2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
そこで、ウーバーイーツなどに代表されますギグワーカーについて、これアプリを運営する会社と雇用関係にあるということで従業員に当たるという判決が相次いで、海外でですね、そこで、欧州委員会ではギグワーカーの権利や労働条件の改善に向けた協議が始まっております。 じゃ、日本ではどうかということで、ギグワーカーは個人事業主なのか労働者なのか、どうですか。
そこで、ウーバーイーツなどに代表されますギグワーカーについて、これアプリを運営する会社と雇用関係にあるということで従業員に当たるという判決が相次いで、海外でですね、そこで、欧州委員会ではギグワーカーの権利や労働条件の改善に向けた協議が始まっております。 じゃ、日本ではどうかということで、ギグワーカーは個人事業主なのか労働者なのか、どうですか。
国内でも、ギグワーカー、具体的に言うとウーバーイーツですけれども、そこの労働組合の方からは、とにかく大変悲惨な状況を私もお伺いをいたしておりますし、また、世界に目を向けますと、イギリスでは、ウーバーの運転手が最高裁で従業員であるというふうに認定をされました。それが今年の二月だったかと思います。フランスも、既に従業員という形で判決が出ています。
昨年二月四日の予算委員会で、私はウーバーイーツ配達員の実態を基に、労災保険もない、最低賃金もない、労働組合をつくって団体交渉を申し入れても拒否されるといった、働き手の権利が保障されていない問題を取り上げました。その中で、命綱をつけずに高層ビルの窓拭きをやっているようだ、そういう配達員の声を突きつけて、これが健全な働き方と言えるのかとただしました。
ウーバーイーツなどの労務提供型のプラットフォーマーを特定プラットフォーマーに指定したとしても、事業者に課されるのは経産省への報告義務や苦情受付体制の整備くらいで、大きな義務を発生させるものではないんですね。逆に、公平性、透明性を確保することで信頼性向上につながるんじゃないかと思うんですけれども、そういう改めての検討というのが要るんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
そこで、その中で、ウーバーイーツの配達員のような、単発、短期の仕事を請け負ういわゆるギグワーカーも含まれるということになりますか。
まず、このガイドライン、共同で出した、ウーバーイーツユニオン、ヨギーユニオン、ヤマハのユニオンで、実例でいえば、ウーバーイーツの配達員の人たちは、全く理由も告げられず、突然、働こうと思ってスマホ、アプリをつけたら、アカウントが停止されていますということで、一切働けない、突然働けないということがよく起きています。
フリーランスやギグワーカーの権利保障の問題についてでありますけれども、私も昨年二月の予算委員会で、ウーバーイーツ配達員には労災保険がなくて最低賃金も適用されない、労働組合、ウーバーイーツユニオンをつくって団体交渉を申し入れても、ウーバー側が拒否をしている問題を取り上げました。
労働の分野における仲介事業者の問題というのは、やはり、仲介にすぎないという立場を法的には用いることで一切責任を負わないというふうな、今、立てつけを仲介事業者側が主張しているので、そうすると、働き手としては何の補償も受けられない、誰に対して責任を求めればいいのかというジレンマに置かれていて、例えば、ウーバーで言うと、その配達員と契約をしているのはあくまで飲食店ですというのが、ウーバー、ウーバーイーツの
財務省が試算しました課税業者に転換する百六十一万免税業者の中には、建設業の一人親方、IT技術者、フリーライター、スナックのホステスさんなど多様な個人事業主、あるいはウーバーイーツの配達員、アニメーターなど、フリーランスとも言われる方々が含まれております。 初めに、建設業、一人親方のケースについて見ていきましょう。 配付資料の三を御覧ください。
○尾辻委員 ということは、私これは質問通告も入れていますので、ウーバーイーツや出前館はBツーCの取引デジタルプラットフォームに当たるのかどうかということに、イエスかノーでお答えください。
○尾辻委員 そうすると、どこまで広がるのかということなんですけれども、私、お話を聞いていて思ったのが、これはもしかしたらウーバーイーツなんかも入ってくるのかなという感じがするんですよね。申し込んだら相手に届けてくれる、ウーバーイーツ。同じようなシステムとして、出前館というのがあります。 この辺りは、今回のBツーCの取引デジタルプラットフォームには当たるんでしょうか。
(尾辻委員「ウーバーイーツは」と呼ぶ)ウーバーイーツもそれに当たるということでございます。
また、別のお話ですけれども、俳優の方、それからウーバーイーツの宅配など、こうした働き方をしている方たちにもこの労働者性というのがなかなか認められず、労災適用など、大変な思いをされているわけで、今回、一部が認められるようにはなりましたけれども、特例という形でなりましたが、なかなかそこもまだ難しい。
フードデリバリー十三社で業界団体が設立され、問題となっている配達員の交通違反なども業界へ指導いただいていると思いますが、従業員であれば会社が責任を持って安全対策を指導できると思いますが、ウーバーイーツなどのように雇用契約を結ばず個人事業主としている場合、ウーバーイーツ側から安全指導がどこまで望めるか心配なところもあります。 厚生労働省として、安全指導の強化策があればお願いをいたします。
それから次に、コロナによって、今申し上げたようないろいろな影響が出ているんですけれども、巣ごもり需要を受けて、ウーバーイーツに代表されるようなデリバリーサービスというのが非常に伸びている。 一方で、この配達の自転車の事故というのも多発をしています。
あと、報道されているところからいうと、恐らくウーバーイーツのようなところで働いていたり、様々なケースがあると思います。 本当は、そういうときに監理団体がきちっと支援して、例えば農家で、農家は余りないかもしれないですけど、工場で働いていて仕事がなくなった、そうしたら監理団体が別のところに移してあげなきゃいけないはずなんですよ、制度上。でも、それが実際にはやられていない。
最後に、このコロナ自粛で、ニュースにもなりましたけれども、ウーバーイーツの自転車がたくさん走っているというのがありました。その中で、ウーバーイーツの自転車だけじゃなくて、やはり通勤に自転車を使う方がふえて、非常に交通事故も起きやすくなっているんじゃないかというふうに思っています。
先ほど、物流版のウーバーということでピックゴーを取り上げさせていただいたんですけれども、外出自粛が続いたこの時期に、やはり宅配で、BツーC、ビジネス・ツー・カスタマーの需要というのは非常にふえているということで、ウーバーイーツなんかも配達員が走って頑張ってくれています。 収入減になるので、そういう方々が配達パートナーになって配達員になるというケースがふえているというふうに思います。
○岩渕友君 この間の質疑でも取り上げられていますウーバーイーツといったギグワーカーなども含めて、対象を広げるべきだということを指摘しておきたいと思います。 本法案では、指針で、特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者その他の関係者と緊密に連絡を行うために国内において必要な業務の管理を行う者、いわゆる国内管理人の設置を求めています。
今般、このコロナ感染拡大によって、自宅で仕事をする人とか、先ほどもありました、ウーバーイーツの問題もありましたけれども、ネットを介して労働をやり取りをする、そういった方も増えたし、これからも増え続けていくんではないかというふうに思っています。 参考人の考える問題点、また今回の法案に何らか視点として組み込むべき点、こういったことについて御示唆をいただきたいと思います。
○石橋通宏君 先ほど、ウーバーイーツは外だと、労働者性があると、大臣、この場で断言されましたので、それは是非そういうふうにしてくださいね。それが確定しないから、皆さん、結局裁判に行かざるを得なくて、裁判闘争なり、今は中労委、地労委で闘っておられますが、大臣が力強く言っていただいたので、労働者性があるんだと、それは是非援用していただきたいというふうに思います。
これ、大臣、かねてから、ベルコの問題とかウーバーイーツの問題とか、これ重ねて何度も議論させていただいています。結局は事業主が適用逃れに使っているでしょう。事業主責任を逃れるため、社会保険料高いから、払いたくないから個人事業主にしておこうといって、意図して個人事業主にして、そして社会保険の適用逃れしているんですよ。それを今回も全く手当てをしないと。 重ねて、大臣、全然法的な保護が追い付いていない。
○国務大臣(加藤勝信君) 今、ウーバーイーツの話ありましたけど、これは労働者性があるかないかというところの議論にも絡んでくるんだろうと思いますので、直接この上にはのってこない、まさにこの表の、先生出していただいた表の外の部分なんだろうと思いますけれども。
これから、町中で交換型のバッテリーをバイクや車が交換をして走っていく、そして、ウーバーイーツとかいろいろありますけれども、ああいったデリバリーも含めて、そういう社会が新しい景色として世の中に出てきて、災害があった場合はそこのバッテリーステーションがスマホを充電したり様々な場として活用されていく、こんな分散型の社会を確実に進める事業も入れていますので、一つ一つ積み上げて新たな社会をつくっていきたいと思
国務大臣(加藤勝信君) 私どもとしても関係省庁と連携をしながら、今の交通労働災害ということであれば、交通労働災害防止のためのガイドラインを策定をして、事業者における管理体制の構築、適正な走行計画の策定、点呼による過労、睡眠不足等の確認などと併せて、労働者に対して交通法規や交通安全情報マップ、イラストを使った危険予知訓練などの教育を行うことを定め、周知、指導を行っているところではありますけれども、今のウーバーイーツ
とりわけ、今回、新型コロナ対応で、特にウーバーイーツの問題、これ、前回、前々回も厚労委員会でやりましたけれども、ウーバーイーツ、今連休なんかでも、もう町中でもウーバーイーツの配達員の方、皆さんも本当に大勢御覧になったと思います。すごく心配しているのは、もう本当に普通の自転車とかレンタサイクルで配達されているんですね。これ、配達用の自転車じゃないんです。
ウーバーイーツの問題も、今おっしゃったような形で、大事なことだと思って、私も大いにそういう点では更に柔軟にいろいろな面でやっていただきたいと思っておりますが、なかなか現場でそうなっていない問題がある。 ここはやはり一つ一つ改善が必要かと思っておりまして、いざ制度が始まったら、現場では、ある意味画一的あるいは硬直的な対応になってしまっていることがあるということで、声が寄せられてきております。
また、ウーバーイーツの配達員についても御下問がありました。 足元の売上げを証明する書類がさまざまな様式であるといった事業者の皆様のために、申請時に提出いただく証拠書類については、経理ソフトから抽出したもの、エクセルで作成したもの、手書きの売上票など、幅広い書類による申請を柔軟に認めることとしております。
そういう中で、資料の三枚目に、これは日テレのニュースで最初に見ましたので、ウーバーイーツの問題。これはちっちゃい見出しに書いているんですよね。
今ふえているウーバーイーツの方、物すごく町でたくさん見ますけれども、仕事を失って、ウーバーイーツの方もいっぱい働いていますが、あの人たちも対象にならないわけですよね、今のままでは。ですから、そこはちょっと踏み込んで考える必要があると思いますよ。 もともと、これを始める理由というのは、感染拡大防止のためだということだったと思うんですよね。