2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
既に大手のインターネットオークション事業者あるいは大手のフリーマーケットアプリ事業者におかれては、大半がこのクロスボウの出品をそもそも既に明示的に禁止している事業者が多いというふうにも聞いておりますけれども、この各、まだ出品が可能なフリマサイト等における注意喚起等、どのように行っていくのか、警察の対応をお聞きをしたいと思います。
既に大手のインターネットオークション事業者あるいは大手のフリーマーケットアプリ事業者におかれては、大半がこのクロスボウの出品をそもそも既に明示的に禁止している事業者が多いというふうにも聞いておりますけれども、この各、まだ出品が可能なフリマサイト等における注意喚起等、どのように行っていくのか、警察の対応をお聞きをしたいと思います。
○山下政府参考人 フリーマーケットアプリ等の大手運営事業者、いわゆるメルカリは、昨年十二月から、インターネットオークション事業者に課されている努力義務と同等の本人確認を自主的に開始をし、また、メルカリ以外の大手事業者も同様の措置の導入を検討しているものと承知をしております。
○山下政府参考人 インターネットオークション事業者につきましては、古物競りあっせん業者として届出制とし、古物の売却をしようとする者の本人確認や取引等に係る記録の作成、保存の努力義務を課すなど、必要な規制を行っているところでございます。
○山下政府参考人 先ほど御答弁申し上げました、昨年十二月から大手事業者であるメルカリが始めました本人確認、これはインターネットオークション事業者に求められている程度と同程度のことでございます。
○政府参考人(山下史雄君) 何度も御答弁申し上げておりますけれども、フリーマーケットアプリ等の大手運営事業者であるメルカリが、昨年十二月から、インターネットオークション事業者に課せられている努力義務と同等の本人確認を自主的に開始をし、また、メルカリ以外の大手事業者も同様の措置を導入を検討しているものと承知もしているところでございます。
一方で、昨年十二月に行われました有識者会議の報告から、自主規制というものについて、インターネットオークション事業者に課されている努力義務同等の本人確認を自主的に開始をしたメルカリの話、様々な意味での自主規制というものをまず生かしていただく。
○国務大臣(小此木八郎君) フリーマーケットアプリ等の大手運営業者であるメルカリが、昨年十二月から、インターネットオークション事業者に課されている努力義務と同等の本人確認を自主的に開始をし、また、メルカリ以外の大手事業者においても同様の措置の導入を検討しているものと承知をしています。
法案の第二十一条の三、盗品の疑いがあると認めるときには警察官にその旨を申告しなければならないということで、インターネットオークション事業者に義務が掛かっていますけれども、これさっきから申し上げているように、インターネットオークション事業者というのは掲示板提供しているわけで、そこに入ってくるためにある種の確認を今求めているというのは事実ですが、本当にそれが盗品であるかどうかなんというのはこれ全く確認のすべが
○国務大臣(谷垣禎一君) 今回の改正に当たっては、去年四月以降五回にわたりまして、インターネットオークション事業者を含む各界有識者の研究会で御議論をいただきまして、「高度情報通信ネットワーク社会における総合的な盗品等流通防止対策について成案を得て、国民に問うことが望まれる」と、こういう御提言をいただいて検討を進めたわけであります。
○政府参考人(瀬川勝久君) インターネットオークション事業者の自主的な取組の現状についてのお尋ねということだろうと思いますが、大手三社について見ますと、例えばクレジットカード認証による本人確認措置というようなものを取っておりますし、それからフリーメールアドレスの登録禁止でありますとか、あるいは一定の出品物についてはシリアルナンバーを表示をするというような措置が規約で定められております。
しかし、他方、インターネットオークション事業者は、古物の売却をしようとする者と買い受けようとする者との間でのオークションが行われるシステムを提供するわけですから、これによって出品物の情報を掲載する、それからオークションへの入札あるいはオークションによる落札、双方の連絡先の通知というようなものが行われるわけですね。
○谷垣国務大臣 これは、報告を求めることができますのは、過去も国会答弁をしているようでありますが、古物営業法の施行のために必要があると認めるときということに限られておりまして、インターネットオークション事業者については、通常、競りの中止の命令に関する報告を求めることになるわけですが、本件の規定を含めて、新たな制度の解釈、運用は、事業者と必要な意見交換等を行った上で文書等により対外的に明らかにしていくこととしているので
それで、二十一条の七についてお伺いしたいわけですけれども、インターネットオークション事業者に盗品等であると疑う相当な理由がある場合において、警察本部長は、これが主語になると教えていただいたんですけれども、インターネットオークション事業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができるわけですよね。