2009-04-02 第171回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
では、法務大臣にもちょっと具体的に今の件について伺いたいんですが、例えば五菱会のやみ金融事件。これは、昭和六十三年ごろから平成十五年ごろまで違法な高金利でやみ金融業を行っていた事件で、被害者は全国に数万人とも言われています。収益の一部、五十八億円ですが、スイスの金融機関に隠匿されていましたが、その半額がスイスから返還され、現在、被害回復給付金支給法に基づく手続が行われています。
では、法務大臣にもちょっと具体的に今の件について伺いたいんですが、例えば五菱会のやみ金融事件。これは、昭和六十三年ごろから平成十五年ごろまで違法な高金利でやみ金融業を行っていた事件で、被害者は全国に数万人とも言われています。収益の一部、五十八億円ですが、スイスの金融機関に隠匿されていましたが、その半額がスイスから返還され、現在、被害回復給付金支給法に基づく手続が行われています。
一方、富山地検の案件、これは平成十九年からのやみ金融事件でございまして、犯罪被害財産は約六百十八万円ということであります。通知対象者数は約二千人でございます。本年の九月から二か月の申請期間で行っているという状況でございます。これにつきましては、これまでのところ二百六十九件の申請が寄せられておるという状況です。
本委員会でも議論をして、いわゆる犯罪被害者の防止法を改正したことによって、犯人から剥奪した犯罪被害財産をいわゆる給付金として支給する制度、被害回復給付金制度、これが今創設をされて、実はその一号案件が例の五菱会事件でございまして、本年七月、東京地検を取扱検察庁として五菱会のやみ金、そして、この事件に続いて、支給手続は七月開始ですよね、九月が富山地検で十月は大阪地検で、それぞれここを取扱検察庁としてやみ金融事件
そこで、この仕組みを利用して、いわゆる家具リースなどの形を変えたやみ金融事件も発生していると言われています。これらを総合しますと、リース業についても、所管官庁の縄張争いではなく、国民の視点に立った規制が必要と考えますが、いかがでしょうか。経済産業大臣並びに金融担当大臣の所見を伺います。
弁護団は、山口組五菱会のやみ金融事件の被害者百七十五名の依頼を受けて、やみ金融グループ幹部の梶山進らに対する損害賠償請求の裁判を行っております。 今回、御審議いただいております改正組織犯罪処罰法及び被害回復給付金支給法は、犯罪収益を確実に剥奪するという意味でも、また被害者救済という意味でも、実に画期的な制度であると思います。
やみ金融事件の犯罪収益約五十一億円をスイスが没収して、日本に引き渡すためには相互主義の保障が必要、つまり、日本が没収した場合に、スイスが引き渡しを要求すれば日本政府は引き渡すという保障が必要になったということから、今回の改正が必要になったと理解しております。
さて、法案に入りますけれども、先ほど申し上げましたように、この法律案の直接のきっかけになったのは、いわゆる五菱会系のやみ金融事件だというふうに承知をしております。この事件の経緯について、簡潔に当局から御説明をいただきたいと思います。
これから、振り込め詐欺だとか五菱会同様のやみ金融事件が続々摘発されておりますが、そういうような事件の処理において威力を発揮していくのではないかというふうに思っております。 今回の法整備がなされた後は、法律の周知徹底を図ることはもとよりでございますが、実際に手続を主宰する検察官において、検察庁で関係各機関と緊密な連携をとりながら、その適切かつ確実な実施に努めてまいる所存でございます。
ただいま、杉浦法務大臣よりるる提案理由説明をいただきましたが、今回の組織的犯罪処罰法の一部改正法案並びに被害回復給付金支給法案というものにつきましては、端的に申し上げて、二〇〇三年八月に摘発されました暴力団山口組系五菱会関係者によるやみ金融事件をきっかけに、いわゆる財産犯からその犯罪収益を没収、追徴、あるいは外国にて蓄財されておるそれら収益を譲与してもらおう、そしてさらに被害者に回復給付しよう、こういったことから
したがって、救済の対象としては、例えば組織ぐるみで行われた振り込め詐欺事件や、出資法違反のやみ金融事件の被害者、暴力団員が殊さらに自己が所属する暴力団組織の威力や組織による報復の可能性を示しつつ敢行した恐喝事件の被害者、犯罪被害財産が架空名義の銀行口座に預金されたり第三者に仮装譲渡されるなどした場合の事件の被害者等が救済の対象になるものと考えております。
といいますのは、国税は国税で行われて、これは一定の、例えば五菱会のやみ金融事件でも、滞納ということで追徴されるということですよね。そうすると、この場合、通常は税務調査というのは定期的に行われる。そして、滞納されているとそれに対する処分がなされるということでありますので、これはこれで必要だと。
ただいま宇都宮参考人からもお話がございましたが、例えば旧五菱会系のやみ金融事件では、同会幹部らに対する東京高裁の控訴審判決は被害者が特定されず犯罪被害財産とは言えないというようなことを言っているわけです。そして、合計九十四億円につきましては追徴を命じておりますけれども、その多額の金額、いわゆる五十一億は外国、スイスの銀行に隠匿をされておりまして、既にスイス政府に没収をされているわけであります。
ただ、やみ金融に関しましては依然多数の相談があることや、違法なやみ金融事件も後を絶たないことでありますので、今後とも警察の総合力を発揮した取締りを推進していく必要があると考えております。
つい先日の報道で、二月九日、東京地裁の判決で、暴力団のやみ金融事件で下された判決なんですけれども、組織犯罪処罰法違反の罪に問われた被告の約五十三億円に上る犯罪収益、これが全く没収、追徴を認められなかったという判決でございました。これについて、どうしてこのような判決がなされたのかということについて御説明をいただけたらというように思います。
○政府参考人(伊藤哲朗君) 最近のやみ金融事件のまず検挙状況についてお答えをしたいと思います。 近年、やみ金融の被害が拡大しておりますことから、昨年七月に貸金業規制法及び出資法の一部改正がなされたところでございまして、警察では、この改正に合わせまして全国の都道府県警察に集中取締本部を設置しまして、強力に取締りを推進しているところでございます。
○吉田政府参考人 まず、やみ金融事件の取り締まり状況についてのお尋ねにお答えいたします。 近年、高金利、過酷な取り立てなどのいわゆるやみ金融の被害が拡大していることから、昨年七月にいわゆるやみ金融対策法が成立したことにより、貸金業規制法及び出資法の一部改正が行われ、無登録業者の広告禁止や違法高金利要求罪が新設されたほか、いわゆる暴力団排除条項の導入等の諸規定が整備されたところであります。
○吉田政府参考人 やみ金融事件の取り締まり状況についてのお尋ねにお答え申し上げます。 近年、高金利、過酷な取り立て等のいわゆるやみ金融の被害が拡大しております……(松野(信)委員「やみ金じゃなくて違法な年金のことなんですが。ちょっと交代した方がいい。やみ金融は次の質問」と呼ぶ)
その結果、平成十五年中のやみ金融事件の検挙は五百五十六事件、千二百四十六人を検挙したところでありまして、この数はいずれも一昨年の二倍を上回っておりまして、統計を開始しました平成二年以降最多の数字となっております。また、検挙した事件の被害規模についてでございますけれども、被害人員で約三十二万人、貸付総額で約三百二十二億円に上っておりまして、これも統計開始以降最多の数字となっております。
それで、やみ金融事件に暴力団がどのぐらい関与しているかといいますと、平成十五年の結果は三割ぐらい暴力団が関与しているということでございました。その中でも山口組の五菱会のやみ金融事件というのは非常に大がかりな組織的な犯罪だったと思いますが、その概要と、これの被害者の数や被害金額といったようなことを含めてお答えいただきたいと思います。
この人はかつてやみ金融事件で、彼の持つグループがやみ金融事件にかかわって、本人は逮捕された経歴を持っております。この新田修士の率いる大阪医療コンサルタントというグループが、各地で同じように病院を食い物にしているということが新聞報道でも明らかになってきています。
あなたが、このやみ金融事件をお知りになったのは、築地署からの照会があったときからですか。
○増本委員 昭和四十四年にいわゆるやみ金融事件というものが前後四回あった。二つについてはある程度詳しくお話しになりましたけれども、三回目、四回目の融資事件とは、だれの紹介で、どういう内容のものであったのか、ひとつ簡潔に説明してください。
おそらく監督者であるところのあなたも、河井検事が最初このやみ金融事件を取上げたとき、財界、官界、政界にこんなに大きな影響を及ぼす事件になるとは予想されなかつたと思うのであります。しかしながらあなたの下の若い検事諸君が正義感に燃えて徹底的にやつて行かれて、次々と政界、官界、財界の大物が出て来る。
五井産業事件を初めといたしまして、九州の日興殖産無盡会社、あるいは金相哲の不正事件、あるいはやみ金融事件というような大がかりな犯罪が、ひんぴんとして世に伝えられておるのであります。そこで私はこの綱紀の頽廃に対しまして、一、二の具体的事案につきまして、法務総裁の御意見及びその御決心を承りたい。