2017-05-25 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第6号
こうした認識から、私たちは、第一項の後半に、「経済的理由によつて教育を受ける機会を奪われない。」と明記する改正案を策定しました。各人の適性とは無関係な家庭的、経済的な事情による選別は許さないということを明確にするためであります。 第二の教育の無償化についても、義務教育については既に現行憲法二十六条二項に、「これを無償とする。」
こうした認識から、私たちは、第一項の後半に、「経済的理由によつて教育を受ける機会を奪われない。」と明記する改正案を策定しました。各人の適性とは無関係な家庭的、経済的な事情による選別は許さないということを明確にするためであります。 第二の教育の無償化についても、義務教育については既に現行憲法二十六条二項に、「これを無償とする。」
我々日本維新の会は、ことし三月に発表した憲法改正原案に教育の無償化を掲げ、改正原案の二十六条一項において、「経済的理由によつて教育を受ける機会を奪われない。」このことを明記し、三項では、幼児教育から高等教育までの教育を法律の定めるところによって無償にするとしております。
これはどうなっているかといいますと、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。」となっています。それに対して、政府法案第四条はこうなっています。「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、」となっているわけです。
現行教育基本法第三条は、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。」とあります。この条文は、教育の機会均等をうたい、国民の教育権を保障する重要な条文だと私は思いますけれども、大臣の御認識はいかがでしょうか。
ここで奇妙なのは、現行法の第二項に、「国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。」これが、そっくり民主党案にも、ほぼ同じ形で与党案にも出ておるわけでございます。
というところをお読みになったわけでございますが、それをさらにずっと追っていただきまして、その最後の結論に相当する部分、 むしろ教基法十条は、国の教育統制権能を前提としつつ、教育行政の目標を教育の目的の遂行に必要な諸条件の整備確立に置き、その整備確立のための措置を講ずるにあたつては、教育の自主性尊重の見地から、これに対する「不当な支配」となることのないようにすべき旨の限定を付したところにその意味があり、したがつて、教育
しかし、憲法第二十六条、教育を受ける権利、教育の機会均等、第二項に義務教育の無償がうたわれ、教育基本法第三条に「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。」と明確に示されています。
○衆議院議員(中山太郎君) 教育基本法の第五条に示しておりますとおり、「男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。」と、こういったことは明記されてございます。この基本理念に基づいて男女共学というものは行われていると、このように理解しております。
教育基本法にも「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。」とあるわけですけれども、彼らは結果的に差別されております。これを大臣はどうお考えでしょうか。
これを受けまして、教育基本法の第三条のところでは、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。」というふうな規定がございます。
それだけではなくて、公平であるべき入学試験で特定のコネのある受験生だけが便宜を受けるということは、機会均等を保障した教育基本法三条、「社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。」、このことにも反することになるわけですね。 こういった問題、一番分かっている文部科学省、これがきちっとこういうものを是正する。
一方、教育基本法三条第一項は、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならない」、そして、「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。」と。
○政府参考人(御手洗康君) 戦後の新制の高等学校の発足に際しまして、御案内のとおり、教育基本法第五条に「男女共学」という規定がございまして、「男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。」
私、読むまでもございませんが、教育基本法第三条、「教育の機会均等」として、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。こういうふうな規定になっておるわけであります。
○松永忠二君 私はそうじゃなくて、憲法には、「公の支配に属しない」という、そこがつまり「公の支配に属しない慈善、教育」ということで、「公の支配に属しない」というところに意義があるので、そこの点で制約をされているのであつて、教育で区分けをしているわけじゃ私はないと思うんです。
ただその場合に、それだけじやいけないので、やはりさらにまた、基礎はそういうふうになってはおりますが、なおまた教育実施面において、やはり国民社会とのつながりというものを始終考えるために、教育委員会の制度というものを置いて、それもやはり公選制の首長が公選制の議員に諮つて教育委員に任命する、そこで濾過されて現実の教育指導が行われるという形が私はいいと思っておるのであります。
○野原委員 そこで、私はあと二、三の点でございますから、しばらく同僚委員の皆さんにもお許しをいただきたいと思いますが、まず大臣にお尋ねしたい点は、実は私は、本日は大臣から、教育政策についての方針なり信念を十分伺えるものと期待して参つたのでございますが、お示しになられたものは具体的な項目の羅列であつて、教育に対する基本的なものの考え方が示されていないことははなはだ残念に思います。
従いまして、市町村の長と議員、都道府県の長と議員の選挙の特例をこの法律できめよう、こういうことが骨子でありまするので、そのつもりでこの法案ができておりまするが、教育委員の選挙につきましては、ほかの選挙が行われる場合におきましては、それにあわせて教育委員の選挙も行い得るという公職選挙法の規定がございまするので、その場合には地方の議員、長の選挙にかぶさつて教育委員の選挙が加わつて参りまするので、その場合
そうすることによつて教育の地方分権、それから住民によつて公選された教育委員諸君によつて自主性あるその地域の教育が行われる、こう私は固く信じているものである。
経済に関する問題その他最も重大な問題がありますが、従つて教育の問題が閑却をされるというようなことがあつては、むしろ文化国家の建設の前途に非常な欠陥を生ずると思いますから、そういうことのないように努力をいたしたいと思います。一体教育とか文政とかいうことはどうも閑却されやすい傾向であります。