2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
○国務大臣(森まさこ君) 申し訳ございません、先ほどの御答弁の訂正をまずさせていただきますが、最初の御質問のときに本法案の第二条と言いましたが、本法つまり現行法の第二条の趣旨を説明しましたので、訂正させていただきます。 そして、今ほどの御質問でございますが、訓告処分に変わりはございません。
○国務大臣(森まさこ君) 申し訳ございません、先ほどの御答弁の訂正をまずさせていただきますが、最初の御質問のときに本法案の第二条と言いましたが、本法つまり現行法の第二条の趣旨を説明しましたので、訂正させていただきます。 そして、今ほどの御質問でございますが、訓告処分に変わりはございません。
つまり、現行法は検察官の定年延長を認めていないし、戦後一貫してそういう運用が行われてきました。したがって、黒川氏の定年をもし延長するのであれば、検察庁法を改正するしかなかったんですね。しかし、安倍政権はそれをやらなかった。 先日、検事総長OBなど検察幹部経験者の皆さんが意見書を出されました。この中でも冒頭で、冒頭でこう指摘されております。
ところが、安倍政権は、国会による法改正も行わず、単なる閣議で、正反対の法解釈、つまり現行法でも検察官の定年延長は可能だ、こういうことを行った。これは、まさに立法権の侵害であり、三権分立に反する違憲行為なんですよ。 大臣の認識を聞きたいんですが、これをこのままにしていたら、日本は法治国家ではなくなってしまいます。法の支配でなく、人の支配になる、こういう認識は大臣にはないんでしょうか。
○吉川沙織君 人員面、それからほかにも多分業務の集約ですとか拠点の集約もやってきたかと思うんですけれども、つまり現行制度のままでは全国あまねく電話の提供は困難になることから、全てを自社設備でなく他者設備も利用する改正に至ったものではないかと考えます。 現行法の範囲内でより一層の努力を行ったとしても、自社設備では電話の全国あまねく提供が維持できないからこその今次改正である理由を局長に伺います。
それに対して私は、法律をしっかり守って選挙をやるべきであることは言うまでもございません、つまり、現行法をしっかり守ってくださいということで、これは選挙の公正公平を確保するという観点でございます、まずそうお答えをいたしております。
つまり、現行制度というのは、先ほど言ったように、退去強制の対象者じゃないかなという疑いがあれば、その疑いを晴らすことも含めて収容するわけですね。 ところが、六九年のこの改正は、それに加えて、いや、疑いがあっても、例えば刑事手続の問題があるとか、あるいは健康上の理由があるとか、さらに、逃亡のおそれがないとか、そういう場合は収容しなくていいですよというふうに修正した、緩和したわけでありますね。
これらから言えるのは、今後、配偶者も子供もいない状態、つまり、現行制度上の法定相続人がいない状態で死亡する国民が増えていくだろうということになります。現在審議中の法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化を受けたものであるとの説明を受けておりますが、相続にとっては、生涯未婚率の増加や少子化の深刻化の方がより重要な社会経済情勢の変化のように思われます。
つまり、現行法にとおっしゃいましたけれども、七条の義務は負わなくなるんじゃないんですか。
つまり、現行制度のままですと、外国人技能実習制度を通じてせっかく育ってきた介護人材というのは、そのまま海外にまた流出してしまうということにもつながると思います。 そこで、ことしの一月三日付の日経新聞におきまして、ある記事がありました。介護福祉士の国家試験に合格できたら、技能実習制度を利用した外国人でも日本で働き続けられるように制度を見直す、こういった報道がありました。
つまり、現行法上、嫡出推定を覆すには嫡出否認の訴えによってしなければならないこととされています。子の身分関係の法的安定を図る観点から、出訴期間や提訴権者にも制限が設けられています。 嫡出推定制度を見直す場合の制度設計の在り方については、このような嫡出否認権の行使の方法を訴えに限定すべきであるのか、出訴期間をどのように定めるのか、提訴権者をどの範囲にするかといった点を踏まえて様々な問題があります。
これ、まさにこの事例は、大臣、残念ながら現行の制度、労基署、届出があったときのチェック、それからその後の様々な報告事案、それではこの問題が発覚しなかった、つまり現行制度に問題があることの証左じゃないですか。
つまり、現行の旅館、ホテル業への規制とのバランスという観点で、不在型というのはそれなりに厳しくしてほしい、こういう声がありました。
つまり、現行の指定団体制度のもとでも、このチーズ生産については十分、むしろそっちの方が有利だというふうなことになるんだろうと思います。 それから、十一ページ以下は、いろいろな今の酪農団体が言っていることがはっきりよくわからない。冬場に加工向けに向けるというんですけれども、冬場であっても飲用向けの需要はすごいあるわけですね。
これ一般法、特別法の関係に、申し上げてきたように不可分一体であるならばですよ、つまり、現行労基法百十五条の趣旨が労働者保護にあるんだということを先ほどお認めになったということであれば、労働基準法等の議論の必要があるということはこれははっきりしている。 この今の労基法の二年を何年にするのかという議論はもしかしたらあるのかもしれないけれども、これ五年に債権法統一しているわけでしょう。
つまり、現行民法の一年では労働者保護に欠けるから賃金債権の時効は二年にするという、そういう関係になっているんじゃないんですかということなんです。
○仁比聡平君 大臣が今の御答弁の冒頭の辺りで、私の聞き間違いかもしれませんけれども、七百二十四条の後段、つまりこれまで最高裁が除斥期間だと解釈をしたことがある条文ですね、ここを改めましてという表現をされたように私ちょっと聞こえたのですが、その意味は、後の部分に御答弁されたように、つまり現行法の解釈について最高裁とそうではない考え方がある、つまり除斥期間という考え方と消滅時効期間であるという考え方とあるわけですね
とすると、つまり現行法のこの条文も解釈で、最高裁の平成元年は除斥期間だと言った、けれども、学説始めとして、それはおかしい、消滅時効と解すべきだという議論はたくさんあるわけなんですね。
つまり、現行の障害者権利条約十四条、つまり障害を理由とした自由剥奪は正当化されないというこの規定は、精神障害以外の何かの付加的な要件が付いてもそれは許されないのだということを明確に意識して規定されているわけですね。
つまり、現行法の限界に至ったんじゃないかというふうに考えるわけであります。現場でも、今日の午前中あったように、これまではよかったんだと、今までの種子法で、でもこれから展望すると限界があるんですということを秋田の部長さん言われておりました。 そういった中で、これもう種子法を廃止しなくていいじゃないかと、一部改正でいいんでしょうという議論があるんです。
つまり、現行法で未遂、予備や準備、陰謀など結果発生に至らないときは処罰規定は置いていないけれども、本法によって合意、計画を処罰しようとするものはどれなのかというこの私の問いにも、法務省はずっと答えないんですね。これ、新旧の条文照らせば分かることなのに、何で答えないのかと。これ、大臣、説明できないわけですね。
つまり、現行憲法下でも高等教育の学費の値下げ、学費を下げて段階的に無償化を目指すということは可能であるということです。必要なのは、やはり現行憲法二十六条の教育の機会均等、これを全ての国民に保障するという政府の確固たる決意と行動だと思うわけです。とりわけ、今この学費の値下げに踏み切るという政治的な決断が必要だと私思うわけです。
つまり、現行法の中ではこれが最高なわけですね。しかし、私は、やはりこの現行の労基法上の罰則規定では不十分であると思います。電通においては、これまでにも同じようなことがあって、まさにもう今回で三回目。高橋まつりさんのような二十四歳の前途ある若者が、たび重なる違法長時間労働が常態化しているような状況で、この罰則規定では私は十分であるとは思えません。
つまり、現行制度で入国管理局によって不正行為認定をされた受入れ機関が実際に新たな実習生の受入れを行っているというのが現実なんですよ。 具体的に伺いますが、昨年不正行為認定をされて実習生の受入れ停止の処分を受けている監理団体、ウィルユニオンという団体があります。愛知県労連に駆け込んできたベトナム人技能実習生のタン君という方がいて、入管の対応を求めてきたわけですね。
しかし、既存の、つまり現行制度によって日本に今活動している受入れ機関、実習実施機関、監理団体、技能実習生、どうなるのかと。 この今ある実習実施企業、それから監理団体、技能実習生はそれぞれどれだけに上るのか。それら既存の受入れ機関の適正さというのは、これは法案が成立すれば、あるいは施行されればすぐに正されるのかと、入管局長にまずお尋ねをいたします。