2017-02-21 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
それはルールがありまして、省令で、たばこ事業法施行規則で、財務大臣の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール量とニコチン量を表示しなければならないと書いてあるんですが、ただしで除いている規定がありまして、「品質のばらつきが大きいこと等によりタール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たばこに係るものを除く。」
それはルールがありまして、省令で、たばこ事業法施行規則で、財務大臣の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール量とニコチン量を表示しなければならないと書いてあるんですが、ただしで除いている規定がありまして、「品質のばらつきが大きいこと等によりタール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たばこに係るものを除く。」
○浜田政府参考人 財務省におきましてのこの条約の関係の取り組みでございますけれども、財務省におきましては、条約締結のための国内措置の一環といたしまして、財政制度等審議会たばこ事業等分科会での審議を踏まえまして、一昨年の十一月にまずたばこ事業法施行規則の改正を行いまして、これに基づき、本年七月以降、すべてのたばこ製品について新たな注意文言が表示される予定でございます。
まず、未成年者喫煙防止対策の一環で、たばこ事業法施行規則を平成元年の六月に改正をいたしましたね。ここでは「十分な管理、監督が期し難いと認められる場所」であれば小売販売業の申請に対して許可を行わない、こういたしました。では、その効果はいかほどのものがありましたでしょうか。
この法律、今申し上げましたたばこ事業法施行規則、元年六月、これができる前の六十三年度が先ほど申し上げましたように四十三万台でございますが、これは今施行されている「十分な管理、監督が期し難いと認められる場所」ではない、六十三年度はこの法律の適用がないわけでありますので、当然そのような事態が出ていると思うのです。
○谷川政府委員 お話がございましたように、たばこ事業法施行規則の改正によりまして、「未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所」での自動販売機については、小売販売業の申請に対し許可を行わないということとされております。
第二点目のお尋ねのたばこの自動販売機のあり方につきましては、これまたたばこ事業法二十三条、その施行規則でありますたばこ事業法施行規則を改正しまして、改正したのは施行規則を改正したわけでございますが、その結果、管理の十分行き届かないおそれのある自動販売機については、平成元年七月以降たばこ小売業の新たな申請があった場合には許可しないことといたしておりますし、それから既存の管理の十分行き届いていない自動販売機
それから省令につきましても、たばこ事業法施行規則、塩専売法施行規則、それから整備省令が公布されております。ただ、新会社の事業計画の認可手続等を規定いたします会社法の施行規則関係の制定がおくれておりますが、これにつきましては現在公社あるいは関係当局と鋭意調整中でございますので、四月の会社発足までには十分間に合うように作業を進めたいと思っております。