2011-11-30 第179回国会 参議院 国民生活・経済・社会保障に関する調査会 第2号
うちのおふくろも米のやみ米をやってそれで生計を立てていた、父親はソ連に抑留されてかなり後から帰ってきたけれども日雇という、そういう貧乏で学校もろくに両方とも行けなくて、私は一応行かせてもらったんですが、非常に出来が悪くてコンプレックスの塊でありまして、このように、仕方がないと、それから宿命であると、自分のことだけ努力しようとか、楽々、もう明日のことは余り考えないとか行き当たりばったりとか、そういう木
うちのおふくろも米のやみ米をやってそれで生計を立てていた、父親はソ連に抑留されてかなり後から帰ってきたけれども日雇という、そういう貧乏で学校もろくに両方とも行けなくて、私は一応行かせてもらったんですが、非常に出来が悪くてコンプレックスの塊でありまして、このように、仕方がないと、それから宿命であると、自分のことだけ努力しようとか、楽々、もう明日のことは余り考えないとか行き当たりばったりとか、そういう木
○郡司彰君 私が言っているプラスマイナスは、現場の方々の話を聞くと、一年目はこれいいだろうと、物を売ったのを含めて十万ぐらいになるかもしれない、来年からは、作るけれども、昔の言い方で言うとこれやみ米に相当流れますよという判断をみんなしているんですよ、一年ぽっきりでやったらば。そのことについてはどうですか。
したがいまして、委員がおっしゃいますようなやみ米、そういうようなものが出るということは、この制度を設計しましたときからそれは当然予測もし、さればこそ米三法の改正というものも行ったものでございます。
ただ、先ほど我が党の山田委員とも議論させていただいたところでございますが、それでは食管法の時代にきちんとできていたかといえば、やみ米みたいなものがあって、そのときにもいろいろな問題は起こっておったわけで、やはり私は民間の自由な流通というものは最大限尊重していかねばならないであろう。
やみ米なんというのもそうなのかもしれません。 ですから、国が全部責任を負うということですべての問題が解決をするのだろうか。確かに、規制の強化、強化、強化ということになったらば考え方を元へ戻したらいいじゃないかという御議論も、それは議論としてはあるんだろうと思います。
国破れて山河ありと、この国は六十二年前、第二次世界大戦、太平洋戦争で無条件降伏した国でございまして、御存じのように、昭和二十一年は、当時、裁判官で、絶対にやみ米を食わないと、こういう裁判官が餓死をしたということが昭和二十一年にあったわけでございまして、昭和二十一年、この日本国はまさに国破れて山河ありと。
毎日同じメンバーがいるわけじゃなくて、入れ替わり立ち替わり、要するにやみ米買えなかったら弁当持っていけないんです。雑炊持っていくわけにいきませんからね。煮込みうどん持っていくわけにもいかないから。サツマイモは持っていけないと。だから、そういうことだったんですが、別に貧乏だからとかなんとかじゃなくて、恥ずかしいということもなくて、しようがねえなあと思っているわけですよ、みんな。
このプログラム規定説の考え方は、初期の判例におきましても、この最初にあります、昭和二十三年の最高裁の食糧管理法違反事件判決がありまして、これは、やみ米の販売購入を刑罰によって禁止する、その法律でありますけれども、ある人がやみ米を販売購入したために刑罰を科される。
そして、その結果がやみ米の復活とかそういうことになって、結果してこれはいいことではないんじゃないかとみんな言っていますけれども、そういう声はなかったですか、研究会の中で。
そこでお願いしたいんですが、実は私どもが若いとき、私は戦争に負けて昭和二十四年にもう一遍学校を卒業したんですけれども、そのときに非常に感銘したのは、奈良県の検事さんが食管法違反だからやみ米一切食わぬ、食糧配給だけで耐えますと言って頑張ったんです。栄養失調で亡くなられた。本当に感銘したんですよ。すごいんですよ、法律家というのはね。そんな人がおるんですよ、法律違反しませんと言って。
あるいは、戦争中において、天皇陛下万歳、そして出征兵士を見送った人々の中にも、そそくさとやみ米を蓄えることに余念がなかった人々がいたことも事実であります。つまり、お国のためと申しながら、一方においては、庶民はしたたかに生きるために、自分の生きるためのすべをそのような形で、やみ米をせっせと蓄えるというようなこともやっていたわけであります。
もっと言えば、法曹界で言えば、奈良の検察庁の検事さんが、法律を守ってやみ米を食わずに栄養失調で死んだですよ。そういう立派な公務員が私は戦後の日本をつくったと思っておるんです。
○漆原委員 昔、偉い裁判官がやみ米を買わないで餓死したという話も聞いたことがありますが、裁判官としては物すごく高い倫理観を要求されているんだな、この事件でも大変高い倫理観を調査委員会では要求されているのかというふうに私考えておりますが、この事案を見ますと、一番悪いのは山下前次席でありまして、不注意に情報を古川さんに漏らした、ここから古川判事は裁判官としての立場と夫としての立場の板挟みになって苦しんだことになると
それで、転作をやってきましたけれども、御存じのように、大潟村は二つに分かれてしまって、なぜかというと、農民にモラルを期待する部分もありますけれども、やっぱり経済行為なので、そうすると転作をやらぬでも米をつくっても大体同じ、余り損得がないようにするというか、EUに行くとやみ米という概念はないんですけれども、残念ながら大潟村には転作が余りにも厳しいものだからすき間をねらってやみ米をやっていく、農民同士が
だから、資本主義的農業になっていって、大潟村の場合は、谷本先生にもいろいろお世話になりましたけれども、結局やみ米の巣だということで、これをどうするか、このままいけば食管制度がつぶれるということで頑張って十五町歩認知をしてもらって、それで食管制度を守れると思ったら、昔と全然変わっていません。 最後に、青刈り騒動で結局今二人は農地明け渡し、言葉はきれいなんだけれども、実際は没収です、我々から見ると。
その中からやはり追いつき追い越せ、昭和二十二年に、当時、やみ米を食べなかった山口さんという裁判官が飢え死にをしたという話を、私は母から、当時私は二歳でございましたから記憶はございませんけれども、聞いたことがございます。この国家にまさに四十数年前餓死者が出た。そういった時代から、今日の経済大国だとか、あるいは世界で一番長生きできる長寿国家をつくってきた。
私は月給が、やみ米を三日分くらい買ったらもうなかったですよ。 そういう中で私が一番思うのは、今の日本の教育の中で何が足りないかといったら、先生が文部省が決めた学習指導要領によってずっと教えていかなきゃいけない、そのことの中でいろんな苦しみがあります。(「日教組だよ」と呼ぶ者あり)やじっているのは勉強をしていない証拠です。
○高橋政府委員 ただいまの長野県経済連のやみ米の事件でございますが、これは長野県の経済連が平成二年十月から平成四年四月までの間に、県内で生産されました平成二年産米と三年産米約七千五百トンを埼玉県の小売業者、これが山崎屋米穀店と言っておるわけでございますが、そこに売ったわけでございます。これは旧食管法時代では、そういう経済連がほかの県の小売屋さんに直接売るということは食管法違反になるわけです。
続きまして、時間がございませんので、ひとつ要望とさせていただきますが、長野経済連のやみ米事件といいますか、やみ米が流出してどうなったか、これはきちんと対策を立てていただくこと、関係者の特定をきちんとすること、それともう一つ、何らかの不正な利益が出ているとして、そのお金の流れはどうなっているのか。
日本の社会もだんだんそれから脱却しつつあるようでして、食糧管理法でやみ米はだめだと言っておきながら日本人がもう全部平気でやみ米の取引をしている、だれもあれを怪しまない、やっぱりこれじゃいかぬのじゃないかということで、この前、新食糧法というのができ上がったわけですよ。だんだん日本の社会も二十一世紀に向けてそうなりつつあるんだろうと思います。
現行の食管法のもとですら公平確保措置のあめやむちがいろいろあったんですが、なかなかやみ米の存在ということでうまくいかなかったというようなこともございます。これからこの新法の運用を円滑にしていく意味でいろいろ過去の教訓にも学ぶところがあろうかと思いますが、ひとつその辺についてどういうふうにお考えになるのか、総括的にお話しいただければと思います。
第三番目に、検査の対象なんですが、先ほどからいろいろ出ております計画外流通米をどうするかという問題なんですけれども、私どももこれまでは自由米、やみ米というふうなことで検査されているのか検査されていないのか、わからないままに価格などを中心に購入していたというのが現状でございます。
そういう中で、十一月から施行される新食糧法の新たな米管理システムにつきまして、今までは単線的と申しますか、結局はこれ法律上で言えば単線的でありますが、現在までもいろいろ問題になってきたいわゆる自由米ともやみ米とも言う米も正規の米と一緒に現実には流れてきたわけですけれども、やはりそういうものをいつまでも置いておいたんではいけないということから今回の新法の中で計画外流通米というのも認めたんではないかと私
ただし、計画外流通米については、そうした顔の見える流通だけというわけではございませんで、世上言われておりますような、いわゆる現在のやみ米というようなものの存在もあるわけでございます。そうしたものが流通の途中で検査を受けた計画流通米の中に潜り込んでいくというようなことは、これは何としても避けていただかなければならないことではないかというふうに私どもとしては考えておるわけでございます。
計画外流通米は、生産者が消費者に直接販売する米、それと今までやみ米として流通してきたものの全部があるいは大半がこれに当たるかと思われます。やみ米の中には国の検査を受けてから不正規に流通しているものもあるようですけれども、検査を受けないで流通し長年定着している大量のやみ米というものが現実にございます。その部分にまで国が全量検査しますというのは、余り現実的ではないのかなと思われます。
というのは、今までやみ米というか、いわばイコール未検米だったと思いますけれども、それは当然店頭では売れなかった。今度は売れるようになるわけですね。その未検米をその店の信用で、例えば先ほど来出ているような三点セットと言われる消費者が望むようなものについて、その店の信用で表示をするということがこれからできるようになるわけですね。
やみ米業者は、一〇〇%を使うのはばか正直だ、本物七〇%、残りを品質が近い産地を入れるのが正直者で、他産地物を半々入れるのが普通なんだ、こういうふうに豪語しております。そういうことを知らないはずはないわけであります。 したがって私は、皆さんが一体いつごろまでにこの三点セット表示をやるべきだと考えていらっしゃるのか、その時期を明確にしてください。