2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
住まいに困窮されている方への支援につきましては、先ほど私の方から答弁いたしました住居確保給付金の支給のほか、アパート等への入居支援ですとか入居後の定着支援を行う事業などによりまして、安定した住まいの確保を推進することとさせていただいております。
住まいに困窮されている方への支援につきましては、先ほど私の方から答弁いたしました住居確保給付金の支給のほか、アパート等への入居支援ですとか入居後の定着支援を行う事業などによりまして、安定した住まいの確保を推進することとさせていただいております。
放課後児童クラブにおける賃借料補助につきましては、量的拡充を図り、待機児童の解消を図るため、待機児童が存在している地域等におきまして、学校敷地外の民家、アパート等を活用して新たに放課後児童クラブを実施するために必要な賃借料の補助を行うものでございます。
政府の方でも、生活に困窮し住まいを失った、そういう方などに対するアパート等への入居支援、また定着の支援というもの、若しくは、三次補正でも創設いたしましたセーフティーネット強化交付金を活用した自殺対策の強化というものも、取組の拡充ということをさせていただきました。
住まいに対する支援といたしましては、第二次補正予算におきまして、アパート等への入居支援ですとか、あるいは入居後の定着支援を行う事業を創設いたしまして、この住居確保給付金も組み合わせて活用しつつ、安定した住まいの確保を推進しているところでございます。
まず、一点目の一時的な居所の確保に係る住宅扶助でございますけれども、今般の事態におきましては、居所のない方からの相談、申請も多く想定されることを踏まえまして、こうした方を案内するための民間宿泊所等の情報収集を求めるとともに、生活保護を申請した方が、やむを得ず一時的にこのような民間宿泊所等を利用して、生活保護を開始した場合の宿泊料につきましては、その後に移ったアパート等の家賃に充てる住宅扶助費とは別に
さらにまた、個人、労働者個人が申請できる新たな仕組みも創設をしたところでありますが、さらに、困窮されている方々に対しても、低所得の一人親世帯への臨時特別給付金の支給、あるいはまた住まいが不安定な方に対するアパート等への入居支援、あるいは住居確保給付金の支援、そしてまた最大八十万円の返済免除特約付きの緊急小口資金等の貸付けなど、重層的なセーフティーネットを用意をしておりますので、是非これは積極的に御活用
所得税基本通達二十六―九、建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定では、不動産の貸付けを事業として行っている者として扱うのは、一、アパート等の室数十室以上、二、家屋の貸付け五棟以上としている。間違いありませんね。
アパート等のオーナーから事業者が部屋を一括で借り上げ転貸するサブリースに関しては、全国の消費生活センター等に勧誘や費用負担等の契約内容、家賃の減額、融資の返済等に関するトラブルの相談が寄せられております。
アパート等のオーナーから事業者が部屋を一括で借り上げ転貸するサブリースに関しましては、賃料減額などのトラブルが発生しております。 この点、サブリースにおける貸主が消費者に当たるかという点がまず問題となりますが、消費者契約法における消費者とは、事業者として又は事業のために契約当事者となる場合を除く個人を指し、事業とは、一定の目的を持ってなされる同種行為の反復継続的遂行をいいます。
また、受給者の住居を確保するため、家賃の代理納付の推進、低額所得者等の入居を拒まないセーフティーネット住宅の情報提供についての地方公共団体への要請のほか、アパート等への入居、定着の支援を進めてまいります。
その他の、生活に困窮されている方々に対しても、低所得の一人親世帯への臨時特別給付金の支給や、地域における子供の見守り体制の強化、住まいが不安定な方に対するアパート等への入居支援や住居確保給付金の支給、外国人の方も含め、さまざまな事情で生活にお困りの方に対する最大八十万円の緊急小口資金等の貸付けなど、重層的なセーフティーネットを用意しています。
アパート等のオーナーから事業者が部屋を一括で借り上げ、転貸するサブリースに関しては、賃料減額などのトラブルが発生しております。こうしたサブリース契約におけるオーナーについては、一定の場合には、消費者契約法などの消費者として見ることができる場合もあり得ると考えております。
さらに、こうした方々の住居確保の支援策として、生活保護受給者に対しては、アパート等での生活が可能な場合には住宅扶助による敷金等を支給、宿泊所などに滞在する生活保護受給者に対しては、居宅生活への移行、定着を支援する居宅生活移行支援総合事業の実施、生活困窮者自立支援制度に基づく一時生活支援事業による一時的な宿泊場所の確保やアパート等への入居支援、離職等による、経済的に困窮し、住居を失うおそれがある方々に
○宮下副大臣 どういった施設を使用するかという厳密な規定はございませんけれども、賃貸の宿舎、アパート等について臨時の医療施設の対象となり得るかどうか、これは、その適否については適切に判断する必要はあると思います。(稲富委員「判断はありますよ。法律上できるか」と呼ぶ) もう一度申し上げます。
何にもしないかというと、そうではなくて、昨年改正した建築物省エネルギー法におきまして、住宅については、戸建て住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設ですとか、住宅トップランナー制度の対象への追加、これは注文戸建て住宅ですとか賃貸アパート等を追加するようなことも進めております。
また、消費者庁におきましては、本年三月及び十月に、国土交通省及び金融庁と連携して、アパート等のサブリースを検討している方向けの注意喚起を公表しております。加えて、既にサブリース契約を締結している方からの相談が消費生活センター等に寄せられた場合に的確に対応できるような相談員向けの研修実施など、取組を強化をいたしております。
例えば、福島県では、民間のアパート等を借りた場合、自主避難者の方々に対して家賃補助をしております。」という御答弁をいただいています。 状況はこの四月の段階から変わっておりません。私が応対した皆さんの住まいに対する不安は払拭できていません。今、例えば東京の公務員住宅にお住まいの方々、来年の三月三十一日で出なさい、そういう契約を結ぶようにと言われています。
例えば、親の同意がないため未成年者が適切な医療行為を受けられない事例、あるいは、十八歳でアパート等の賃貸借契約の申込みをしても未成年であることを理由に断られる事例等が指摘をされているところでございます。
○倉林明子君 本来、適切なサービスがあったら一般入居での暮らしということも可能、一般入居、アパート等の一般の居宅ですね、そこで暮らすのが可能な人たち、これも対象になり得ると思うんですね。 独り暮らしが難しい、住宅確保が困難、こういう人たちに対して居宅保護の原則、これを生活保護法で定めているわけですよね。
例えば、福島県では、民間のアパート等を借りた場合、自主避難者の方々に対して家賃補助をしております。 例えば、山形県のよろず相談所に伺いました。福島県の申請は役所の申請ですから、かみ砕いたわかりやすい申請書に、ここはこういうふうに書きなさいという、家賃補助の申請書の書き方まで、かみ砕いたものを山形県のところは出しておりました。