2021-05-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第13号
その活用は我が国周辺海域における海上交通の安全性の向上に資するものであると、私ども海上保安庁としても考えてございます。 これまで、IALAのe―Navigation委員会におきまして、海上保安庁の職員が議長を務め、技術基準の策定などについて主導的役割を担ってきております。また、日本の技術が今後の世界の基準となる可能性もあり、関連の日本のメーカーも注目しています。
その活用は我が国周辺海域における海上交通の安全性の向上に資するものであると、私ども海上保安庁としても考えてございます。 これまで、IALAのe―Navigation委員会におきまして、海上保安庁の職員が議長を務め、技術基準の策定などについて主導的役割を担ってきております。また、日本の技術が今後の世界の基準となる可能性もあり、関連の日本のメーカーも注目しています。
漂着した船についての対応というのは私どもの仕事ではないんですけれども、この大和堆周辺の排他的経済水域における違法操業ということであれば、これについては、私ども海上保安庁と連携しつつ、漁業取締り船をこの大和堆周辺に実は重点配備をしておりまして、現場において厳しい対応によって実はこの排他的経済水域から退去をさせるということを今行っているところでございます。
○政府参考人(岸本邦夫君) お尋ねのような、領海に侵入し、無害でない通航を行う外国公船の活動に対して、私ども海上保安庁の方で、国際法上許容される範囲内において、海上保安庁法の国内法に基づき一定の措置がとることができると考えております。
○佐藤正久君 すなわち、無害通航ではない外国の公船が領海内に入ってきた場合、公船といえども海上保安庁が警察権で必要な措置をとることができると、今明確になりました。 資料の八をお願いします。 退去のための必要な措置を警察権の行使として行う。
に警備会社の点をおっしゃいましたので、特に武器の関係ですとか、いわゆる民間武装警備員が本当にそれだけのスキルを持っているのかとか、武器の使い方は日本でいろいろ決めるけれども、本当にそんなことは守られるのかとか、小銃と言っているけれども、そんな武器で本当に大丈夫なのかとか、いろいろなことをお考えではないかと思いますが、我々は、これは国土交通大臣の方で認定をするということで、実際には、事務方としては私ども
○政府参考人(桝野龍二君) この海域は、中国、台湾、日本に囲まれたこの海域につきましては、そういう意味では非常に緊張の海でございまして、私ども海上保安庁としては、哨戒体制を強化をして、監視警戒体制を適正、厳格、的確に実施しているところでございます。
○吉田(お)副大臣 議員の御質問、問題意識は極めてよく理解がなされるところでございますが、私ども海上保安庁といたしましては、これは警察権の一環でございまして、防衛という部分とは少し違う部分があるということは御理解をされていると思います。
○政府参考人(桝野龍二君) 今先生御指摘のように、私ども海上保安庁が魚釣島にございます灯台を管理いたしております。大体年間一回ぐらい数人で上陸いたしまして、電球は切れていないかとか土台が揺らいでいないかとか電気がついているかとかというのを点検をいたしまして、所要の整備をしているところでございます。
当該海上保安官についてもし処分を行うということになれば、私ども海上保安庁として処分をいたしますのでお答えさせていただきますが、今大臣がお答えいたしましたように、捜査中の事案でありまして、その事態の進展に応じて検討を進めていくべき問題だと考えております。
まず、今回の事件につきまして、ビデオを公開しなかったということにつきましては、検察当局と私ども海上保安庁が協議をして、公開しないという取り扱いにしたわけでありますが、これは刑事事件の証拠となるものでありまして、特に当時、近接して撮影した衝突の映像というのは重要な証拠だと考えておりましたので、公開しないこととしたわけであります。
先ほど私申し上げたように、一定の調査を、私ども海上保安庁、長官の命によってこれを行ってまいりました。さまざまな情報があると思います。先ほど来申し上げるように、那覇地検の求めに応じてつくったCD、DVDですか、こういったものがある。このものは一体どういう経過でつくられていったのか、あるいはどういう形でCDなりDVDなりの媒体に移されたのか、これも情報としては調査として当然ながらあります。
現在は捜査当局による捜査が続けられておりますが、私ども海上保安庁としては、これに全面協力して事実関係の究明に努めてまいりたいと考えております。
私ども海上保安庁の第五管区海上保安本部神戸海上保安部所属の巡視艇乗組員が上司に対し、自分が映像記録を流出させた旨報告したということを聞きました。現在、神戸第二地方合同庁舎内において事情聴取を受けておるという報告を受けております。 詳細につきましては、現在捜査当局が捜査中の事案でありますので、説明は、申しわけありませんが、差し控えさせていただきたいと思います。 —————————————
調査対象は私ども海上保安庁と地検というこの双方であると考えておりまして、一方の地検におきましては、法務省で那覇地検において詳細を今調べているというふうに聞いております。
○岩崎政府参考人 個別具体の状況によるとは思いますけれども、やはり私ども海上保安庁だけでそうした情報が十分集まると思いませんので、海上保安庁でも努力をいたしますけれども、関係省庁にも協力してもらいながら、一定の情報の収集、分析をやっていきたいと思います。 旗国にどのようにそれを伝えるのかということについては、これも相手国との関係を踏まえて適切に外交ルートで判断されるものと思っております。
○岩崎政府参考人 私ども、海上保安庁法で、立入検査、庁法十七条でございます。そのときに、「海上保安官は、その職務を行うため必要があるとき」云々あって立入検査ができる、こう書いております。
ただ、残念ながら、私ども海上保安庁、こうしたデータをどうやって活用して、事故のいろいろな分析、今後の再発防止に役立てるかというのは、まだ試行錯誤で始めたばかりでございまして、先生御指摘の、データをどうやって保存するかとか、どうやって分析するかというのを、まだ具体的なきっちりしたマニュアルとか基準を作っているわけではございません。
それから、私どもがそうした人にちゃんとライフジャケット着用推進員ですよという、お墨付きと言うと変ですけれども、こういうことを指名させていただいてより活発にやってもらうということで、これ、私ども海上保安庁だけじゃございませんが、海上保安庁とか県の漁業組合なんかがそういう委嘱をするような行為をやっておりますが、それが全体今六百七十三人やっております。
ただ、私ども海上保安庁の体制について申し上げれば、今回の決議に基づく公海上における貨物検査につきましては、合理的な根拠があって、かつ旗国の同意があった場合において実施されるものでありまして、船舶をある程度特定して検査することが考えられることから、立入検査の実務経験能力を備えた海上保安庁で対応できるものと考えております。
それから、先生おっしゃったように、海難を減らすには、私ども海上保安庁が所掌しております交通ルールの方をきっちりしたものにしていくというのが重要でございます。また、これは海事局が所掌しておられますけれども、船自体の安全性、それから、操船をする人の、免許でやっておりますけれども、そうした技術の向上でありますとか、総合的な対策が必要になろうと思っております。
○政府参考人(岩崎貞二君) 私ども海上保安庁としても、米国のコーストガードの動きについて十二分に把握していなかった、必ずしも正しくない答弁をしたということについてはおわび申し上げたいと思います。 私どもも、米国のコーストガードについて、別に定期的なルールがあるわけじゃありませんけれども、情報収集したりホームページを随時調べたりしておりますけれども、その中から漏れたことでございます。