2019-02-01 第198回国会 参議院 本会議 第4号
アメリカ独立宣言を起草した第三代合衆国大統領トマス・ジェファソンは、いかなる社会といえども不朽不滅の憲法を定めることはできないという言葉を残しました。彼の石碑には、私は法律や憲法を頻繁に変えることを提唱しているわけではない、けれども、法律や制度は人間の精神の進歩と手を携えて変わらねばならないのだという自らの文章が刻まれています。 日本国憲法の制定から七十年余りがたちました。
アメリカ独立宣言を起草した第三代合衆国大統領トマス・ジェファソンは、いかなる社会といえども不朽不滅の憲法を定めることはできないという言葉を残しました。彼の石碑には、私は法律や憲法を頻繁に変えることを提唱しているわけではない、けれども、法律や制度は人間の精神の進歩と手を携えて変わらねばならないのだという自らの文章が刻まれています。 日本国憲法の制定から七十年余りがたちました。
そろそろ本題に入っていきますが、人権は、世界的に大ざっぱに言えば、アンシャンレジームのフランス革命から始まって、アメリカ独立宣言、このあたりで世界人権が確立するということになると思います。しかしながら、第二次世界大戦、その前の第一次が終わったときにナチス・ドイツのことがありましたので、この反省の上に立って国際連合が世界人権宣言をしたという流れでございます。
十三条の生命、自由及び幸福追求の権利との文言の淵源はアメリカ独立宣言にありますが、日本国憲法の十四条から四十条に規定される基本的人権を包括的に規定したものです。要するに、国民の基本的人権が外国の武力攻撃によって根底から覆される急迫不正の事態には、その権利を守るために自衛の措置をとることが憲法上許されるということです。
日本国憲法が西洋の考えを表したものであることは、絶対王制や専制政治から人権や自由を勝ち取ったアメリカ独立宣言とフランス革命の人権宣言が基本となっており、その源流が遠くマグナカルタや権利の章典にあることからも理解できます。彼らは、革命の中から血を流し、戦うことで自らの権利を権力から勝ち取り、彼らの思想的バックボーンとなるキリスト教とともに近代憲法を築き上げてきたわけであります。
また、今日、憲法学者として来ていただいているので、短くて済みませんが、井口参考人、小澤参考人、小林参考人に、こういう発言について、あるいは、申し訳ないが、自民党のQアンドA、憲法改正案の中で、この憲法は天賦人権論に立たないというのに本当に驚いて、アメリカ独立宣言やアメリカの憲法、そしてフランス人権宣言に立たないのかと本当に驚いたんですが、この二点について、簡単に感想をお願いいたします。
それを、フランス革命、アメリカ独立宣言、こういうことを積み重ねてきた人類の英知であって、こういうことも分かっていない人たちが憲法改正を議論するというのは極めて危険だと私は思っております。民主主義は手続であります。これは日本だけの話とか日本的価値の話ではないんです。人類が命を懸けてこのことを守り続けてきた。
現行の憲法の前文に織り込まれております代表制民主主義、平和主義、国民主権といった趣旨には何ら反対するものではありませんけれども、御承知のように、この前文は、アメリカ合衆国憲法、リンカーンのゲティスバーグにおける演説、マッカーサー三原則、テヘラン宣言、大西洋憲章、アメリカ独立宣言を基礎とした総司令部案、これが確定案となっており、この前文に盛り込まれている精神は、したがって完全に欧米風のもので、日本の土着性
人間の仕事に完全なものはない、人間の書いた憲法の不完全さが時の流れの中で露呈するのは避けられないことである、また、時の流れは社会に変化をもたらす、憲法が国家にふさわしいものとして存続するためには憲法をその社会の変化に適応させていかなければならないという、アメリカ独立宣言の起草者である第三代大統領トマス・ジェファーソンが残した有名な言葉を私どもは肝に銘じる必要があります。
世に、よき戦い、ましてや聖戦などというものはない、いかにあしく見えようと平和にまさるものはないというのが、アメリカ独立宣言の起草者ベンジャミン・フランクリンの信念でした。 その子孫に当たるはずの今のアメリカの指導者の中には、フランクリンとはかなり異なる考え方を持った人たちもいるようですが、我々日本人の本来のアイデンティティーはどちらに近いのでしょうか。
まさに憲法という鎖、歯どめによって、その時々の多数意思に基づく権力に歯どめをかけるということ自体の必要性は、このアメリカ独立宣言の時代から、今であろうが全く変わらないというふうに考えています。 その上で、歴史の流れの中では特定の身分の特権を守るための憲法が一人一人の個人を守る、いわば個に着目をするというところも近代の憲法の特質の一つではないかと思うんですね。
日本国憲法は、さかのぼればマグナカルタ、そしてフランス人権宣言やアメリカ独立宣言などを踏まえた近代立憲主義に立脚し、個人の尊厳を確保するための伝統的な自由権に加え生存権規定を置く、世界にも豊かな人権規定を持つ憲法です。 また、憲法は侵略戦争を反省し、二度と再び戦争をしないと世界に公約したもので、九条改定はその公約を破棄するに等しいと言わなくてはなりません。
これは、明治憲法下において国民は天皇の臣民とされ、信教の自由、言論、著作、印行、集会及び結社の自由などの権利は法律の範囲内という制限がつけられるなど人権が厳しく抑圧されたことへの反省と、アメリカ独立宣言、フランス人権宣言などの自由権とともに、ワイマール憲法など、二十世紀の社会権の広がりを憲法上に反映させた、現代の立憲主義の流れをくむものであります。
他方で、憲法十三条の生命、自由及び幸福追求に対する権利という表現は、トーマス・ジェファーソンが起草したアメリカ独立宣言をモデルとしていて、十七世紀イギリスのジョン・ロックの思想にさかのぼるというふうに言われますように、元々は啓蒙主義的な自然法論から生まれたものでありますが、しかし、社会の変化に応じて裁判実務や学界における解釈の対立や調整や妥協を経ながら、そしてまた立法府の御活動とも相まって、結果的には
まず一点目でありますが、これは何度も申し上げておりますけれども、一七八九年のフランス革命や一七七六年のアメリカ独立宣言、市民革命に端を発して、十九世紀の産業革命を経て、二十世紀の第二次大戦を経て、国民国家というのがワールドワイドに広がって成立しているという現実があります。
アメリカ独立宣言の起草者で、第三代アメリカ合衆国大統領でありますトーマス・ジェファーソンは、次のような言葉を残しておると伺っています。「人間の作品で、完全なものは存在しない。時代の流れのなかで、成典化憲法の不完全さがあらわになるのは、避けられない。さらに、時代の経過は、憲法が適合しなければならない社会に変化をもたらすであろう。
第一のエピソードは、一七八九年から九〇年にかけて、アメリカ独立宣言の起草者であるトーマス・ジェファーソンと、アメリカ憲法の父と称されますジェームス・マディソンの間で交わされた書簡であります。一七八九年、パリにおきましてフランス革命を目の当たりにしましたジェファーソンは、当時、ジョージ・ワシントンが初代大統領に選出され連邦政府の樹立を見た母国アメリカのマディソンにあてて一通の書簡を書いております。
なぜなら、首相や官房長官はしばしば、政府を信用してほしいとか、自国の政府が信用できないのは不幸なことだとおっしゃいますが、民主主義の要諦とは、アメリカ独立宣言の起草者、トーマス・ジェファーソンの言葉にもあるように、自由な政府は、信頼にではなく、猜疑、つまり警戒心に基づいてつくられるということにあると信じるからです。
とりわけ、その淵源とされるアメリカ、フランス両革命ということで引用されるのが、以下三つ挙げましたが、バージニアの権利章典、それからアメリカ独立宣言、フランス人権宣言でございます。 中でも、バージニア権利章典に関しては、「すべて人は、生来ひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有するものである。」こういう一節。
アメリカで児童労働の規制に取り組んだマッキルウェイが、一九一三年にアメリカ独立宣言を皮肉って起草したアメリカの児童の依存宣言には、我々は自分たちが寄る辺なく依存したものであることを宣言する、我々は依存したものであるとともに、権利において依存すべき存在であるという一節があります。
ところが、前文は余りにも違和感がある、アメリカ独立宣言のくだりやリンカーンの演説を思い浮かべさせる、もうアメリカ語であることが明らかだ、こんなものは日本における憲法で書くようなことではないというので、対抗修正案を松本博士は用意しないで、もっと格調高くというか実務的にというか、そういうのであっさりといくというふうに考えて、修正案を出さなかったんです。