2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
新型コロナウイルス感染症につきましては、昨年来、政令で指定感染症に指定し、対策を講じてきたところでありますが、本年二月に成立しました改正法によりまして、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に位置付け、措置を継続してきた、できるようにしたところであります。
新型コロナウイルス感染症につきましては、昨年来、政令で指定感染症に指定し、対策を講じてきたところでありますが、本年二月に成立しました改正法によりまして、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に位置付け、措置を継続してきた、できるようにしたところであります。
分かりますかね、これ、世の中の議論として今つらいのは、二類ってまあ二類相当なんですけどね、新型インフルエンザ等感染症の二類等と季節性インフルエンザとのこの見合いを今議論をしているんですけれども、どうもこの保健所管理を外すということがこの病気を軽く見ているんじゃないかという、そういう世論があるわけですよ。
で、感染症法の第六条七項に新型インフルエンザ等感染症の一類型として定義されました。「新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)」
ちょうど来年の一月にこの指定感染症の期限が切れるということで、先般の法律改正の中において新型インフルエンザ等感染症という位置づけをさせていただいたわけでありますが、五類に落としますと、五類に落としても重篤性や感染性が弱まるわけではないので、当然しっかり感染管理していただかないと広がっちゃいますよね。それから、検体採取、就業規制、入院の勧告、措置、こういうものが五類になるとできない。
具体的には、過料に前置する手続として、新型インフルエンザ等感染症の患者等が積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、なお感染症の発生予防又はまん延防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事又は厚生労働大臣は当該積極的疫学調査に応ずべき旨の命令を発することができる制度を設け、この命令に違反した場合に初めて過料の対象となることといたしました。
今御質問ありました、新型インフルエンザ等感染症という中に新型コロナウイルス、これを含めた、これ自体どうなのだという意見と同時に、これからワクチン等々が開発され、いよいよ今承認に向かって審査しておりますけれども、これを多くの方々に打っていただいて、結果、ワクチンの効果というものが現れてきた場合に、当然のごとく新型インフルエンザ等からこれは抜けるということは当然あるわけでありまして、これは大臣が公表をすれば
しかし、緊急事態宣言の要請が大きくなると、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等感染症とみなして特措法の適用とした、昨年の三月ですね。 本来、感染症法では、新しい感染症に機動的に対処するために三つの種類があるんです。新型インフルエンザ等感染症、二番目が指定感染症、三番目が新感染症、この三つですね。
本法律案は、現下の新型コロナウイルス感染症の発生の状況等に鑑み、営業時間の変更の要請等を内容とする新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を創設し、併せて緊急事態措置において施設の使用制限等の要請に応じない者に対する命令を可能とするとともに、新型コロナウイルス感染症を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において新型インフルエンザ等感染症と位置付け、所要の措置を講ずることができることとし
第四に、新型コロナウイルス感染症を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型インフルエンザ等感染症として位置付けます。 第五に、厚生労働大臣及び地方公共団体間の情報連携、電磁的な方法による届出等について、必要な規定を整備することとします。
次に、新型インフルエンザ等感染症の患者等が、都道府県知事又は厚生労働大臣が行う積極的疫学調査に対して正当な理由がなく応じなかったときの罰則についても、同じように、政府提出の原案においては五十万円以下の罰金の刑事罰とされていたものを、三十万円以下の過料といった行政罰に修正することといたしております。
第四に、新型コロナウイルス感染症を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型インフルエンザ等感染症として位置付けます。 第五に、厚生労働大臣及び地方公共団体間の情報連携、電磁的な方法による届出等について、必要な規定を整備することとします。
まず最初に、今回、感染症法上の新型コロナウイルスの位置づけを、指定感染症として政令で定めるというやり方から、新型インフルエンザ等感染症の中に正式に位置づけるというふうな法改正がなされます。この点について若干の疑問がございます。 今までのやり方ですと、政令でどの規定を準用するのか、感染症法上の、まだ全く未知のものであった新型コロナウイルスの危険性等の実態に応じて柔軟に対応できたと思っております。
次に、新型インフルエンザ等感染症の患者等が、都道府県知事又は厚生労働大臣が行う積極的疫学調査に対して正当な理由がなく応じなかったときの罰則についても、同じように、政府提出の原案においては五十万円以下の罰金の刑事罰とされていたものを、三十万円以下の過料といった行政罰に修正することといたしております。
第四に、新型コロナウイルス感染症を、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型インフルエンザ等感染症として位置づけます。 第五に、厚生労働大臣及び地方公共団体間の情報連携、電磁的な方法による届出等について、必要な規定を整備することとします。
第四に、新型コロナウイルス感染症を、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型インフルエンザ等感染症として位置付けます。 第五に、厚生労働大臣及び地方公共団体間の情報連携、電磁的な方法による届出等について、必要な規定を整備することとします。
で、三月に、当初、我々は一月から、この特措法、新型インフルエンザ等感染症の特別措置法の適用すべきだと、この議論は大臣とかなりやりました。しかし、三月になった。なったからには、しかも二〇一〇年、二〇一一年の今の総括報告書並びに行動計画、閣議決定、これに基づけば、PCR体制、迅速検査の開発、そして医療提供体制の準備、この要請、既にやっているはずなんですよ。非常に残念なんですけれども。
一番下の新型インフルエンザ等感染症に今回法改正をして、ここに並べちゃったわけですよ。全部医療保険適用だと、自己負担分を公費で負担するんだと、国が四分の三、地方が四分の一、地方の負担分額の八〇%は特別交付税措置をしていますよと。基本は保険なんですよ。これ、例えば二千万人とかなって、仮に一千万人検査するとしたら、一千八百億円事業ですよ。
今回の新型コロナウイルスというのは、新型インフルエンザ等感染症、一番右の端に範疇化されることになりましたので、無症状病原体保有者への適用がされるということになります。 これ、表現がおかしいんではないかと私は思っております。無症状病原体保有者という人は、今も御説明がありましたけれども、PCR検査をやって初めて分かるわけです。
現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法においては、新型インフルエンザ等として新型インフルエンザ等感染症と新感染症が対象となっていますが、今回の法改正では新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等とみなして法律を適用することとされております。
本案は、感染症予防対策の推進を図るとともに感染症の蔓延を防止するため、中東呼吸器症候群及び新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高い鳥インフルエンザを二類感染症に追加するとともに、感染症に関する情報の収集に関する規定の整備、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び新感染症の患者等からの検体の採取等の制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
このため、新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高い鳥インフルエンザ及び中東呼吸器症候群を二類感染症へ追加するほか、一類感染症等の患者等からの検体の採取について定めるなど、感染症に関する情報の収集を強化するための規定を整備し、感染症予防対策の推進を図るとともに感染症の蔓延防止策の充実を図るため、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明いたします。
それに対して、二十六条の三と四、これはやはり一類、二類、新型インフルエンザ等感染症に対して検体又は病原体の提出を命ずることができると、かなり強権があるわけですね。
今般の法改正によりまして、鳥インフルエンザのうち血清亜型が新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高いものにつきましては、その血清亜型を政令で規定することによりまして、指定感染症に指定するプロセスを経ずに二類感染症として緊急に入院等の措置を講ずることが可能となります。
このため、新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高い鳥インフルエンザ及び中東呼吸器症候群を二類感染症へ追加するほか、一類感染症等の患者等からの検体の採取について定めるなど、感染症に関する情報の収集を強化するための規定を整備し、感染症予防対策の推進を図るとともに、感染症の蔓延防止策の充実を図るため、この法律案を提出した次第であります。