1997-03-03 第140回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○尾原政府委員 我が国といたしましては、かねてEU等三カ国の申し立てについて反論をしてまいりましたが、残念ながら、昨年の十一月一日のWTOの報告では、第一点目は、しょうちゅうとウオツカは同種の産品である、それから、しょうちゅうとウオツカを除いた蒸留酒は直接競合・代替可能産品とされまして、しょうちゅうとウイスキー類との税率格差をデ・ミニミスなものとするよう勧告されるに至ったわけでございます。
○尾原政府委員 我が国といたしましては、かねてEU等三カ国の申し立てについて反論をしてまいりましたが、残念ながら、昨年の十一月一日のWTOの報告では、第一点目は、しょうちゅうとウオツカは同種の産品である、それから、しょうちゅうとウオツカを除いた蒸留酒は直接競合・代替可能産品とされまして、しょうちゅうとウイスキー類との税率格差をデ・ミニミスなものとするよう勧告されるに至ったわけでございます。
さらに、しょうちゅうとウイスキー類との税率の格差はデ・ミニミスのものとする。WTOのこれまでの協定の例から見ても、このデ・ミニミスは数%の範囲のものと考えられたわけでございます。 それで、具体的な改正案の作成につきましては、特にこの問題が英国を初めEU等から指摘されてきたという経緯もございます。