2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
でもね、今までのことを見ていて、例えば薬物とかギャンブルでも、依存症対策も厚生労働省に来る、もちろんアレルギー疾患、循環器病対策も来る、自殺対策も厚生労働省へ移管される、死因究明等推進法も全部厚生労働省へ移管される、そして今コロナですよ。できるんですか、本当に。 今、橋本さん答えられたことは、保険業法の範囲の中でもちゃんと共済加入者を守れるようにという、それ働きかけるということですか。
でもね、今までのことを見ていて、例えば薬物とかギャンブルでも、依存症対策も厚生労働省に来る、もちろんアレルギー疾患、循環器病対策も来る、自殺対策も厚生労働省へ移管される、死因究明等推進法も全部厚生労働省へ移管される、そして今コロナですよ。できるんですか、本当に。 今、橋本さん答えられたことは、保険業法の範囲の中でもちゃんと共済加入者を守れるようにという、それ働きかけるということですか。
厚労省としては、今回の審議会の議論を踏まえまして、ワクチン接種前にアレルギー疾患等の既往歴を十分に確認するということであるとか、接種後十五分以上は接種会場で様子を観察するということであるとか、また、アナフィラキシー発症時に対応できる体制を確保して発症した場合には速やかな治療を実施すると、こういったことを改めて医療機関等に周知を行ったところでございます。
また、安全確保の観点から、高齢者、既往症をお持ちの方、アレルギー疾患の方などには、しっかり問診を行った上で接種の判断がなされるべきです。この点、集団接種、個別接種、いずれの場合でも同じレベルの質を担保する必要があるのではないでしょうか。
アレルギー疾患の人は一回食べたらもう大変なことになるわけでございまして、そういったことも含めて、これは決して内閣府だけにそういった要望をするわけではございません。当然自衛隊の皆さんもしっかりやっていただきたいんですが、もともとの内閣府の方にしっかりと徹底をしていただきたいという趣旨でございます。 最後の質問にしたいというふうに思っております。
その後も、こうした表示も含め、学校や保育園におけるアレルギー疾患のお子さんへの対策ですとか治療研究の推進など、ずっとアレルギー疾患対策に取り組んでまいりました。 特に、二〇〇八年には議員立法に着手をいたしまして、二〇一四年、アレルギー対策基本法が全会一致で可決するまで、強力に反対する党もありまして、いろいろと苦労いたしましたけれども、成立まで諦めずに取り組み、基本法が成立をいたしました。
議員御指摘の学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインにつきましては、平成二十年に公益財団法人日本学校保健会において作成したものでございます。これを各教育委員会、学校等に配付をいたしまして、アレルギー疾患に対する取組に活用されているところでございます。
免疫アレルギー疾患研究十か年戦略についてでございますけれども、先ほど委員から御指摘もございましたが、平成二十七年十二月に施行されましたアレルギー疾患対策基本法や、平成二十九年三月に告示されましたアレルギー疾患対策推進に関する基本的な指針に基づきまして策定することとしているものでございます。
拠点病院の指定というのは、アレルギー疾患だけじゃなくていろいろな疾病でやっております。例えばがん、がん対策拠点病院というのもあります。難病もあります。肝炎の拠点病院もあります。例えば肝炎とか見てみますと、拠点病院、厚労省からの支援の予算、四・五億円なんです。アレルギー疾患は三千百万円。ちょっと余りにも少ないんじゃないかというふうに思います。
我が国では、現在、国民の二人に一人が、花粉症や気管支ぜんそくなど何らかのアレルギー疾患を有していると言われ、長期にわたって生活の質を著しく損なう場合が多く、また苦しんでいらっしゃる方も多くいらっしゃいます。アレルギー疾患対策基本法に基づいて着実に対策を進めていくことが重要でございます。
アレルギー疾患対策につきましては、委員御指摘のとおり、アレルギー疾患対策基本法に基づきまして医療提供体制の整備等を進めておりまして、昨年三月には、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針を告示いたしました。
これは、アレルギー疾患のある生徒個人について、何にアレルギーがあるのか、学校生活上の留意点、緊急連絡先、医療機関などをカード化した学校生活管理指導表というものであります。先ほど来お話ししているように、個々の生徒の対応をするんだとおっしゃっているので、これがまさにそうなんですね。個々の生徒の対応なんです。
委員御指摘のとおり、学校におけるアレルギー対策においては、学校生活管理指導表を活用しまして、アレルギー疾患を有し、配慮、管理が必要な生徒の把握、あるいは、個々の児童生徒の病の型、症状等に応じた校内での支援方策の策定や、医療機関、保護者など緊急体制の確認等を行いながら、教職員全員の共通理解のもとに適切な対策を講じるように運用をされているところでございます。
○福島政府参考人 御質問の、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針の中での「抗原食物の摂取等」というその「等」でございますけれども、食物アレルギーは、主に抗原食物を経口で摂取する、このことによって引き起こされることから、「抗原食物の摂取」ということをまずメーンに書いて、それで「等」としているわけでございます。
現在、御案内のとおり、日本国民のアレルギー疾患は二人に一人という状況になっておりまして、昨年の十二月の二日の厚労省におけるアレルギー疾患対策推進協議会のアレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針案にも示されていますね、アレルギーの注意喚起を含めた具体的なアレルギー疾患の病態がここに記載をされています。
○塩崎国務大臣 今のアレルギー疾患についての御指摘でございますが、一度このアレルギー疾患というのを発症いたしますと、複数のアレルギー疾患を合併し得ること、あるいは新たなアレルギー疾患を発症し得ること、こういったような特徴がございまして、その診療に当たっては、こうした特徴をよく考慮した上で対処しなければいけないというふうに言われています。
花粉症を含むアレルギー疾患に対して総合的な対策を行うために、平成二十七年十二月にアレルギー疾患対策基本法が施行をされました。
平成二十七年の十二月にアレルギー疾患対策基本法が施行されまして、二十九年三月二十一日、ことしの三月でございますが、この法に基づきましてアレルギー疾患対策基本指針というものが告示されております。
熊本地震の際には、震災によりエピペンを紛失、それから持ち出せなかったアレルギー疾患の患者さんに対しましては、アナフィラキシーショックの発生に備えまして、近くの医療関係者等と相談してエピペンを再入手してもらうことをお願いするチラシを避難所に配りまして、掲示することで対応したことがございます。
具体的に申し上げますと、アレルギー疾患を有するお子様への誤配や誤食をなくすために、あらかじめ子供のかかりつけ医が保護者の方と御相談の上、生活管理指導表、これを作成し、保育園に提出することを求めているところでございます。こうした生活管理指導表の活用方法などにつきましては、研修会、あるいは厚生労働省のホームページなどによりまして普及啓発を図っているところでございます。
学校給食における食物アレルギー対応につきまして、文部科学省では各教育委員会、学校に対し、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインの周知及び学校給食における食物アレルギー対応指針の策定等を通じまして、校長、学級担任、養護教諭、栄養教諭、学校医等の密接な連携により、個々の児童生徒の状況に応じた対応を図るよう指導してきたところでございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘いただきましたように、アレルギー疾患対策基本指針につきましては、アレルギー疾患対策基本法に基づく指針といたしまして現在策定中でございますが、この指針におきます対象疾患というのは、アレルギー疾患対策基本法に定められたものでございまして、気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレルゲンに起因する免疫反応による
文部科学省におきましては、従来から、通知や、あるいは食に関する指導の手引、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインの配付等を通じまして、校長、学級担任、養護教諭あるいは栄養教諭などによる指導体制の整備を行って、可能な限り個々の児童生徒の状況に応じた対応に努めるように指導をしてきているところでございます。
アレルギー疾患がふえている原因について、手短に厚労大臣に伺います。
○塩崎国務大臣 御指摘のとおり、アレルギー疾患により医療機関を受診している患者の方々の増加傾向は、これは事実ございます。 そして、アレルギー疾患は、人によって症状が大きく異なるわけでございまして、住環境あるいは食生活、こういったものの変化がさまざまな複合的な要因で作用している可能性が指摘をされています。
私たち公明党においては、これまで、アレルギー疾患対策基本法の制定を推進するなど、こうした花粉症対策を含みますアレルギー疾患対策には力を入れて取り組んできております。もちろん、花粉症対策では、そうした発症した疾患に対してどう対応するかといったことも重要なんですけれども、同時に、杉の花粉の発生源についての対策もあわせて重要だというふうに考えております。
これに加え、基本法は、国に対して、アレルギー疾患の重症化予防、症状の軽減方法に関する教育を推進するよう求めております。 国民の約半数が何らかのアレルギー疾患に罹患しているという現状で、アレルギーに関する教育は非常に重要だと思います。特に、学校給食における食物アレルギーの事故、大変注目された残念な事故が幾つかありました。
○政府参考人(新村和哉君) アレルギー疾患対策基本法につきましては、法律におきまして公布の日から起算して一年六か月以内に施行するとなっておりまして、本年十二月までに施行するとされているところでございます。今御指摘がございましたアレルギーに関する専門的知識を有する医療従事者の育成と医療機関の整備は、その中でも重要な課題と認識しております。
アレルギー対策基本法では、国はアレルギー疾患に関する学会とか専門家と協力をして、それに対応できる医師、看護師等も含め医療従事者の専門家を育成するための必要な施策を講ずるということと、専門的なアレルギー疾患医療の提供を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずること、こういうふうに基本法に決められております。
アレルギー疾患対策基本法、アルコール健康障害対策基本法。この減塩対策基本法、仮称ですけれども、これをすることによって国の財政を支える、こういうことができると思うんですよね。 是非、総理、今までの議論をした中で感じておられることがあれば、是非ひとつコメントを聞かせてください。
また、昨年、平成二十六年六月には、アレルギー疾患対策の基本法が成立したところでございまして、厚生労働省では今年十二月の法律の施行に向けまして、農林水産省などの関係省庁との連携の上で、この法律に基づく基本方針の作成など法律の施行準備を進めているところでございます。
例えば、文部科学省ですとか関連するところの書籍なんか見ると、学校生活におけるアトピー性皮膚炎QアンドA、あるいは、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインというのがあるんですが、これは全て、いずれも、子供の症状に先生や学校がどう対応するかという側面になっています。
今後とも、学校においては、先ほど申し上げましたいじめ防止対策推進法を踏まえた中で、アレルギー疾患に関する児童生徒を初め全ての児童生徒にかかわる、体のみならず心の問題を含めたいじめの未然防止をしっかり適切に行ってまいりたいと存じます。