1957-09-11 第26回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第5号
首を切つて定員は減らしたけれども、しかし、実際に仕事の面でやり切れないで、臨時の職員がたくさん入っておる。なおまた、超勤等も非常に多くなっておるというような事実があるわけでございます。こういう問題について、まあ今度の手直しをする場合に、どういうふうにお考えになっているかということが一つです。
首を切つて定員は減らしたけれども、しかし、実際に仕事の面でやり切れないで、臨時の職員がたくさん入っておる。なおまた、超勤等も非常に多くなっておるというような事実があるわけでございます。こういう問題について、まあ今度の手直しをする場合に、どういうふうにお考えになっているかということが一つです。
かねてあなたも当委員会に御出席になつて、定員法の改正等のときに、郵政事業の渋滞を来すおそれがあるというようなことで、あらゆる角度からずいぶんと熱心に御尽力になつて来たのであります、そこでこのたびの問題になつております有給休暇の請求につきまして、これをめぐつてのいろいろな問題の根底には、やはり法律の観点からすると、定員法でひつかかつているのではないか、こう思うのであります。
大臣の責任において予算措置もしなくちやならんし、従つて定員の問題にも融れて、かような補助金制度がもう政治道徳の頽廃、あらゆる分野にこれは響く、単なる国損だけで我々には考えるべきものじやないだろうと思います。
従つて定員を守らなければならない。また積載物のトン数はある程度制限されておるなら、その制限を守つて行かなければならない。その基本的な船長としての考え方、船長としてのとるべき措置は何らかわらないわけです。従つてその基本的な線についての教育がおろそかにされておる、監督、指導がおろそかにされておるのじやないか、こういう点を強く痛感せざるを得ないわけであります。
従つて定員の上でまあ若干の調整はあろうかと考えておりますが、併し総体の今の三万の整理計画につきましては、四年間において最終的に調整をいたして参りますならば、これは収拾できるものと考えておるのでございます。なお併しこの点の数字につきましては今手許に詳細を持つておりませんので、後刻お答えいたしたいと思います。
○柴田説明員 ただいまの御指摘のように、北海道に関しまする開発は、特に政府としても力を入れて参つておる、国有林野経営に関しましても、北海道を粗略にあるいは別個な扱いをすることは許されないというお考え方は、まつたく私どももさような考え方でいたしておるのでございまするが、全体を通じて合理化することによつて、定員の縮減を考えろということでございまするので、この際私どもといたしましては、さような事情をひつくるめて
従つて定員条例においてはできるだけそれらの問題を少くして、あとは事業予算の方でこれをまかなつて行く、しかもそうなつて来れば一応の言い訳も立つ。今の部長のお話のように、事業は必ずしも永続性があるとは言えないのであつて、実際の同順は年々やらなければならない仕事であるが、しかしりくつの上から行けば、ことに土木関係あるいは衛生関係というような仕事は年々切れば切れるのであつて、また予算も年々切つてある。
若しそういうものがありますれば、まさに御指摘のような御批判を頂いてもやむを得ないと思うのでありますが、ただ私どもといたしましては、常勤労務者でふえたものがあるならば、その数を考慮した数が、このたびの整理数と、こういうふうに了解しておるわけでありまして本当は、一番最初の考え方からいたしますれば、常勤労務者は仕事の種類によつて定員の上に乗つかつておる、公務員と同じように整理を立案いたしまして、二万四千名
又、「七十数万通の貯金又は為替を本法に基いて処理することは、相当の労働量であり、これがためには定員の措置を必要とすると思うが」との問に対しましては、「郵政局は、すでに本法律実施以前においても、一定の制限の下に支払をしているので、従つて定員についてもそれを見込んでおり、既定定員によつて処理し得る」との答弁がありました。
なお普通の行政事務でも繁閑は勿論ございますわけで、それによつて定員の増減は毎年いたしておるわけでございますが、特派の関係が少し違うというのは、普通の分でございますと、多少そこに弾力が利きます、忙しければ夜勤もできる、それから臨時として補充して行つて大勢でやるということにもなるのでありますが、この保税施設というものは非常に分散いたしておりまして、一つ免許いたしますとどうしても最低一人は置かなければならない
ということに規定してあるわけでありますが、これはまあ御存じの通り曾つて定員法できめてあつたものを一度政令に委ねるということに変えて、それから又法律できめるということに現在通りなつているのであります。それを又今度は政令できめるということで、これが而もここ数年間にたびたびお変えになるわけです。これが一体どういう事情でありますかということ。
本法で申しますと第二条によつて定員を、或いは今申したように総体的な数を減らす、或いは六十万人分が幾らか予算で削減せられた、だからそれがすぐに強制解職のできる法的根拠になつてやられたという段になりますとこれはとんでもないことが起きる。
それからこの政令の問題でありますけれども、これも定員法そのものが、まだきまらないのでありますから、国立学校設置法においては、定員法に定める職員の定員の範囲内において政令できめると、こういうふうに定められておつて、定員法そのものがまだその改正が成立しておらんのでありますから、これもでき得れば定員法が成立した上で政令を出すということが一番形が整い、そうあつたほうがよいのでありますけれども、併しこれもやはり
○説明員(畠中順一君) 医療法と定員の関係は先ほど申しましたように例外規定もございますので、現在の定員につきましてはその基準によつて定員が組まれておるということができると思いますが、ただ、看護婦の欠員がございまして、これにつきましては先ほど言いましたように、いわゆる代用看護婦のようなものを採用してやつておるという点で、必ずしもその点が十分でないということはそう言われると思います。
事実開業医の手許におきましても、同様に看護婦がない、或いは私設の病院においてもやはり看護婦が足りないというような状態であるのでありますから、今国立病院その他の療養所において看護婦が足りないということは、一面においては看護婦それ自身が足りないということが一つと、もう一つは国立病院の経営がやはりうまく行かないから、従つて定員だけ看護婦を雇うことができないのじやありませんですか。
○久保等君 今の御説明によりますと、全部が全部機構改正に伴つて定員減になし得るというようになつたのじやなくて、相当数というようなことを言つておられるのですが、私は相当数どころではなくて、機構改正に事実基いた行政整理というものは、そのうちに含まれておる要素としては極めて少いか、殆んどないのじやないかというふうに考えるのですが、何か機構改正に伴つて定員減になつた事実は相当数占めておるということを言つておられるのですが
ですからもつと強めて言いますならば、郵便事業に定員法というものがあつて、そしてその定員法によつて定員の配置をするというようなことは、これはもう考えようによつては非常に非能率的な、不合理なものだというふうに思うわけなのであります。
○永岡光治君 それでは参考人に一つお尋ねするわけですが、現在お話によつて、定員で縛られて非常に無理な勤務をしいる、勤務時間において然りということでありますが、私たちも現場を調査して、そういう勤務時間乃至は定員が配置されていないために、余分な実際上の仕事をさせられておる。例えば宿直要員が必要であるにもかかわらず、宿直要員の定員が配置されていないために、そのために差繰つて宿直をしておる。
○三木治朗君 ちよつとお尋ねしますが、先だつて来、いろいろ政府側に質問いたしました際に、或る程度のすべての職場の合理化、能率化によつて定員を減らしてもやつて行かれるというような意見を聞いているのですが、組合側から見まして、そういう点に希望が持てますかどうですか。
○永岡光治君 そうしますと、電波のほうで、例えば三十名整理されるという、その具体的な個人の受入を郵政省が受入れるということであつて、定員法はやはりあのままでやつて行く、そういうことでしよう。そうなると定員法を切り過ぎたということにならんわけです。そうすると、電波のほうはちつとも事務の足しにならん、ちつともプラスに。郵政省を補助したということにならないと思いますが、その辺はどうですか。
それから第二に郵便物の取扱い数量の増加に伴う人員の増九百七十人でございますが、これは申し上げるまでもなく郵政省のように専務の増減によつて定員が増減するという所では、当然起つて来る問題でありまして、これは今回の定員法の改正ということには関係なく、毎年事務量の増減に伴う人員の増減というのは行なつて来ておるのでございますが、そういつた意味におきます郵便物数の増加による増員九百七十名でございます。
当然その船に伴つて定員は落ちます。その関係の減員が二十五名でございます。
政府は当初全面的な機構改革に伴つて行政整理を考えていたようでありますが、諸般の事情によつて定員の整理のみ提出をいたしたのでありまして、これは遺憾とするところであります。現在の六十九万四千五百四十七人を六十三万三千四十九人に整理をし、この整理によつて百五十億の節減となることに対しましては、私どもといたしましても国家経済の節減ということにおいて同感であります。
われわれから委員長を通じて申し入れておることについては内閣委員会で審議した上で、内閣委員会の意見として、定員の問題についても何らかの修正あるいはそういう意見がまとまることと思うのでありますが、この際もしわれわれ郵政委員会なりあるいは大蔵委員会なり電通委員会が、定員法の審議をやつておられる内閣委員会に申し入れておる事項について、内閣委員会が委員会としての意見をまとめられたときには、大臣はその意見に従つて定員法
○塚田国務大臣 今のあれでは全員が定員の中に入る、ただこれは法律によらず政令によつて定員の中に入れるということになつております。