2017-05-17 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
医療機器または体外診断用医薬品への該当性でございますけれども、法律上、この医療機器の定義といたしましては、「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるもの」というふうに規定がございますので、この法律の定義に照らしまして、疾病の診断等を目的としているかどうかということで判断
医療機器または体外診断用医薬品への該当性でございますけれども、法律上、この医療機器の定義といたしましては、「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるもの」というふうに規定がございますので、この法律の定義に照らしまして、疾病の診断等を目的としているかどうかということで判断
農業生産法人の構成員要件についてお伺いしますが、現行法では、農業生産法人の構成員となる農外の出資者については、「その法人からその法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの」と規定されています。しかし、改正案ではこの規定は削除されました。なぜ、削除したのか。
今御指摘のとおり、道交法九十条一号ロ「発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの」、この政令が道路交通法施行令第三十三条の二の三の第二号というところにございまして、その第二号に「再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)」
この中に、まず第二条の四号、「その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの」。要は、国が地方にお金を配る補助金の中で、以前の委員会でこの給付金は補助金だという答えがありました。その補助金が適正に使われる法律の中で、要は反対給付を受けない給付金という項目があるんです。まさに、反対給付ということは、財産権を要求しない給付金というのがあるんですね。
その意味で、私はきょう、こうして経産省、警察庁、厚労省にお越しをいただいたわけですが、それを大臣、副大臣、政務官の方にはぜひお聞きいただきたいと思って各省庁に来ていただいたわけですが、先ほど厚労省の方のシンナーの場合の規制の話をしましたけれども、毒物劇物取締法三条の三あるいは四というところを見ますと、「幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、
指定商品の対象外となるものという御質問でございますけれども、まず、指定商品制度でございますけれども、政令で対象となる商品、役務、権利を指定するということで、例えば商品でございますと、「国民の日常生活に係る取引において販売される物品であつて政令で定めるもの」というような規定で指定をしておるわけでございます。
○吉川春子君 続きまして、火薬類取締法の第二十三条でございますけれども、これも、「知的障害者であつて政令で定める程度の障害の状態にあるもの又は精神病者」という表現が、「心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるもの」と、こういうふうに改正されておりますけれども、この改正によって障害者の参加といいますか、改正後どのように変わるのでしょうか
問題は、先ほど言った、障害者の皆さんにとっても社会的な活動の自由をもっともっとバックアップしていこうと、そういう動きをこの運用の中で消してはならないと、そんな心配をちょっと持つわけでありまして、例えば「幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの」ということなんですけれども、この「政令で定めるもの」がどんなものなのかということも一応御質問させていただきたいと思います。
ただ、当然ながら、すべて免許試験で合否の判断というか、免許を与えていいかどうかの判断をすることはできないということもございますので、一定の者につきましては拒否事由対象者とするということにしたわけでございまして、委員御指摘の九十条の第一項の一号のイの「幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの」、どういうものかということでございますけれども、これは現在のところ精神分裂病というものを政令で定めるということで
○政府参考人(坂東自朗君) これは、「発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの」ということでございますので、現在のところ、この「政令で定めるもの」といたしましては、てんかんなどを政令で定めたいというように考えております。
○石毛委員 それでは次の質問ですけれども、同じく、ロ「発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの」とありますが、具体的に御指摘ください。
ということで、「精神病者、知的障害者、てんかん病者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」を規定し、改正法案では、九十条の「免許の拒否等」ということで、「次に掲げる病気にかかつている者」ということで、「幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定める」「発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定める」あるいは「自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定
しかし、改正案は、新たに免許を拒否、取り消し、停止できる要件として「イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの」「ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの」「ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの」という条文を加えた。
それを私もちょっと調べようと思って読んだんですけれども、原賠法の二条に「定義」というのがありまして、その定義のところで、「この法律において「原子炉の運転等」とは、」といってずっと定義がしてありますが、「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。」というので、こういうところで読むんでしょうか。
(特別一時金の支給) 第九十四条 施行日において附則第二十五条の規定による障害基礎年金、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(以下この項において「障害年金等」という。)
○川崎説明員 事業団法の十八条の五号に融資の規定がございまして、「第一号に規定する施設その他の産業公害を防止するための施設であつて政令で定めるものを設置しようとする者に対し、その設置に必要な資金の貸付けを行なうこと。」というのがございます。政令、それから業務方法書によりましてさらに細かくブレークダウンされておるわけでございますが、その中のいわゆるばい煙の処理施設というのがございます。
本法の第五条についてお伺いしたいわけでありますが、ここに述べられておりますことは、中小企業団体について、「その構成員の大部分が中小企業者である団体であつて政令で定める要件に該当するもの」とありますけれども、具体的に「政令で定める要件」というのはどういうものでしょうか。
に属する事業を主たる事業として営むものであつて、政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行なうもの 一の二 常時使用する従業員の数が三十人以下の者であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)
に属する事業を主たる事業として営むものであつて、政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行なうもの 二 常時使用する従業員の数が三十人以下の者であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)
第五条の三第一項中「であつて政令で定めるもの」を削り、同条第二項を次のように改める。 2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の協定に準用する。 第六条第二項及び第三項中「同条」を「第五条」に改める。
○説明員(緒方信一君) 法律の趣旨が実支出額の二分の一を負担するという原則は確立しておりますし、その例外規定として但書によつて政令ができるわけであります。従いまして法律の趣旨の原則から申しますと、但書がないというほうがいいと存じます。
○矢嶋三義君 私はこの前申上げましたように、この方の立法精神と附帯決議からいつて政令は廃止すべきである。そうすることによつて教育の地方分権、それから住民によつて公選された教育委員諸君によつて自主性あるその地域の教育が行われる、こう私は固く信じているものである。
であつたがために公務員を任命したというような場合に、次の国会で承認が得られなければ羅免しなければならないといつたようなはつきりした規定のある場合は、罷免の手続をとるべきであるというふうに考えますし、又ややこれと似かよつたものとしては、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の第九条というのがそれに類似した規定でありますが、この法律では、「最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、」そういう期間を限つて政令
しかし、これは政府がそれほど強烈に反対されるくらいに御熱心であるのであれば、この法律の規定するところに従つて、政令でなるほどと思うところを縛られるようにちやんとなつておるのだから、政令は政府の責任でやるべきことであります。それをこの法律自体に非難を浴びせられるということは、理由にならないと私は思つておる。