1955-01-22 第21回国会 衆議院 本会議 第7号
一二年前日本はサンフランシスコ条約によつて独立をかち得たのでありますが、これは主要民主諸国との平和が回復せられたのにとどまり、共産主義諸国との間には講和は成立せず、また戦後新たに独立したアジア諸国との国交もいまだに全般的には樹立せられておらぬのであります。
一二年前日本はサンフランシスコ条約によつて独立をかち得たのでありますが、これは主要民主諸国との平和が回復せられたのにとどまり、共産主義諸国との間には講和は成立せず、また戦後新たに独立したアジア諸国との国交もいまだに全般的には樹立せられておらぬのであります。
日本はサンフランシスコ条約によつて独立したのであります。独立した以上は自衛権は持つている。自衛権のない独立国は国際法上、国家法上ないわけであります。自衛権がある以上は自衛に必要なる手段をとらなければいけない。当然これは独立を認められたときにおいてさような日本は人格を与えられたことを私は信じて疑いません。
従つて独立財源という意味もあるし、而も地方財源の不足分は基準財政需要額を十二分に国で補填するという二つの目的が達せられていなければ交付税の目的は達せられないことになるはずでありますが、今度の特例に関する法律案を見ましても、その目的というものが甚だ損われておる、そういう意味で反対であります。
本の占領中、また占領が終つて独立した後におきましても、シベリアあるいは満州、あるいは中国本土から引揚げて来た者に対しまして、アメリカ側がいかなる調査をやつたか。この協力者が援護庁である。中には一箇月くらい東京にとめられまして、微に入り細に入り、満川のこと、中国本土のことを調べられたはずである。みな引揚者であります。
日本だつて独立国なのですから、やはり独立国としてお考えにならなければいかなかつたのではないか。これはひいては日本人及び外国人の人権保護のことになる。これはまた外交のスパイ戦なんかに、片方のために色めがねで見られるような感じを与えない効果もあるわけなのだ。そういういろいろなことを考えて、もう少し法務省はしつかりしておいてもらいたかつたと思う。
結局検察事務に外部から干渉しないという程度は、裁判に影響を与えちやいけないという限度内において認められるのであつて、独立して検察事務が調査権の対象にならないと頭から言えないというふうに私は思つております。
そこで私は、幼な心にも非常な憤りを感じまして、本家の子供をなぐりつけますとともに、おれの家だつて独立しているんだぞということを言つたことがあります。そのときに本家の子供の返しました言葉に、年中おれのところへ一升、二升の米を借りに来ておつて、人のところの台所で養われておつて独立があるかということを浴せられて、私は返す言葉がなかつたことがございます。ただいまの借款もけつこうであります。
改進党は以上指摘したような根本問題をすみやかに解決するために電力審議会制度のごときものを設け、各界の権威によつて独立日本にふさわしい電力制度、経営機構等を作業し、ただちにこれを実行することによつて電力行政を根本的に解決をし、その上に立つて国民も納得の上で電力料金を処理をして行くべしという基本的な考え方を持つておる。
占領下と違つて独立した今日においては……。
こういう点も解決して、平和産業を起すことによつて独立した日本の国力の蓄積を図り、又広い意味におけるところの日本の防衛力を養うという考え方も私は十分あり得るのじやないか。併し最近の兵器工業界の動きを見てみますと、非常に先物買をして施設等の拡充に狂奔されておる。
日本も相当の軍備を持つことによつて独立の実を全うすると、こう申上げたのであります。独立であるから当然軍備を持てと、そういうことは言いません。独立を全うするために軍備を持たなければならんということが私の信念であります。或いは軍備を持たないほうがいいというお考え方であればそれは又別です。
○羽仁五郎君 今のお言葉に対して、特にどうということは申上げないのですが、ブルガーニンの言葉を引用されたようですが、日本の場合にはこういう法律案を作つたことによつて独立するのだろうか、それともますます隷属するのだろうか。先日本会議でも、松本治一郎議員の言われましたように、吉田首相自身が、日本は独立しているとおつしやつてみたり、併し甚だ不完全な独立だとおつしやつてみたりしている。
自衛権は国の生存権であつて、独立国として当然にする固有の権利である。憲法第九条第一項で国権の発動と武力行使を禁止しているのは、国際紛争解決の手段としてであつて、それ以外の場合ならいいわけであるが、同条第二項で、戦力と交戦権を否認しているから、如何なる場合にも戦力を以てする戦争はできないことになる。併し自衛権のためなら、それが国際法上認められる自衛権の限界内においてであれば、武力行使は許される。
併し、我が国の独立は、中共、ソ連どの関係においては末だ国交調整せられず、従つて独立というも未だ極めて不完全であります。現に、現在ジユネーヴにおいてアジアにおきまする最大の問題であり、我が国の運命に重大なる関係のありまする朝鮮、インドシナの問題が議せられているのでありまするが、我が国はこれに参加することもできず、これに対して発言することもできないのでありますことは極めて遺憾の至りであります。
アメリカは一九五一年講和、安保両条約を結びましたときには、日本は平和憲法をたてに取つて独立の食い逃げをやるではないかという論争がアメリカの議会でなされていました。
○佐多忠隆君 そうすると、この協定を結ぶのは、自分の国土を自分で譲るために、従つて独立国にふさわしい態様を終えるために、この協定を結ぶのだというふれ出しにならんことになりますか。
私は、先ほどお述べになつたアメリカとの条約はやむを得ないが、国民が常に抵抗することによつて正しい方向を失わせぬようにして行くという考えよりも、日本が国として条約を結んだ以上は、その相手国を十分に理解して、そしてその協調によつて日本の進むべき道を開いて行く、日本のあれだけの敗戦の後に今とつております政策は、だれが衝に当つてもやむを得ないやり方であつて、独立を完成する途中において、これは何人が局に当つてもやむを
○政府委員(佐藤達夫君) 人事院が外局になることによつて独立性が少しでも弱いほうの影響が来るということは、先ほど申しましたように考えておりません。仮にこの政治的活動の関係の人事院規則というものを見ましても、仮に人事院規則なるものは総理大臣の承認を要することにするとか、閣議の了解を得なければならないということになるならば大変な違いになると思いますが、そういうことは少しも今までと変つておりません。
併しそれによつて独立性というものは全然なくなつちやつて、例えば公務員法百二条による人事院規則を運営して行く上において、もはや中立性が維持できないほど独立性がなくなつておると、私はさようには考えておらんのであります。
○浅井政府委員 今度の法案は人事院の独立性が低くなつているのじやないかという御心配があるように考えておるのでありますが、これに対して内閣側の答弁といたしましては、人事官の身分保障というものは従来とかわらずなつている、従つて独立性は失われていないというようなふうに終始申しているのでありますが、これは厳密に申しますれば、人事官の身分保障ということと、その機関の独立性とは別の問題でございます。
従いまして森委員がしばしば言及なさる内閣総理大臣の直轄の一部局じやないか、従つて独立性がないのだというような点は当らないわけでありまして、これらの独立の権限を行使するにふさわしい機構として行政委員会という組織にになつておるわけであります。行政委員会というものは権限の独立性を与えるための機構なのであります。
だから同じ吉田内閣の手によつて、独立性を与えなくちやならぬといつて出して来たものを、今度は独立性は従来と同じなんだといつて元にもどすということは、どうも一貫性がないわけなんで、前に吉田内閣の手によつて出したときに、ほんとうに独立性を拡大するのだという説明通りの意図で出したとすれば、どちらかが間違つておる。
従つて独立国間の協定において自分の国の部隊は海外に出しませんということを相手国に保障してもらうことはおかしいというので、終始ずつと言つて来たと思うんです。そこでこの協定というものはまあいろいろのことが書いてありますが、早く言えばアメリカから武器等の援助を受けて日本の防衛力を強くする、こういう趣旨のものであります。
日本の防衛の目的がそこにある以上は、日本がアメリカの駐留によつて独立を汚されるというようなことは、全然ないはずと私は考えております。しかし日本といたしましては、ぜひとも国力を回復して、アメリカ駐留軍の漸次引揚げんことをわれわれは期待いたしております。さればといつて日本は独力でもつて日本の自衛を全うし得るかということになると、なかなか困難である。