2020-11-10 第203回国会 衆議院 本会議 第4号
現在、我が国を含め世界各国でワクチンの開発が進められており、今後、有効で安全なワクチンが開発された場合には、当該感染症のまん延予防のため、必要なワクチンを確保し、全国的に円滑な接種を実施していく必要があります。
現在、我が国を含め世界各国でワクチンの開発が進められており、今後、有効で安全なワクチンが開発された場合には、当該感染症のまん延予防のため、必要なワクチンを確保し、全国的に円滑な接種を実施していく必要があります。
いずれにしても、今回、新型インフルエンザにおいては、改正後の予防接種法の第六条三項で、新たな臨時接種を実施する要件として「まん延予防上緊急の必要があると認めるとき」、こういうような文言が入ってまいります。したがいまして、この中でどういうような蔓延防止が見込めるのかということは我々もしっかりと把握する必要があると思っています。
第六条に、「都道府県知事は、一類疾病及び二類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。」とございます。これを適用しなかった理由についてもあわせて御説明をいただければと思います。
予防接種法で、「厚生大臣は、疾病のまん延予防上必要があると認める」とは一体どういうことであるか、こういう点を詳細に説明を求めます。それから優生保護法の一部改正、これはどういうふうな点であるか。それから性病予防法の一部改正、これはどういう点であるか。薬事法の一部改正、これはどういう点であるか。こんなことわれわれはこのままうのみにすることはできません。