2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
林野庁といたしましては、引き続き、アイヌ文化振興に向け、地域と連携をして、このアイヌ新法における共用林野制度の適切かつ効果的な運用を図ってまいる考えでございます。
林野庁といたしましては、引き続き、アイヌ文化振興に向け、地域と連携をして、このアイヌ新法における共用林野制度の適切かつ効果的な運用を図ってまいる考えでございます。
政府におきましては、従来より、アイヌ文化を継承する基盤が失われつつある状況を踏まえ、現行のアイヌ文化振興法に基づく文化振興等の施策に取り組み、アイヌ語学習への若い世代の参画や文化伝承の裾野の広がりが見られるなど一定の成果が得られてきたと承知をしております。
○石井国務大臣 確かに、委員おっしゃるように、明治三十二年に北海道旧土人保護法が制定をされて、平成九年にアイヌ文化振興法が制定されて、その明治三十二年に制定した北海道旧土人保護法が廃止をされたということでありますので、非常に長い期間この北海道旧土人保護法が残っていたということは、一つの課題であったというふうに思っております。
○塩川委員 アイヌ文化振興法にはない規定が追加をされているわけです。そこの持つ意味として、民族としての誇りを持って生活することができる、まさに生活をどう支えるのかといった点が極めて重要だと思っていますが、その意味するところというのはどういうところなのか。もう一度。
○和泉政府参考人 御指摘のとおり、本法案における指定法人におきましては、アイヌ文化振興法に基づく従来からのアイヌ文化振興等の業務に加えまして、ウポポイの管理業務が追加されることになります。したがって、新法に基づく業務を行うに当たりまして、財務状況も含めた指定法人の業務における透明性の確保がより一層求められるものと考えております。
二〇〇七年に国連総会の中で、先住民族の権利に関する国連宣言の中で、非常に、こうした先住民族の位置づけというのが国際的にも認められ、日本でその間にアイヌ文化振興法もつくられたりした経過もありますが、二〇〇八年に、いわゆる国会決議で、日本でも衆参の中で、アイヌを先住民族とするという決議がなされた。
そして、状況を確認するとともに、アイヌの方々からアイヌ文化振興の取り組みについて説明を受けたところであります。 多様な価値観を尊重して活力ある社会を形成する共生社会の実現に資するために、政府が一体となって、アイヌ文化の復興等に関するナショナルセンターとなる民族共生象徴空間を白老町に整備することとしているところであります。
これは今はアイヌ文化振興法という名前にもちろん変わっているわけでありますが。 これが、その発言をしたときに、平成八年、これはアイヌ文化振興法に変えたときです、ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会というところが、なぜ変えなければいけないのかということについて見解を述べております。
御指摘の中にございました国立のアイヌ文化博物館、仮称でございますが、この件につきましては、従来から、日本の文化の多様性を示すものでございますアイヌ文化の振興に文化庁は取り組んでまいりましたけれども、せんだって、さまざまなアイヌ文化振興の中で、国立のアイヌ文化博物館を整備する、そのことについては二〇二〇年の開館を目指すということが閣議決定がされております。
佐々木さんは、長年アイヌ文化の研究にも取り組まれ、アイヌ文化振興法の制定にも御尽力をされた方でありまして、御生前、アイヌ民族の将来について大変にお心を砕かれた方であります。この場をおかりいたしまして、心より御冥福をお祈りしたいと思います。 アイヌの文化は、人から人へとつなぐ、人の活動が特徴であり、実践を通じて引き継いでいくことが重要でありますが、一方で伝承者の高齢化が進んでおります。
御存じのように、平成九年にアイヌ文化振興法が制定されておりますが、私は、文化振興に加え、アイヌの人々の地位の向上、民族の誇りが尊重される社会というもの、そしてまた、アイヌ施策のさらなる推進、先住民族としてアイヌを位置づけるなど民族としてのアイヌのための法律をつくられてはどうか、そして、その中にぜひともアイヌの日の制定をうたってはどうかと思っております。いかがでしょうか。
○政府参考人(青木一郎君) これはアイヌ文化振興法制定当時の経緯にかかわっておると承知しておりますが、普及啓発活動は国交省の所管であるという整理が当時なされたものという理解をしております。
国土交通省より財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構に対しまして、アイヌ文化、アイヌ民族に関する普及啓発活動を行うための補助金を交付いたしております。
○政府参考人(布村幸彦君) この財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構に対しまして、文化庁の補助として、アイヌ語の振興あるいはアイヌ文化の振興につきまして補助事業を行っております。
調べてみたら、この後もずっと続いて、「一九九七 アイヌ文化振興法制定」までの百八十項目余りで出来事の選択がぴったり一致。うち、九項目を除いてはすべて表現まで一致しております。 これは明白な丸写し、つまり盗作、盗用ではありませんか。これは事務方、いかがですか。
いずれにしましても、政府は、北海道が進めているアイヌの人たちの生活向上に関する推進方策が円滑に推進されるために必要な協力を行うとともに、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律に基づき、アイヌ文化振興等に関する施策を推進しているところでありまして、政府としては、このような施策への協力又は施策の推進を着実に実施していくことが肝要と考えております。
○国務大臣(高村正彦君) 政府は、北海道が進めているアイヌの人たちの生活向上に関する推進方策が円滑に推進されるために必要な協力を行うとともに、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律に基づいてアイヌ文化振興等に関する施策を推進しているところでありまして、政府としては、このような施策への協力又は施策の推進を着実に実施していくことが肝要だと考えているところでございます。
だからひとつ、そういうことを進めていくために、私は特に、アイヌ文化振興等施策推進会議が二〇〇五年七月、アイヌの伝統的生活空間の再生に関する基本構想で、アイヌの伝統や生活を助成する自然空間の必要性を提言しているということがあるんですね。
立法は、九七年五月のアイヌ文化振興法成立の際、先住民を歴史的事実と認める附帯決議を行いました。 この一見、見解の相違ととらえかねないが、先住民族の権利に関する宣言と照らしてどう思いますか。高村、岸田両大臣、お二人の見解を答えてください。よろしくお願いします。
また、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律に基づいてアイヌ文化振興等に関する施策を推進しているところでありまして、政府としては、このような施策への協力又は施策の推進を着実に実施していくことが肝要と考えているところでございます。 質問の趣旨がちょっと分からなかったんで、的確に答えているかちょっと分からないんですが。
それで、ちょっと法律案とは直接関係ないんですけれども、十年前にアイヌの方々の伝統文化を啓発するとか、アイヌ文化を振興するためにアイヌ文化振興法というのが成立したんです。成立したんですよね、十年前に。
今先生御指摘ございましたように、平成九年五月に制定されましたいわゆるアイヌ文化振興法に基づきまして、文部科学省といたしましては、アイヌに関します総合的かつ実践的な研究の推進、さらにアイヌ語の振興、アイヌ文化の振興など、様々な施策に推進しているところでございます。
まず、基本的人権の保障につきましての法律レベルの整備につきましては、現行法上、労働基準法あるいは雇用機会均等法、教育基本法、また障害者基本法、アイヌ文化振興法、男女共同参画社会基本法、これらに加えまして、最近ではストーカー行為等規制法、児童虐待防止法、配偶者暴力防止法等が定められております。 しかし、我が国には包括的な簡便な人権救済制度あるいは機関がなかったわけでございます。
しかし、九七年、平成九年にアイヌ文化振興法、おかげさまで成立をいたしました。その後、作られたポスターでございます。その標語が「アイヌ民族の誇りが尊重される社会を」と記されております。つまり、アイヌ民族の誇りは尊重されていないということになるわけであります。わざわざこういう標語を付けなければならないほどアイヌ文化、アイヌの誇りは今打ちのめされている状態にあるということが言えるかと思います。
現在、どうあれこうあれアイヌ文化振興法というアイヌ民族にとって初の前向きの法律があるわけであります。これの事業を今五年間執行しておるところでありますが、一つイオル構想と言われる、アイヌの文化圏と言われる広い地域を、アイヌの伝統文化を再現するための事業を今国が調査をしているところなんですが、これがどうも前向きでない嫌いがあります。
それから、アイヌの場合は、元々、アイヌ文化振興法ができる基となりました私ども北海道ウタリ協会がこうしてほしいという法律を求めたのには、この国会議員を始めとする地方議員の特定枠を欲しいということを述べておりました。しかし、これはその審議過程の中で憲法に抵触するおそれがあるという法律学者の考え方によって、これは否定されました。
実際のところ、アイヌ民族初の国会議員であった萱野茂参議院議員が存在したときには、政治過程においても国民的にも注目を集め、アイヌ問題はナショナルイシューとなり、一九九七年にアイヌ文化振興法が制定されるまでに至りましたが、萱野議員が去った後は、アイヌ問題は再び政治の舞台から姿を消した感があります。
また、一九九七年、文化の伝承という意味でアイヌ文化振興法が制定されましたが、文化の伝承というのは日々の生活の中で行うものであり、その仕組みをつくらなければ、政策的な伝承にとどまり、不十分であると考えます。日々の生活の中で文化の伝承を行うことを可能とする政策が必要になります。
○峰崎直樹君 大臣に答えてもらおうと思ったんですが、まず事務的なことで答えていますが、その個人、人格、識見がすばらしいというふうにおっしゃっていますが、その前に、この主意書を見ると、財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構理事や北海道立アイヌ民族文化研究センター運営委員を務めるなど候補者の国内での活動とか、そういう国際連合人権委員会や人権小委員会及び人権差別の撤廃に関する委員会への出席などと。
一例を挙げますと、アイヌ民族問題、アイヌ文化振興法というのができましたが、あくまでもこれは、まさに名のとおりアイヌ文化振興法であって、アイヌ民族の民族的権利、そしてそれの回復を目指すものではないわけです。少なくとも、政府は先住民族としてアイヌ民族を認知しているわけではありません。
アイヌ文化振興関連施策については、今後とも施策の充実を図り、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現に努めます。 最後に、来年一月に北海道開発庁、国土庁、運輸省及び建設省は国土交通省となりますが、その移行を円滑に進め、あすに希望を持ち、将来に夢が持てる北海道の実現を目指し、北海道の開発、整備に全力を傾注してまいる所存です。