1952-02-04 第13回国会 参議院 人事委員会 第4号
○千葉信君 大体私のお尋ねしたいと思う点、つまり給與準則設定によつて或る程度公務員諸君が予算上から言えば有利になれそうだという点がわかりましたから、私はこの点はこれでいいとします。
○千葉信君 大体私のお尋ねしたいと思う点、つまり給與準則設定によつて或る程度公務員諸君が予算上から言えば有利になれそうだという点がわかりましたから、私はこの点はこれでいいとします。
予算の範囲内、つまり給與総額の範囲内におきまして、そういう仲裁、裁定があることも予期せられるのであります。ことにこの前の、これは裁定まで参りませんで、調停の段階において済みましたことでありますが、これは今年の五月ごろでございます。
もつと具体的に申しますれば、文部省がこの三百七十五円引いて、つまり給與を引下げて操作するというような実質的な効力を出すような通牒を出される、通牒でないにしてもそういうものが出されるというような危険性を多分に私どもは考えるわけです。
しかも現業庁というのは、その性質上いわゆる役づきというものがあまり多く置かないといつた関係もありまして、従来、私どもの役所に例をとりましても、非常に頭打ち、つまり給與の幅の最高まで上りまして、それ以上は昇給しないという方方がたくさん出ております。例をたとえば二級職から八級職あたりのところにとりましても、その三分の一が頭打ちになつておる。
つまり給與法によりますると、超過勤務をすれば超過勤務手当が支拂われなければならぬ、しかも罰則の設けがございまして、支拂うべき給與を支拂わなかつたものにも罰則の適用があるということは、この給與法に書いてあるのでございます。ところが実際超過勤務がなされていながら実は拂われていない事実は、人事院の知る限りにおいては非常に多いのでございます。これは何も最近ではなくて、大分前から多いのでございます。
さつき千葉さんの質問に、この政府の今度出したものには承服できんということがあつたのですけれども、あれはつまり給與の額だとか、そういうものに承服はできないというようであつたのですが、つまり支給の方法だとか、割合だとかそういうものよりも、もつと根本に給與の支給率と、俸給表を内容とするところの給與法の立案権というものが、あなたのほうにあるのだという前提の下に、政府がそういうことをやることに承服できないのだと
つまり給與でございます。従いまして生活保護法の適用を受けない者であつてもこれを出しますし、生活保護法の適用を受ける者は、無差別平等の原則から、收入のある者は生活保護法では引くという建前によつて、生活保護法の支給金から留守宅手当分だけを引いておるわけであります。
つまり給與政策を司つておりまする人事院が、何が適切なる給與であるかを勧告いたし、それを国会においてお受け下さることを我々は希望しておる次第でございます。 第二点といたしまして、私の談の中の給與立法も、それから補正予算も出し得ないという点について、或いは補正予算の方が重点でないかと、こういうお考えでございまするけれども、これは両方共もうどちらが重し軽しということではないように思つております。
つまり給與金につきまして国から貸付金を受けております。これの返還義務もあるわけでございます。こういう問題もあるわけでありますから、あわせて将来の措置を考えて行きたいというふうに政府部内で考えておりますが、しかし法律で権限があることを明らかにしておきたい。地方団体としてはこのことを明らかにしておいて、将来適当な措置を考究するようにしたいというふうに考えておるわけであります。
○荻田政府委員 附加価値税につきましては、二十五年度の国民所得より大体附加価値税の対象となりまする事業の附加価値に相当するもの、つまり給與所得と事業利益を計算いたしまして、それから固定資産の取得額を引いて、それに対して税率をかけたものが見積りになつております。
一旦給與実施本部で格付された後に人事院に持つて行つて良くなるだろう、つまり給與実施本部で格付されないままで持つて行つたならば、悪くなるであろうことがこの次の折衝で取上げられるだろうということは逆説ですよ。これが一旦実施本部で格付されて、人事院に持つて行つたならば、役所で條件が付いているからこの点は……。どうも理屈がおかしい。
人事院と交渉するのは決められない前に、あの方で決めたらば、つまり給與実施本部のあるうちに決めたならば大分條件がいいが、人事院に持つて行くと大分低く決められてしまう。
今日のつまり給與では公務員の生活は非常に困るということを認めております。だが今の長官のお話ではその点をお認めにならないような聞えますが、それでよろしゆうございますか。
○羽仁五郎君 つまり給與ベース改訂というものを人事院勧告というものに従わない、又仲裁、裁定にも従わない、そうしてこういう臨時の処置をとられる。
つまり給與なり何かになりはしないであろうか。こういう疑いがあるわけであります。特に同族会社につきましては、御承知のように行為計算否認の規定がございます。従つて主として今言つた点が問題になりますのは同族会社でございますが、これが同族会社の首脳の社長なり、あるいはそれらに類した人たちの交際費に使うということになりますと、実を言いますと個人に対する賞與とも認められるわけであります。
○政府委員(足羽則之君) それは予算の中に、つまり給與の額として総額幾らということが決められるわけなんですが、それをこの給與準則を動かして、そしてその枠を超えてはいけない、こういう意味であります。
つまり給與がどういうふうな点を考慮してきめらるべきかということが、抽象的に二十八條に規定してあるのであります。なお改正法の四十四條におきましては予算が定められるのですが、二十八條の精神によつて国有鉄道自体で、職員の給與準則というものをきめなければいけないという点をまずはつきりいたしまして、そうしてその給與準則によつていろいろ給與というものがきめられるのです。
つまり給與準則というものを国家公務員法で規定しておりますが、これは同法の六十三條にも明らかでございまするように、職階制に適合した給與準則を立案し、これを国会及び内閣へ提出しなければならん、こう書いてありまするからこれはやがて職階と給與とは密接な表裏一体、木下さんの言われる表裏一体に結び付いた給與準則というものになるのでございますから、それを御了承願いたいと思います。
人事院といたしましては、勧告をいたしまするのは、国家公務員法の二十八條の規定にございまするように、つまり給與を決定する諸條件に変化がございまして、俸給表に定める給與を百分の五以上増減する必要の認められたときに勧告をいたすだけでございます。
つまり給與と申しますものは、法律に基かずしてはこれを出すことはできないことになつておるのでありまして、もしこれを出しました場合には、給與法による罰則の適用を受けることに相なります。そこでただいま申しました年末賞與というようなものを出そうといたしまするならば、これは法律の改正を必要とするんじやないか。かように考えております。
一にかかつて大臣が仲裁委員会から出ましたつまり給與の答申の案に関する妥当であるか、或いは妥当でないかという大臣の認定の意思にかかると思います。