1947-08-20 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第9号 ○東委員 議論をするわけではありませんけれども、候補者の公認の基準ということになりますと、これは各政黨によつておのおの立場を異にし、またそのときの事情によつて違うのであろうと思いますが、いやしくも國會議員というものには、そこらあたりにいるだれでもひつばつてくるわけのものではありませんで、おのずからその地方ににおけるやはり相當の知名の士なり、相當の識見あり、相當の人物であるに相違ないのであります。 東舜英