1954-12-01 第20回国会 衆議院 本会議 第2号
よつて同意を与えるに決しました。 ————◇————— 一 国務大臣の演説に対する質疑
よつて同意を与えるに決しました。 ————◇————— 一 国務大臣の演説に対する質疑
よつて同意を与えるに決しました。 ————◇—————
よつて同意するに決しました。 ————◇—————
よつて同意するに決しました。 ————◇—————
よつて同意するに決しました。 ————◇—————
よつて同意するに決しました。 ————◇—————
だからこの臨時措置法というのは我々としては実はあけすけに言つて同意しがたきものだから、この五カ年計画とはせめてこのくらいでなければ我々は承知しないのだというのかも知れませんが、その点についてはどうなんですか。
よつて同意するに決しました。 ————◇—————
よつて同意するに決しました。 ————◇—————
よつて同意するに決しました。 ————◇—————
よつて同意するに決しました。 ――――◇―――――
よつて同意するに決しました。 ――――◇―――――
宅地の所有者及び借地権者につきましては、第十八条の規定によつて同意を求めることになつておりますが、所有権及び借地権以外の権利を持つ者につきましても、意見を述べる機会を与える必要がありますので、事業計画を市町村長が公衆の縦覧に供し、その結果意見のある利害関係者は、意見書を認可権者である都道府県知事に、それぞれ提出することができるようにいたしたのであります。
よつて同意するに決しました。 ————◇—————
よつて同意するに決しました。 ————◇—————
よつて同意するに決しました。 ————◇—————
○片島委員 どうも私の頭が悪いためか、よくわからないのですが、三十五条の「但し、第十六条に」という、この問題を判定する責任者というか、その当事者としては、各省大臣なり、あるいは今言いました裁定を下されておる当事者は、その三十五条の但書を判定する責任者じやないのかどうか、これは三十五条によつて同意すべきではあるが、しかしながら十六条関係があるからということは、客観的とおつしやるが、何か材料があつて、その
そこで新木大使の新聞記者会見の話によると、これは明瞭に佐多君も指摘されたように、確かに共同コミニケそのものに、訓令によつて同意を与えたのだ。なお或る報道によればそのことは国会で、日本の国会のことです、勿論相当論議が出るかも知れないけれども、政府の訓令だから私はそれを同意するということを向うに伝えたまでだ、というような報道すら伝わつておる。
よつて同意するに決しました。 ————◇—————
御承知の通り公企労法適用郵政職員の賃金ベースにつきまして、職員側は一万八千八百円でございましたか、そのベース引き上げの要望を提出いたしまして、本年初頭以来当省と交渉中でございましたが、これに対しまして当省といたしましては、一万八千八百円ベースというものはこれはいろいろな点から言つて同意しがたい、財政上かれも困難であるからということで、団体交渉が行き詰りまして、組合側より中央調停委員会に調停の申請をいたしました
条約の中にいろいろなことが書かれるであろうけれども、しかしいよいよその物を貸したりありうはくれたりする場合においては、ちやんとした一定の計画に従つて、あるいは向うの承認を得、あるいはこちらでもつて同意したようなものをもとにしてやつて来ることは、これはだれが考えてもそうならざるを得ないと思うのでありまして、その点についてははつ弄りとした御答弁をお願いしておきたいと思います。
それから同意がなければこれは出せないというのじやなしに、それは指示ということから言つて同意がなくともこれは出すんだと、併し出す場合には一方的にしない、指示又は十分連絡をとつてやつて行こう、こういうことでしたらこれはまあ変りはないと思う。ただ最後に言われた個々の事件を指揮する結果となつてはならないことは、これは問題だと思うのです。
よつて同意するに決しました。 ————◇—————
よつて同意するに決しました。 ————◇—————