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26件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1950-12-01 第9回国会 衆議院 人事委員会 第6号

しかも現業庁というのは、その性質上いわゆる役づきというものがあまり多く置かないといつた関係もありまして、従来、私ども役所に例をとりましても、非常に頭打ちつまり給與の幅の最高まで上りまして、それ以上は昇給しないという方方がたくさん出ております。例をたとえば二級職から八級職あたりのところにとりましても、その三分の一が頭打ちになつておる。

松井一郎

1950-11-30 第9回国会 衆議院 人事委員会 第5号

つまり給與法によりますると、超過勤務をすれば超過勤務手当支拂われなければならぬ、しかも罰則の設けがございまして、支拂うべき給與支拂わなかつたものにも罰則適用があるということは、この給與法に書いてあるのでございます。ところが実際超過勤務がなされていながら実は拂われていない事実は、人事院の知る限りにおいては非常に多いのでございます。これは何も最近ではなくて、大分前から多いのでございます。

浅井清

1950-11-25 第9回国会 参議院 人事委員会 第1号

さつき千葉さんの質問に、この政府の今度出したものには承服できんということがあつたのですけれども、あれはつまり給與の額だとか、そういうものに承服はできないというようであつたのですが、つまり支給の方法だとか、割合だとかそういうものよりも、もつと根本に給與支給率と、俸給表を内容とするところの給與法立案権というものが、あなたのほうにあるのだという前提の下に、政府がそういうことをやることに承服できないのだと

木下源吾

1950-07-20 第8回国会 参議院 人事委員会 第3号

つまり給與政策を司つておりまする人事院が、何が適切なる給與であるかを勧告いたし、それを国会においてお受け下さることを我々は希望しておる次第でございます。  第二点といたしまして、私の談の中の給與立法も、それから補正予算も出し得ないという点について、或いは補正予算の方が重点でないかと、こういうお考えでございまするけれども、これは両方共もうどちらが重し軽しということではないように思つております。

淺井清

1950-04-27 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第30号

つまり給與金につきまして国から貸付金を受けております。これの返還義務もあるわけでございます。こういう問題もあるわけでありますから、あわせて将来の措置を考えて行きたいというふうに政府部内で考えておりますが、しかし法律で権限があることを明らかにしておきたい。地方団体としてはこのことを明らかにしておいて、将来適当な措置を考究するようにしたいというふうに考えておるわけであります。

奥野誠亮

1950-01-21 第7回国会 参議院 議院運営委員会 第12号

一旦給與実施本部で格付された後に人事院に持つて行つて良くなるだろう、つまり給與実施本部で格付されないままで持つて行つたならば、悪くなるであろうことがこの次の折衝で取上げられるだろうということは逆説ですよ。これが一旦実施本部で格付されて、人事院に持つて行つたならば、役所條件が付いているからこの点は……。どうも理屈がおかしい。

佐々木良作

1949-12-21 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

つまり給與なり何かになりはしないであろうか。こういう疑いがあるわけであります。特に同族会社につきましては、御承知のように行為計算否認規定がございます。従つて主として今言つた点が問題になりますのは同族会社でございますが、これが同族会社の首脳の社長なり、あるいはそれらに類した人たち交際費に使うということになりますと、実を言いますと個人に対する賞與とも認められるわけであります。

村山達雄

1949-11-21 第6回国会 衆議院 運輸委員会 第9号

つまり給與がどういうふうな点を考慮してきめらるべきかということが、抽象的に二十八條規定してあるのであります。なお改正法の四十四條におきましては予算が定められるのですが、二十八條の精神によつて国有鉄道自体で、職員の給與準則というものをきめなければいけないという点をまずはつきりいたしまして、そうしてその給與準則によつていろいろ給與というものがきめられるのです。

足羽則之

1949-11-18 第6回国会 参議院 人事委員会 第3号

つまり給與準則というものを国家公務員法規定しておりますが、これは同法の六十三條にも明らかでございまするように、職階制に適合した給與準則を立案し、これを国会及び内閣へ提出しなければならん、こう書いてありまするからこれはやがて職階給與とは密接な表裏一体、木下さんの言われる表裏一体に結び付いた給與準則というものになるのでございますから、それを御了承願いたいと思います。

淺井清

1949-11-18 第6回国会 衆議院 人事委員会 第3号

つまり給與と申しますものは、法律に基かずしてはこれを出すことはできないことになつておるのでありまして、もしこれを出しました場合には、給與法による罰則適用を受けることに相なります。そこでただいま申しました年末賞與というようなものを出そうといたしまするならば、これは法律改正を必要とするんじやないか。かように考えております。

淺井清

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