2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
改正法の下におきましてもこうした点に変わりはないと考えておりますが、海外系プロバイダーも含めまして主要なコンテンツプロバイダーとアクセスプロバイダーの協力を得た上で、両者の連携体制を構築したりノウハウの共有の推進、こういった取組が有用と考えておりまして、総務省としては、こういったことを具体的に進めることで被害者救済につなげてまいりたいと考えております。
改正法の下におきましてもこうした点に変わりはないと考えておりますが、海外系プロバイダーも含めまして主要なコンテンツプロバイダーとアクセスプロバイダーの協力を得た上で、両者の連携体制を構築したりノウハウの共有の推進、こういった取組が有用と考えておりまして、総務省としては、こういったことを具体的に進めることで被害者救済につなげてまいりたいと考えております。
本改正案で、今は二段階の手続、手続って何回もおっしゃいましたけど、コンテンツプロバイダーとアクセスプロバイダー相手とする二段階の手続が一本化となるため一定程度の時間短縮は図られると考えますが、実際運用してみればそこまで変わるのか、甚だちょっと疑問です。で、今も局長答弁で期待したい、衆議院の答弁でも期待したいと、この答弁ぶりも実は引っかかります。
こうした観点から、総務省としては、アクセスプロバイダーとコンテンツプロバイダー間の連携体制の構築や事業者間でのノウハウ共有といった取組を進めております。また、裁判外における任意の開示に資するよう、プロバイダーに助言を行う民間相談機関の充実や開示事例のガイドラインへの集積などの取組を総務省として支援していくこととしております。
提供命令及び消去禁止命令は、開示命令が決定されるまでの間にアクセスプロバイダーの保有する発信者情報が消去される事態を避けるために創設された制度であり、その発令要件は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するために必要があると認めるときでございます。
挙げ句の果て、消去の仮処分の申請は最低でも九十日必要、いわゆるアクセスプロバイダーに対しても開示まで六か月から一年掛かってしまうということで、これ逆に言うと、会社に対して、私の何か中傷を書いたと、私はもうこのネットのサービスをやめたいから消してくださいと、それ言うと、個人情報保護法によっては、必要がないものは直ちに消さなければならないと、こんなような立て付けでもってやって消されてしまうと、結局被害者
委員御指摘のとおり、権利侵害情報を投稿した匿名の発信者を特定するためには、まず、SNS事業者などのコンテンツプロバイダーに対してIPアドレスなどの開示を求め、次に、携帯電話事業者などのアクセスプロバイダーに対して当該IPアドレスにひも付いている契約者の住所、氏名の開示を求めるという二段階の裁判手続が行われるということが一般的でございます。
確かに、コンテンツプロバイダーの場合にはIP等で個人情報ではないという解釈だと思いますが、確かに、アクセスプロバイダー、ここに至るまでの仮処分を取るまででも半年以上掛かっちゃうということなので、これはしっかり保管期間に関するルールを、これ個人情報保護法だけ議論していても駄目だと思うんですよね。
他人の権利を侵害する表現の自由や通信の秘密といったものは守られるべきではないというふうにも思いますので、どうか、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律、いわゆるプロバイダー責任制限法ですか、ちょっとややこしい法律があるんですけれども、この法律の改正、ぜひ、アクセスプロバイダーを含めた発信者情報、そういう悪質な、他人の権利を侵害するような情報をいたずらに発信するような
ほとんどのところが最近はコンテンツプロバイダーというのを兼業することが始まりましたけれども、アクセスプロバイダーから始まっております。 我々会員の方の実態を見ましても、アクセスプロバイダーとサーバー貸しのプロバイダー、要するに運送屋さんと倉庫業というところから始まっておりまして、その中身をつくる、今問題になっておりますのは中身の問題で、荷物の問題なんですね。