2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
また、本法案に基づきます損失補償の対象とならない場合につきましては、第十条第一項のただし書におきまして、他法令に基づく許可等の申請が必要な行為について、その申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合を定めており、必要な許可等を取得することなく機能阻害行為の意図を持ってその行為を行った者は損失補償の対象とはならないものと考えているところでございます。
また、本法案に基づきます損失補償の対象とならない場合につきましては、第十条第一項のただし書におきまして、他法令に基づく許可等の申請が必要な行為について、その申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合を定めており、必要な許可等を取得することなく機能阻害行為の意図を持ってその行為を行った者は損失補償の対象とはならないものと考えているところでございます。
注視区域内の土地利用者、注視区域ってどこになるんですかということも明確にならない中で、その土地利用者が機能阻害行為をする場合、この機能阻害行為も明らかにならない中で、でも、何かあったときに勧告され、命令、それに従わなければ罰則、罰則じゃない、刑事罰ですよ、付きますということなので、皆さんやはりこれに対する懸念があるんだと思います。損失
また、勧告等に係る措置をとったことにより土地等の利用に著しい支障を生じる場合に、土地等の所有者から買入れの申出があれば、特別の事情がない限りこれを国が買い入れる旨を規定しております。 損失
他方で、その路線の特性上、採算を合わせることが困難という特徴があり、元々経営の苦しい地域航空の運営に更にリスクを負担させなければならないことを意味しており、国や地方自治体は航空会社の経営努力に全てを委ねるべきでないと考えます。損失
なお、本法案は、限定的な出資に限られてきた国立大学法人の出資について、指定国立大学法人に限り新たに大学発ベンチャーへの出資を可能にするとしています。損失リスクを伴う事業への出資を可能にすることは、本質的業務である教育研究の安定的な運営を損なうおそれがあります。そうではなく、運営費交付金など国の支出を増やして大学の運営を支援すべきであることを申し上げ、討論といたします。
○梶山国務大臣 まず、人種差別やジェンダー不平等はあってはならないものと思っております。 損失に関しましては、詳しく承知をしておりませんけれども、逸失利益というものはあると思います。
さらに、接種費用についても、医療現場の実態を踏まえたものとなるよう検討しているところであり、医療関係者を始め関係者の皆様の御意見をよく伺いつつ検討を進めてまいります。 損失補償契約を締結するに当たっての手続についてお尋ねがありました。
また、承認されたワクチンについては、厚生労働省から国民に対し、その安全性や有効性等の情報について、速やかに分かりやすくお伝えしてまいります。 損失補償契約を含む企業との契約についてお尋ねがありました。 損失補償契約を可能とするための法的措置は、世界的にワクチン供給が逼迫する中、企業と契約交渉を行うに当たって必要不可欠なものであると認識しています。
御指摘の製薬企業は、我が国を含め他国とも契約に向けて交渉中であり、契約内容を申し上げることでより有利な条件で契約することが難しくなるおそれや、逆に、我が国への供給を交渉前から断念する企業が生ずるおそれがあるほか、交渉中の企業との間での秘密保持義務もあるため、詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきます。 損失補償契約を締結するに当たっての手続についてお尋ねがありました。
引き続き、安全性、有効性の確認を最優先に、来年前半までに全ての国民に提供できる数量の確保を図るべく、国内外を問わず精力的に企業との交渉を重ねるとともに、研究開発への支援に取り組んでいきます。 損失補償契約の交渉方針についてお尋ねがありました。
○国務大臣(田村憲久君) 西岡秀子議員にお答え申し上げます。 損失補償契約についてお尋ねがありました。 損失補償契約を可能とするための法的措置は、世界的にワクチン供給が逼迫する中、企業と契約交渉を行うに当たって必要不可欠なものであると認識しております。
○国務大臣(田村憲久君) 伊佐進一議員にお答え申し上げます。 損失補償契約についてお尋ねがありました。 損失補償契約を可能とするための法的措置は、世界的にワクチン供給が逼迫する中、企業と契約交渉を行うに当たって必要不可欠なものであると認識しております。
今回はPCR検査の質問をさせていただきましたけれども、コロナ関連でいえば、先生方は御存じのように、医療機関が非常に疲弊している、経営的にも厳しい状況にございます。損失補填があれば一番いいと思っていますが。さらに、国からはさまざまな交付金をいただいておりますけれども、都道府県の解釈によって、申請が認められないものや、申請しても非常な額を減額されてしまうような状況もあります。
感染症対策を徹底しつつ地域医療や介護体制を継続できるようにしていくことが重要でありますが、そのため、単純な損失補填という形ではなく、こうした機関の行う様々な活動に対して強力な支援を行うこととしています。損失補填という形ではありませんが、支援を強力に行っていく。
予防的殺処分の措置でございますけれども、これは、健康な家畜でありましても患畜、疑似患畜になる前に強制的に殺処分をするというものでございます。損失補償はあるものの、飼養している方々にとっては大変厳しい措置でございますし、財産権に対する強い制限となるということでございます。
国費が投入され、それがどうなったか、大変重要な情報なわけであります。損失が大きな場合は、官民ファンドの在り方自身も再検討する必要があると思いますが、そういう意味合いからもこの会計検査院からの指摘をどのように受け止めているのか、簡潔にこれをお答えいただきたい。
GPIFが四半期ごとに運用状況を公表すると、メディアは大きく取り上げます。損失が出たときは特にそうです。しかし、数十年後の年金給付原資の確保の観点からは、四半期ベースのリターンの変動はほぼ無意味です。より大事なことは、十年単位あるいはそれ以上の長期の平均的なリターンの確保です。今年度は、第一・四半期がマイナス五・二兆円、第二・四半期がプラス二・四兆円です。
その中で、先ほど委員からお話がございました二十七年度予算におきます損失予定額は千九百九十二億円、これ計上されておりますが、このうち国内米、備蓄米に係る損失につきましては八百十億円を予定しているところでございます。
今回の改正法によりまして行います損失補償につきましては、基本的に車両の移動等に伴って生じた損失分ということでございます。 具体的には、ケースにより様々でございますけれども、例えばサイドブレーキを外すために割ったガラスでありますと、ガラスの修理代。それから、重機によって車両を持ち上げたときにつきましては、そのための擦り傷とかバンパーのへこみなどの修理代と。
なお、国立大学法人がベンチャーファンドに出資や援助ができるという新たな規定が盛り込まれております。損失が出た場合、学生の授業料の値上げや大学の運営に支障を来す危険があり、実施すべきではありません。 今、日本が目指すべきは、多国籍企業のために世界で最も企業が活躍しやすい国をつくることではありません。
税制が絡んでいるから厳しい要件になっているという御趣旨の御答弁と思います。 損失準備金といいますのは、もちろん、その限りにおいて税制上優遇されます。しかし、損失準備金の本質は、課税の繰り延べでしかありません。未来永劫、国家が税収を失うわけではないのです。損失準備金というのは繰り延べなんです。いずれ必ず取り戻すことができるんです。
これは、神戸のタクシー会社の事例などが指摘をされて、連帯責任を負わされた事業者が連鎖倒産をすると、こんな話が持ち上がっているところであります。損失の確定、それぞれの事業者の債務の確定をどこで認識をするのか、最後まで行くのか、あるいは解散時点で債務を確定するのか、こうした論点が一つあると思います。
○福島みずほ君 大学生の就活に注ぐ時間とエネルギーと経済的負担あるいは精神的な負担、どうしても就職できなくて、多く断られ、うつ病になったり、あるいは自殺に追い込まれる若者がいるのは、本当に個人の人生としても極めて残念であり、また親御さんや、また社会にとっても打撃であり、損失だと思います。損失という言い方はちょっと変ですかね。
ファンドマネジャーは運用成績によって評価されるのが当たり前であります。損失、赤字を出せば首になることもある、これも当たり前です。 だったらということで、GPIFの役員報酬というものを前年の運用実績に連動させる、こういう方式に改めたらどうかと思いますけれども、御答弁をお願いいたします。