしっかりするような体制を整えていただくことはできないでしょうか。
本法案では、本閣議決定における方向性を踏まえまして、省エネ基準の適合率の状況等を勘案をいたしまして、中規模のオフィスビル等を適合義務化の対象に追加することとしたものでございます。このため、本法案は閣議決定と整合したものと考えております。
本法案では、この閣議決定における方向性を踏まえまして、省エネ基準の適合率の状況等を勘案をいたしまして中規模のオフィスビル等を適合義務化の対象に追加することとしたものでございまして、閣議決定と整合したものと考えております。
このため、住宅、建築物の省エネ対策の充実に向けまして平成二十七年に制定をされました建築物省エネ法に基づきまして、大規模なオフィスビル等を対象とした省エネ基準への適合義務制度、中規模なオフィスビルやマンション等を対象とした届出義務制度、建て売り戸建て住宅を大量に供給する事業者を対象とした住宅トップランナー制度等の措置を講じてまいりました。
第一に、省エネルギー基準への適合を建築確認の要件とする建築物の範囲について、中規模以上のオフィスビル等に拡大することとしております。 第二に、小規模な建築物について、設計を行う建築士は、省エネルギー性能に関する評価を行い、その評価結果等について建築主に説明しなければならないこととしております。
本法案では、本閣議決定における方向性を踏まえまして、省エネ基準の適合率の状況等を勘案をし、中規模のオフィスビル等を適合義務化の対象に追加することとしたものであります。 新築住宅の適合義務化についてお尋ねがございました。
このような背景の下、我が国の部門別のエネルギー消費の推移について目を向けると、一九九〇年の消費量と比較して、工場等の産業部門では一三・五%の減少となっている一方、住宅等の家庭部門とオフィスビル等の業務部門は合わせて一九・九%の増加となっており、大幅に増加をいたしております。 なぜこのように明暗が分かれたのか、政府はその理由をどのように分析しているのでしょうか。お答えいただきたいと思います。
第一に、省エネルギー基準への適合を建築確認の要件とする建築物の範囲について、中規模以上のオフィスビル等に拡大することとしております。 第二に、小規模な建築物について、設計を行う建築士は、省エネルギー性能に関する評価を行い、その評価結果等について建築主に説明しなければならないこととしております。
そして、今回の改正案では、オフィスビル、マンション、戸建て住宅の省エネ基準への適合の推進などが行われることとなります。 しかし、この中で、さまざま民間からのお話もございますけれども、大臣が本会議での答弁におきまして、住宅・建築物省エネ対策は、中小の住宅生産者等の事業者に与える影響や消費者に与える影響などを的確に把握しながら検討を進めることが重要と考えていますとおっしゃっていただきました。
本法案は、パリ協定における目標も踏まえまして、住宅・建築物の省エネ性能の向上を目的としまして、中規模のオフィスビル等の適合義務制度の対象への追加、マンション等に係る届出義務制度の監督体制の強化、注文戸建て住宅及び賃貸アパートの住宅トップランナー制度の対象への追加、戸建て住宅等における建築士から建築主への説明義務制度の創設等の措置を総合的に講じることとしております。
今回の法案では、中規模のオフィスビル等の適合義務化の措置を講じますとともに、住宅等、あと小規模の建築物等につきましては適合義務化の制度の対象とはせずに、届出義務制度の監督体制の強化や建築士からの説明義務制度の創設、また、トップランナー制度の対象拡大等の措置を総合的に講じることで、全体としてのいわゆる底上げといいますか、適合率の向上を図っていこうという形の取組を今回入れております。
第一に、省エネルギー基準への適合を建築確認の要件とする建築物の範囲について、中規模以上のオフィスビル等に拡大することとしております。 第二に、小規模な建築物について、設計を行う建築士は、省エネルギー性能に関する評価を行い、その評価結果等について建築主に説明しなければならないこととしております。