1954-10-11 第19回国会 衆議院 決算委員会 第53号
公判と違つて被疑者の方から十分なる証拠が出されていない。
公判と違つて被疑者の方から十分なる証拠が出されていない。
○高橋(禎)委員 将来一般的に、検察官が法律に従い良心に従つて被疑者を勾留、逮捕しなければならぬと思つているときに、事件の法律的性格なんというようなことで検察官の意見を拒否するというようなことはよろしくないというふうに法務大臣はお考えなんですか。
かくては、たとい不作意が当然には犯罪の対象にならないと規定しようとも、挙証責任は警察側にあるのであつて、被疑者が不作意であることを立証できなかつた場合は懲役十年という重刑が科せられる結果になりますので、元来がスパイを対象としております当然の帰結として、国民は常に日常行動の背後において不法な取調べや官憲による監視にさらされざるを得ないのでありまして、法治国家の法たるやを疑わざるを得ません。
従いまして今後そういうような場合には、上司はその当時の実情を相当お調べを願つて、被疑者の納得の行くような態度を』つていただきたい、かように考えるわけであります。
百九十九条の第一項は逮捕状に関する規定であつて、検察官や警察員は裁判官の発する逮捕状によつて被疑者を逮捕することができることになつております。第二項には逮捕状は検察官や警察員の請求によつて裁判官が発することを規定しております。
「捜査の適正」ということを平たい言葉で言いますならば、検察官が気にするのは、公訴の遂行に関係ある意味で捜査の適正に意思を反映をしたい、こういうことでありまして、先ほどお尋ねのように、司法警察官が捜査に当つて被疑者の人格をどうしたこうしたということは、まつたく警察官の自律にまつことであります。それまで干渉するようなことがあつては改正案は改悪だと思います。
現行法の百九十九条第一項は、御存じのように逮捕状に関する規定であつて、検察官や警察員は裁判官の発する逮捕状によつて被疑者を逮捕することができる規定になつており、第二項は、逮捕状は検察官や警察員の請求によつて裁判所が発出することを規定しておるのであります。これによりますと、検察官も警察員もおのおの独立して逮捕状の請求ができるのであります。
先ほど島田先生が、今までの例からいつて二十日間の勾留期間中に取調べ得なかつたようなことはほとんど聞いたことがないというようにおつしやつておられましたが、まさにその通りでありまして、ここで五日延ばす、これは先ほども申し上げましたように、単に勾留期間を延ばすことによつて被疑者の自白を強要する、これによつてやつて行こうということを目的としておるものと言わざるを得ないのであります。
その上申書によつて、被疑者から四月末ごろになるべく使わないようにしておいてくれ、使つたら元通りにしておくこと、一万円のうち生活費に五千円ほど使つたので、証拠として警察に差出すときには、他の金を加えて一万円として出しましたというようなことを言つて来ましたので、さらにそれでは細君に自宅で事情を聞こうというので、その二十九日の日に連絡をとりました上、三十日に調べをいたしました結果、そういうふうな事実がわかつたのでございますが
大体においてその捜査方針に従つて被疑者を陥れる証拠の方法で立証をやる。そうして最近ではいわゆる新しい刑事訴訟法の手続で立証の技術というものが非常に巧妙に勘案されるようになつて参りました。それで捜査方針、従つて上司の命令通りに被告人を黒にして行く証言をことさらにやるわけです。反対尋問すなわちクロス・エグザミネーシヨンでずいぶんこの弱点を突き上げることに成功いたします。
ところがその事実をいくら警察に行つて、被疑者になつている名前は私なんだということを明瞭に言うけれども、警察は承知しない。結局その人の名前で捜査令状までとつて、その人の住宅から、工場から一切の家宅捜索をいたしてしまつた。これは四月の十七日のできごとでありますが、四月の十七日からほど経て、おそらく五月の十二、三日のころだと思うのですが、十二、三日のころはまだそれが警察におると言う。
たまたまそこへちようど被疑者の弁護人である高橋弁護人が判事室に入つて来ましたので、その弁護人にも協力を願つて、被疑者関係の朝鮮人と協議して、そうして弁護人のあつせんによつて代表者十名に限つて面会する、他の全員は階下に退去すべし、面会時間は十五分間に限る、こういう約束のもとに面会したのでありますが、多数の朝鮮人は判事室からは出て行きましたけれども、廊下には依然多数集まつて退去する模様がない。
そのころ法廷内には傍聽人が百五、六十名入廷いたしており、これらの傍聽人は被疑者の入廷を機会に騒然となつて、被疑者に声援を送つて、警備の制止も聞かず、遂にごたごたになつたのであります。
従いましてさような場合におきましては、たとえば刑事訴訟法の第二百二十條等におきましては、現行犯のように犯人が非常にはつきりしておるという場合において、人の住居または人の看守する邸宅、建造物もしくは船舶内については自由に入つて被疑者の捜索ができるといつたような、その他たくさん書いてありますが、この二百十條の精神からいつても、これはまことにやむを得ないことであろう。
従つて被疑者を送つてしまえば、あとは検察庁の指示によつてこちらが捜査するということになりますので、こまかい点といつてははなはだ語弊がありますけれども、荒筋を送致するわけでありまして、あとは検察庁の方で勾留を請求しておきまして、調べるわけでありますから、非常に私の方は雑駁な調べをしておるということに盡きるわけであります。
○大橋国務大臣 この十三条第二項は、先ほど申し上げました通り、刑事訴訟法の規定によつて被疑者の逮捕ができることになつておる。この刑事訴訟法の規定を実施するために、警察官の範囲を限定するという趣旨の規定でございまするから、これは個人の権利義務をすでに刑事訴訟法によつて制限されておる。その制限規定の実施のための規定であつて、通常の政令でできる範囲である、こういうふうに私は考えております。
こういうことを言つて、被疑者の心理の弱みにつけ込んで、そしてむりな自白を強要されておるのであります。でありますから、拷問というものは人権思想の発展とともに、民主主義の発展とともに、そういう行動が拷問であるか、これは時代とともにかわるのであります。今日三鷹事件に加えられたこれらの行動というものは、明らかに拷問であります。
自白をしないでもいいのだ、認定で死刑になるというようなことを言つて被疑者に恐怖心を與え、事実上において自白を強要している事実が三鷹事件においてなかつたかどうか。逮捕状が出ないうちに逮捕したと発表した事実がなかつたかどうか。形式的の答弁を求めているのではありません。
以上のような手配をいたしまして、一方徹宵情報を收集し、それから鉄道当局に依頼して、自然発車であるか、あるいは人為発車であるかというような点も取調べを進めまして、翌朝になると、先ほど隊長から説明がありましたように、合同搜査本部を中心に、現場附近の聞込みその他の基礎調査を始めまして、そうしてその集まつた傍証によつて被疑者を逮捕し、国警と協力して搜査を継続した結果、すでに御承知のように、今日までのところ九名
このことによつて被疑者保護の方面も欠けることがありませんし、搜査の面においても相当の貢献をして貰えるものだろうと、かように考えるのであります。 それから次に、緊急差押制度というものを許けて頂きたいということであります。これは緊急逮捕制度と関連をするものであります。
司法当局のこれら疑獄事件の追究が遅々として進展しない、またその取扱いに対しては不公平があるといわれておるのでありますが、檢察当局においては、政党のいかんによつて被疑者に対する糾明に緩急の差をつけるものとは、私個人は信じないのでありますけれども、吉田内閣の不信と独善行動にかんがみまして、國民の一部にかかる疑惑を與えることは、想像に難くないと思うのであります。
われわれと関係筋との交渉によつて、結局両方の考えをよく突き詰めてみますと、この前の改正のとき、どうも第三十一條によつて、被疑者に対して強制的に召喚をして尋問したり、あるいは証拠物件を強制的に差押えることができるという、つまり強制的な権能まで消防法によつて與えられたものだと思つていたようであります。