1954-03-15 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第18号
従いましてこういう仕事については、お話のように成るほど担保の受託業務自体は純然たる国内業務でありますけれども、外国において募集される社債に関するものでありますから、その社債権者等についてはいろいろ担保権についても折衝するについて非常に便宜が多いという点がありますので、特に国内業務である社債の担保の受託の業務を外債に限つて外国為替銀行で取扱わせるということにいたしたのであります。
従いましてこういう仕事については、お話のように成るほど担保の受託業務自体は純然たる国内業務でありますけれども、外国において募集される社債に関するものでありますから、その社債権者等についてはいろいろ担保権についても折衝するについて非常に便宜が多いという点がありますので、特に国内業務である社債の担保の受託の業務を外債に限つて外国為替銀行で取扱わせるということにいたしたのであります。
、こうやつてしまいますと、長期信用銀行法第十五条以下においては常に銀行法に規定する銀行だけをこの場合いうのだと、従つて外国為替銀行との関連からいうと、外国為替銀行は含まないのだということになるのでありまして、これに関連するのは十六条であります。
その答申の内容は、資料としてお手許に差上げてございますものの中に挿入してございますので、後ほど御覧願いたいと思うのでありますが、かいつまんで申上げますと、外国為替銀行制度の確立によつて、外国為替銀行制度を整備しようとする政府の原案については、これを妥当とする、適当であるとする意見が比較的多かつたが、これを妥当でないとする意見もあつて、本懇談会としては全会一致の結論には到達しなかつたということが全体をかいつまんだ
○山本米治君 ちよつと一点だけお伺いしたいのですが、この法律によつて外国為替銀行に再委任しようとしておられる事務の差当り主なものはどんなものですか。
そういう外国の銀行に対しましては、この法律によつて外国為替銀行の指定が行われることになるこういうことでございます。従つて時期的な関係から申しまして、今日ただちに本法案によるところの為替銀行の指定があるかどうかということは、ただいまのところその時期に至つていない。おそらく他の政府委員からそういう趣旨の答弁をいたしたのではなかろうかと想像されるのであります。
○川上貫一君 この法律によつて外国為替銀行を入れるというお考えなのでありますが、この法案を見ると、主たる事務所を有する法人となつておるのであります外国銀行は主たる事務所を日本には持つておりません。この法案に外国銀行まで含むという法的根拠はどこにあるのか。これをお聞きしたい。
それから外国為替銀行ですが、先ほど大臣からお話のありました通り十一行、これは多分明日提出される法案によつて大蔵大臣が認可することになつておるわけでありますが、大蔵大臣の認可によつて外国為替銀行がきまるわけであります。