2021-04-06 第204回国会 参議院 環境委員会 第4号
まずもって、事実関係のところから申し上げますと、環境大臣意見の形成に当たって、事実関係の確認でありますとか、技術的、専門的事項のファクトの確認でありますとか、それからアセス法自体の制約というのは確かにございます。他方では、環境省は環境保全を体系的、全般的に有する責任官庁でありますので、そこでひよってどうするんだというのは御指摘のとおりかと思います。
まずもって、事実関係のところから申し上げますと、環境大臣意見の形成に当たって、事実関係の確認でありますとか、技術的、専門的事項のファクトの確認でありますとか、それからアセス法自体の制約というのは確かにございます。他方では、環境省は環境保全を体系的、全般的に有する責任官庁でありますので、そこでひよってどうするんだというのは御指摘のとおりかと思います。
実施主体はいつも事業者ということになっていて、評価は別のやっぱり機関がやらないと、こういうふうに同じところが評価、実施主体と評価を同じところでやっているというところに私はこのアセス法自体にも問題点があると思っています。私、このことを指摘しておきたいと思います。 そこで、もう時間がなくなってきているんですが、一つは、この農水省に設置されたいわゆる第三者委員会の役割というのは一体何なのか。