1954-04-28 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第30号
ただ翌年度になりましてから、市町村から府町が報告を受けまして、七月一日から十二月三十一日までの間において、府県が市町村の同意を得た場合に限つて滞納処分ができます。その場合に市町村は徴収はできません。而も文府県が府県民税の潜納処分をいたします場合には、同時にそれに関連する市町村民税も滞納処分をしなければなりません。
ただ翌年度になりましてから、市町村から府町が報告を受けまして、七月一日から十二月三十一日までの間において、府県が市町村の同意を得た場合に限つて滞納処分ができます。その場合に市町村は徴収はできません。而も文府県が府県民税の潜納処分をいたします場合には、同時にそれに関連する市町村民税も滞納処分をしなければなりません。
これが百パーセント国の資金によつてまかなわれておるというこは、多少の危険はあるであろうが、しかしながらなおかつ金を貸して行くべきであろうという国民の総意によつて機関ができておるのでありますから、従いまして多少の危険を含んで、なおかつ貸し出して行くというこの立場におきまして、八百何十万件というような滞納件数が現実にあるとするならば、従つて滞納そのことを貸出しの可否の条件としてこれを考えるような仕方を今
従つて滞納とか、決算期においてどうしても納められない人に向つては、その融資の金を払つて早急に請求しないような態勢になつておる。そのうち教育委員会が、教育委員会の独自の考え方によつて予算を獲得いたしまして、そうしてその補助金によつて決済をしようという考え方を持つておる。
○平田政府委員 この法律をなるべく簡単にしろという御要望は、事柄自体はまつたくごもつともでございまして、ほんとうを申しますとそうすべきものだと思うのございますが、ただどうも税金が非常に重くなり、納税者の範囲が広くなるということになりますと、どうしてもいろいろ複雑な方法を用いませんと、これまた納税者の実情に合わなくて、結局無理な税金になつて、滞納になつてしまう。
府県民税だけなら納める金があるんだが、村民税とともでなら金がないとい場合に、一緒でなかつたら受取れないということで、みすみす納税する意欲はあり、善良な納税者であつても、そういうものを受取らないということになつて、滞納処分にされるということが実際問題として起ると思うのです、奥野さんも奈良県の農村の事情なんかよく御存じだと思うのですが、五〇%も滞納をしているというようなそんな町村は、別に何か原因があつてのことだと
例えば税務の関係でも何と申しますか、地方税の賦課或いは徴収等の令書書きなど一般職員と同じような形でやつておりまして、而もこの頃では滞納処分に一緒について行つて、滞納処分の仕事までも補助的にやつておるわけであります。
従つて滞納が出て来る。
○参考人(大竹作摩君) 只今のお尋ねでありますが、大手沢の鉱区に対して、県税の徴収事務の条例によつて滞納金に対して地方事務所長にこの問題を委任しておつた、そのために所管所長は大手沢鉱山の滞納に対して滞納処分の送達をいたしたのであります。その際にその大手沢を大平沢というように誤記いたしたために、そのまま公売処分に付したのであります。
又滞納その他等が仮にあるといたしましても、それにはそれ相応の理由があつて滞納或いは滞り等があるのであるかということを十分に調査いたしまして、そのほうを主として融通の可否を決定しておるわけであります。なお手軽に簡便に御融通申上げること、こう言つた点につきましても、やはり先ほどどなたか御質問にありました通り、銀行等の既設の金融機関には行きにくい点があるのじやないか。
これによつて相当程度に課税に対する不満ということによつて滞納が起つておるものは解決をすることができたのでありますが、その結果やはり納税者のかたは課税のほうはこれは確かにそれだけの所得はあつたことは認める、併しどうもその後不景気になり又自分のほうの資金繰りが困難になつたとか、一時にこれを納めることができないというところから新らしく認められました徴収猶予という制度を適用いたしまして、いわゆる一度に納付せずに
それから第十二条の二におきましては、滞納処分の執行によつて、滞納者の事業の継続を著しく阻害するおそれがあり、かつその執行の猶予がただちにその執行をなす場合に比し、その滞納にかかわる国税及び滞納処分費の徴収上有利なりと認めるときには、二年以内を限りまして滞納処分の執行を猶予し得ることにおつております。
これは仕事の簡素化をいたしまして、実は個々の納税者について具体的に当るべきはずでございますけれども、政府が具体的に一々調査をするということは困難でございますので、納税義務者のうちで所得金額が十万円以下であつて滞納金も割合に少いというようなかたにつきましては、簡易な調査でそれを停止処分に移すことができるというふうにいたしておるのであります。
○高木政府委員 仮登記がなされていることによつて、滞納処分の実行が困難となる場合のありますことは、想像にかたくないところであります。
従つて滞納も非常にふえた。これに恐れをなしたか、昨年度は、これはまた当初予算に比べて、決定においてすでに六百億も少かつた。実際徴税は補正予算と比べても二百億少かつた。昨年度は税に対する不満は非常に減つたとはいえ、そのかわりに公正な税が賦課されたとは私は思えぬ。更正決定を減らしたということが、必ずしも私は自慢にはならぬと思う。
もう一つ、ついでにお伺いしておきますが、国税徴収法の改正によつて滞納税金に対する加算税と申しますか、日歩十銭を四銭に下げて、十銭で徴収したもりをある程度払いもどされたような趣を聞いておりますが、この場合に、たとえば悪質であつたものは払いもどしをしないとか何とか、そういう大体のわくがあつたように聞き及んでおりますが、どういう状況のものに払いもとされ、またどういう状況のものに払いもどしをしなかつたか。
従いましてこれはいろいろ、困難な問題もあつて滞納を一掃するということはなかなかできないだろうと思いまするが、なお三百三十億の滞納について、或る程度今後の徴税努力によつて確保できるという点があるのではないかという点が、問題として検討せられるべきではなかろうかという点を考えるわけであります。
それは製品が売れなくて資金繰りがつかない、その間に課税になつて滞納になつておる。これにつきましては、実情に応じまして極力今後徴収を図つて行くということになるかと存じます。
実は昭和二十四年度等におきましては、相当勇敢に不納欠損ということによつて滞納の整理が或る程度行われたのでありますが、これはすでに納付せられたところの正直なかた等との公平の問題においても相当考えるべき点がございます。
○天野(久)委員 酒造界の不況によつて滞納が余儀なく出たということも、われわれよく認めますが、そこで伺いたいことは、このごろ聞くところによると、何か滞納をたな上げ処分をする。