2016-11-24 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
その進歩によつて解釈がだんだんと進化を遂げて行くということは、これはもう否定すべからざる事実であると思います。」 これが、この日本国憲法下において、内閣による憲法解釈の変更について、国会で明言された法制局長官の見解でございます。 これは法的安定性を無視するという議論ではありません。法的安定性は重要であります。しかし、法的安定性と法的拘束力は違うんです。
その進歩によつて解釈がだんだんと進化を遂げて行くということは、これはもう否定すべからざる事実であると思います。」 これが、この日本国憲法下において、内閣による憲法解釈の変更について、国会で明言された法制局長官の見解でございます。 これは法的安定性を無視するという議論ではありません。法的安定性は重要であります。しかし、法的安定性と法的拘束力は違うんです。
ただ選挙費用から除外している自動車に候補者が乗りました場合に、選挙費用から除外している規定があつて、それの解釈をめぐる問題で、そうしてそれは従来この規定は何も今度に始つたわけではございせんので、大分前からある規定でございますので、それがだんだんそのときどきのいろいろの取扱い、或いは解釈によつて解釈の仕方は変つて来ていると思いますが、先ほど申しましたような意味の解釈も必ずしもできないわけではないので、
○大倉精一君 それから最後にもう一つお伺いしたいのですが、この申合せ事項、中身如何によつては、非常に結構だと思いますが、これは抽象的な部面が相当多いと思うのですが、この内容については、会談をやられたところの六者の方が全部同じような意見であつて解釈も皆一致した解釈であり、又字句の認識その他もびしつと一致した認識解釈の下にこの申合せが作られておるかどうか、この点について伺つておきたい。
という規定によつて解釈されて来ておりますので、それの意味するところが不分明であるというふうには解しておりませんが、それが具体的にどういう意味であるかということに関する議院運営委員会等の決定等がございませんけれども、その資格のないことが証明されるまでは、議院において議員としての地位及び権能を失わないということで一貫して処置されて来ておると存じます。
こういうことはきわめて遺憾でありまして、またこの前せつかく張り切つて解釈をお出しになりました例の部分ストの問題、賃金カットの問題でも、事実は労働大臣がお述べになつたような解決ではなかつた。これは法律的にはそうでなかつたけれども、実質上はそういうようになつた。私はあの実態でああいうふうな声明をされることはきわめて遺憾である。あなたがいかに大きな声で言われましても、解決にはなりませんよ。
それでありますから、私どもこの国有鉄道のような国営とほとんど密接、不可分にあるこういうものの性質というものは、やはり立法の精神にのつとつて考察しなければなりませんが、先ほどから議論がありますように、これはよほど御考慮になつて解釈を下していただかぬと、今後もあることなのです。その意味において第一条と第二条と相当文句の使いわけがあるところから法律の精神というものがそこにあるのではないか。
それは反民主主義活動というものを、時々の政府の見解によつて解釈を左右するような傾向が非常に多くなる。従つて反民主主義活動の名において反対党を弾圧し、あるいは政府の反対勢力を弾圧したりするような結果になりはしないかと思うのですが、この点いかがですか。
げますと、この第一点のほうは農地法の特例であるから、農地法の規定の趣旨に則つて行うことが相当であるという理由のようでございますが、やはり農地法の中に書かれてある農地法それ自体の特例でございますならば、まさにこの通りのことであろうと思うのでありますけれども、町村合併促進法の中に規定をしてある農地法の特例でもあるのでありますから、やはり農地法の他の条文の言葉に捉われずして、やはり町村合併促進法の趣旨に従つて解釈
○大達国務大臣 この二法律の解釈の態度の問題でありますが、これはひとりこの二法律に限りませんで、法律制定の趣旨の存するところと法律に掲げてある現実の法律上の文句、これによつて解釈せられるべきものである、こういうふうに考えております。私どもの方としては、当時濫用のおそれがありはしないかという議論があつたことは、これも御指摘の通りでありますが、もちろんこの法律を濫用するというつもりは毛頭ありません。
尤も狭く解釈すれば自由党とか社会党というような政党に限つて解釈すれば非常に狭いわけですけれども、広く解釈すればおよそあらゆる団体について多少とも政治に繋がらない団体はないということも言えるわけで、まあそこらの点もう少しはつきり何かこの三項を具体的に明示するような基準というものはないですか、どうですか。
この点は人によつて解釈も違いますし、その場によつて意見の述べ方も違います。収入を主たる目的とすれば、利益さえ上げればよろしいということになりますから、これは簡単でありますが、収入を目的とするし、国民の娯楽を目的とするし、畜産の振興も目的とするし、いろいろな意味において目的が多種多様であります。従つて多種多様の目的を具現するためには、そこに開催の方法が中庸を得て行かなければならぬことになる。
法律はあくまでも純理に従つて解釈すべきもので、便宜論は法律適用の面においてのみ考慮せらるべきものでございます。従つて、本修正案においても、第二項及び第三項に但書を置いてこれが調節をはかり、さらに第四項を設けて、でき得る限り便宜のとりはからいを規定しておいたものでありまして、絶対に反対の余地のないものでございます。
従いまして、ただいままでのところの解釈といたしましては、やはり公職選挙法上の住所の観念は、民法上の住所が基本になつて解釈されて行くのが、今までの学説判例を見ましても、大体通説ではなかろうかと思うわけでございます。ただ住所に関して複数説をとられる学者の力がおられます。その場合において、公職選挙法上の住所が複数であつては、これは解釈上非常に問題でございます。
○飛鳥田委員 その点について鍛冶さんと私たちの考え方が幾らか齟齬すると思いますが、法律に書かれてある言業の定義あるいは概念は、当然その法の目的とするところに従つて解釈をせられて行かなければいけない、こういうふうに私たちは考えます。
然るに今の法制局長官の御答弁によりますと、先ず陸戦を主としたるもの、海戦を主としたるもの、空戦を主としたるもの、おのおの軍隊であるという、常識の範囲を出でないのでありますが、然らばこの憲法第九条、第二項の「陸海空軍」というのは、先ず常識の社会通念に従つて解釈してよいかということを念のためにもう一遍伺つておきます。
今の憲法がいやしくも今日のような戦力あるいは軍隊を全然想定していない、現在のような指揮権、すなわち統帥権を憲法は想定していないのですから、それを拡大解釈してやることは、われわれは本質上非常に疑うのと同じように、そのときもそこにあります字句の公正なる理由というものは、つまり基本の条約そのものの協定のときの精神あるいはそのときの申合せ、これによつて私は解釈すべきものであつて、今度のこれによつて解釈するということは
而も、特定政党又は政治団体を支持或いは反対させる「ための」ということになれば、我々が生きて動いてしやべつている限り、一切合財が何かしら、政党の政策、政治団体の主張に繋がらないものはないのであつて、解釈如何によつては、全部「ための」云々に包含せられ、体刑が科されるという、誠に恐るべき法律でございます。
それに従つて解釈なり運営がなされておる。ところが今回はそういうふうな便宜的な、といつても必ずしも必要でない便宜、それによつて官という言葉が濫用されておる。自治体警察の地方公務員、これに官という名称をつけるという一つの新例ではないかと思うのでありますが、そういうことが適当であるとお考えであるかどうか、これをお伺いいたしたい。
○世耕委員 時間がありませんから簡単にお尋ねいたしますが、さつき小林委員からもちよつとお話があつたようでありますが、ガイガー計算器の能力の問題が二説にわかれるようにわれわれ感じたのです、中泉先生のおつしやることをそのまま受取つて解釈しますと、少しぐらいのまぐろを食つてもよいという結論が出て来る。西脇先生のお話を聞くと食つちやいかぬという、われわれ迷うわけです。どうしたらよいのですか。
従つてその各年々に、その国の豊凶或いは外貨状態の増減によつて、この通常の輸入の量というものが変つて解釈されるということは、アメリカ側からも解釈上確めてございますので、その解釈に基いてできておるわけでございます。
併し一旦三十六条但書が地方公務員法の法律として、条文として生きて来た以上は、当然にその三十六条但書というものは地方公務員の中に占める公立学校の教職員の地位、身分或いは職責、こういうような客観的な基準によつて解釈が下さるべきだと考えるわけであります。又そのような客観性の下に、客観的な見通しの下に、初めて三十六条の但書が生きて来るものだと私たちは考えるわけであります。