2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
包括的つけ込み型勧誘の取消権についてですけれども、これについて、主観的要件について、先日、牧原委員から質問の中でも御指摘もいただきましたけれども、これまでの取消権は、新たな消費者被害が生じると、それに対応する個別の取消し類型を設けるという、モグラたたきと評されるような場当たり的な対応をされてきました。
包括的つけ込み型勧誘の取消権についてですけれども、これについて、主観的要件について、先日、牧原委員から質問の中でも御指摘もいただきましたけれども、これまでの取消権は、新たな消費者被害が生じると、それに対応する個別の取消し類型を設けるという、モグラたたきと評されるような場当たり的な対応をされてきました。
我々の消費者権利実現法案、消費者被害防止法案、これに、三本柱なんですね、今回、消費者保護の観点から、まさにこの委員会でも再三問題点が指摘されてきた契約書面の電子化に関する規定の、我々は当初、全面削除、それから、施行が十か月と迫った成年年齢引下げに対応する包括的つけ込み型勧誘取消権の創設、そして、二十歳未満の成年者に係るクーリングオフ期間の延長の三本柱。
それからもう一つ、大事な、つけ込み型勧誘の規定を一般的な受皿規定として入れろというのは、これは私の持論でもありましたので、こういう規定を置いたらどうかという御提案には賛成したいところがございます。 ただ、御提案の要件を拝見しますと、相手の非常に困っている脆弱な状況について、これを知ってという形で、故意の要件をかけているところが見えました。
○大西(健)委員 それだけ削除すればいいという問題じゃないのかもしれませんが、我々野党の案では、この要件を削除し、かつ、このつけ込み型勧誘取消権の包括規定を定めるということにしています。是非、これは前向きにまた議論をしていただきたいと思います。 次に、前回の一般質疑で、私、業務停止命令を受けたVISIONが最後の荒稼ぎをするんじゃないかということの指摘をさせていただきました。
この対案に関して、包括的つけ込み型勧誘取消権というのがあるんですが、政府が出されているものに対して、個別類型のつけ込み型勧誘取消権とどこが違うのか、お答えをいただきたいと思います。
取消しの対象となるつけ込み型の包括的な類型について、政府は、これまでの法改正で追加した強迫型及びつけ込み型勧誘の個別類型の取消権で成年年齢引下げや高齢者被害への対応は十分であるとの考えのようです。
情報や交渉力の格差から、消費者と事業者の間の契約である消費者契約については紛争が生ずることが多く、この解決のために成立した消費者契約法に関しては、消費者委員会及び国会から包括的つけ込み型勧誘取消権の創設が求められてきましたが、限定的な取引類型のみを対象とした取消権がつくられただけで、具体的な提案はされていません。
二〇一八年の消費者契約法改正案に対する附帯決議は、つけ込み型取消権の創設について、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずることを求めていますが、いまだ実現していません。 一方、野党法案には、成年年齢の引下げを踏まえた視点や、年齢だけでなく、コロナ禍において誰でも脆弱になる可能性を意識したつけ込み型勧誘取消権の創設や、クーリングオフ期間の延長が提案されています。
第一に、消費者契約法について、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型に、つけ込み型の包括的な類型として、消費者が合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら、社会通念に照らして当該消費者契約を締結しない旨の判断を困難にする行為をすることを追加することとしています。
次に、成年年齢引下げを踏まえた対策の必要性と、つけ込み型勧誘取消権の創設やクーリングオフ期間の延長を規定した意義と効果についての御質問をいただきました。 成年年齢の引下げは来年の四月一日から施行されますが、若年者の自立を促すための消費者教育の実施の状況が必ずしも十分ではないなど、消費者問題の分野においては、成年年齢の引下げに対応できる環境が整っていません。
今、吉川政務官の説明の中で、二つについては取りあえず取消権を設定しました、しかし、判断能力がまだ不十分な、あるいは定かでないという、いわゆるつけ込み型というところについてはこれからも議論していくということなんですけれども、あと一年しかないんですね。
平成三十年の消費者契約及び民法改正の際に、若年成人のみならず、高齢者、障害者も対象とし、より幅広い取消権、いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権の創設、さらには、平均的な損害額の立証責任の負担軽減、事業者の情報提供における考慮要素など、消費者被害防止のための措置について、これは附帯決議がなされているわけでありますから、これを踏まえまして、消費者庁においては、消費者契約法の更なる改正を視野に、まずは平成三十一年二月
今、若い、十八歳、十九歳だから、つけ込み型も含めまして、非常に被害に遭いやすいという中で、大変な議論になりました。このことについては、問題の重要性は認識をしております。その意味で、教育を徹底的にし、そしてその成果を上げていくということについては、これはもう委員が大変御心配いただいたことを踏まえて、また今年度も更に拡充してまいりたいというふうに思っております。
最後に、依田参考人と増田参考人、それぞれ御答弁をいただければと思いますが、まさに今、ちょっと特商法との絡みも申し上げたわけですが、絡みという意味で、もう一つは解約権についても非常に私は関連性が高いと思っておりまして、今まさに消費者庁内の検討会、いわゆるつけ込み型勧誘の包括規定、取消権、これはもちろんデジタルであればオンライン上が主ですが、そこを介在して対面とつながる可能性もあるわけですよね。
消費者契約法の改正のときに、つけ込み型の不当勧誘について取消権、十八、十九を含む若年者は、一般に社会経験や知識が乏しい、脆弱であるということで、そこにつけ込まれて消費者被害に遭うおそれが多いということで、恋人商法とか霊感商法など被害が多く見られます。
○白石委員 その中に、ぜひ、金融商品についての、つけ込み型、さっき言った条項というよりも、商品に特化した形でまた検討をお願いしたいなと。 この金融商品の立証責任、錯誤とかあるいは不当勧誘の立証責任、これを保険会社にも負ってもらうということが僕は必要になってきているんじゃないかと思うんですけれども、それも含めて、この夏に向けての検討に含めていただくことをお願いしたいと思います。いかがですか。
昨年法律が成立いたしましたときに、衆参附帯決議において附帯をされた項目、例えば、不当な勧誘行為全般に対する包括的な規定、つけ込み型勧誘の規定の創設、また、前回の改正においても法案に盛り込まれなかった平均的な損害の額の立証負担の軽減、また、契約条項の事前開示及び情報提供の考慮要素、また、事業者の約款の契約条件の事前開示のあり方についてというものが、大変緊急な検討、また、成立後二年以内に必要な措置として
消費者契約法に関しましては、附帯に二年以内に改正をと、つけ込みの取消権については、そういうふうにも書かれておりますので、次の国会ではぜひ審議をしたいなというふうにも思いますので、そのあたり、よろしくお願いいたします。 終わります。ありがとうございました。
つけ込み型不当勧誘取消権の創設、この部分ですね、附帯決議ではこのようになりました。「消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し契約を締結させた場合における取消権の創設について、要件の明確化等の課題を踏まえつつ検討を行い、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずること。」ということになっております。
御指摘の附帯決議に関して、いわゆるつけ込み型と言われる不当勧誘の取消権については、合理的な判断をすることができない事情を不当に利用された消費者の被害救済に資する一方で、附帯決議にあるように、要件の明確化等が課題であると認識しているところでございます。
1 知識・経験・判断力の不足など消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し契約を締結させた場合における消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)を創設すること。
四 高齢者、若年成人、障害者等の知識・経験・判断力の不足など消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し契約を締結させた場合における消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)の創設について、消費者委員会の答申書において喫緊の課題として付言されていたことを踏まえて早急に検討を行い、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずること。
今国会で審議中の消費者契約法改正案は、一部修正の上、衆議院本会議で可決されましたが、消費者保護施策としては一歩前進とは思いますが、若者をターゲットとする現代の多様かつ巧妙なつけ込み型悪徳商法を十分に捉え切れておらず、未成年者取消権の対象から外れる十八歳、十九歳を消費者被害から守るという点では不十分だと考えます。
この点、消費者契約法改正案の現状を見ると、改正前より一歩前進ではあっても、現代の多様なつけ込み型商法についての取消権の創設や、キャンセル料についての立証責任の軽減、要らないのに買わせる、払えないのに買わせる、そういったことを防ぐための事業者の情報提供義務の拡大など、まさに若年消費者保護の核心部分は附帯決議にとどまっています。
三番のところは、これは、今回、デート商法とか、かなり絞られてしまいましたが、より多様なつけ込み型商法についても取り消せるようにすること。四番目は、事業者側の情報提供の内容に、例えば消費者の生活とかあるいは経済的な状況とか、こういうものも含めるようにしなさいということ。
ただし、より消費者の被害の救済を図る上では、いわゆるつけ込み型勧誘による被害事例に関する昨年八月の内閣府消費者委員会の答申の付言は重要な課題であると考えておりまして、被害事例、裁判例などの分析を進めまして、引き続き検討してまいりたいというふうに思っております。
二〇一七年八月の消費者契約法専門調査会報告書を受けて取りまとめられました消費者委員会の答申では、こうしたさまざまな手口による被害を広く救済することができる受皿規定として、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させるいわゆるつけ込み型勧誘の類型につき、特に若年成人、高齢者等の知識、経験、判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合における取消権を定めること
今回の消費者契約法改正で認められたつけ込み型不当勧誘についての消費者契約法による取消権の創設だけではなくて、やはり、特定商取法上の民事ルールの特則の創設など、消費者保護民事ルール規定の創設、あるいは特定商取法についての若年者勧誘に対する事業者への規制強化、そして若年者のクレジット契約及び借入についての資力要件、そしてその確認方法の厳格化、そして消費者教育の充実強化に向けての抜本改革など、あわせて行うことがなくしては
さらに、今回、つけ込み型の規定、二類型について取消権を設けるということになっておりますけれども、それをもっと広く、判断力の不足に乗じたような、あるいは不足につけ込むような取引類型について取り消せる受皿規定が必要だというふうに考えております。
ただ、これまでの本会議での質疑あるいは先日の参考人質疑でも大変議論になりましたとおり、今回の改正法案の第四条第三項の三号、四号の、いわゆるつけ込み型の不当勧誘行為の取消しに係る条項の中に、社会生活上の経験が乏しいという要件が今回加わっております。
○福井国務大臣 おっしゃるように、平成二十九年八月八日、消費者委員会委員長から内閣総理大臣安倍晋三宛てに答申書がございまして、付言として、「合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させるいわゆる「つけ込み型」勧誘の類型につき、特に、高齢者・若年成人・障害者等の知識・経験・判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合における消費者の取消権」等についても言及がされておりますので
先日の参考人質疑等もございまして、今、宮路議員の方からも御指摘がございましたつけ込み型の勧誘の類型についての制限の文言について、さまざまな御意見が出されてございます。私はその解釈について確認をさせていただきたいと思っております。
ただ、他方で、つけ込み型の類型としてどういったものが考えられるかというところで、今回、デート商法でありますとか不安をあおる告知でありますとかというのが類型化されて今回の法案になってきているということだろうと思います。
したがいまして、つけ込み型につきましては、今回の不安をあおる行為、あるいは人間関係を濫用する場合以外に、さまざまなつけ込み型というものについてのバスケット条項といいますか、そういうものを入れることについては私は賛成であります。 以上です。
むしろ、これでもなお、個別具体的なパターンの取消しというか、つけ込み案件しか拾えていないということになりますので、包括的な受皿が更に必要だろうというふうに申し上げたところでございます。
しかしながら、改正法案では、いわゆるつけ込み型の取消権が認められる類型が不安をあおる商法、人間関係を濫用する商法に限定されるなど、保護として十分なものとは言いがたい状況にあります。 そもそも、消費者契約法による保護は、立証の容易性などの点で、後戻りのための黄金の橋としての機能や鉄壁の防波堤としての機能を有していた未成年者取消権に比べて大きく見劣りすることは否めません。
そうすると、いわゆるつけ込み型については、若しくは判断能力が劣る者に関する取引については広く取消権を認めるべきなのですが、そのようになっていないという点で、その点については議論をより深めて、要件をより使いやすいものに、かつ広いものにする必要があると思います。