2021-03-09 第204回国会 参議院 環境委員会 第1号
主な事件としましては、東京都など六都府県の申請人らが、自動車からの排出ガスによって気管支ぜんそく等に罹患し、生きる権利の侵害及び医療費負担による精神的な被害を受けたと主張して、国に対して新たな大気汚染公害医療費救済制度の創設を、自動車メーカーらに対して同救済制度の財源負担を求めるとともに、両者に対して損害賠償を求めた調停申請事件、東京都小平市の申請人らが、近接する食品製造会社の工場から排出されたエタノール
主な事件としましては、東京都など六都府県の申請人らが、自動車からの排出ガスによって気管支ぜんそく等に罹患し、生きる権利の侵害及び医療費負担による精神的な被害を受けたと主張して、国に対して新たな大気汚染公害医療費救済制度の創設を、自動車メーカーらに対して同救済制度の財源負担を求めるとともに、両者に対して損害賠償を求めた調停申請事件、東京都小平市の申請人らが、近接する食品製造会社の工場から排出されたエタノール
主な事件としましては、東京都など六都府県の申請人らが、自動車からの排出ガスによって気管支ぜんそく等に罹患し、生きる権利の侵害及び医療費負担による精神的な被害を受けたと主張して、国に対して新たな大気汚染公害医療費救済制度の創設を、自動車メーカーらに対して同救済制度の財源負担を求めるとともに、両者に対して損害賠償を求めた調停申請事件、東京都小平市の申請人らが、近接する食品製造会社の工場から排出されたエタノール
主な事件としましては、東京国際空港の近隣において事業を営む申請人らが、空港を離着陸する航空機を増便するために新しい飛行経路が開設、運用されると申請人らに騒音被害等が生じるとして、国に対して滑走路の供用制限等を求めた調停申請事件、東京都など六都府県の申請人らが、自動車からの排出ガスによって気管支ぜんそく等に罹患し、生きる権利の侵害及び医療費負担による精神的な被害を受けたとして、国に対して新たな大気汚染公害医療費救済制度
主な事件としましては、東京国際空港の近隣において事業を営む申請人らが、空港を離着陸する航空機を増便するために新しい飛行経路が開設、運用されると申請人らに騒音被害等が生じるとして、国に対して滑走路の供用制限等を求めた調停申請事件、東京都など六都府県の申請人らが、自動車からの排出ガスによって気管支ぜんそく等に罹患し、生きる権利の侵害及び医療費負担による精神的な被害を受けたとして、国に対して新たな大気汚染公害医療費救済制度
柳田 稔君 市田 忠義君 武田 良介君 事務局側 常任委員会専門 員 星 明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○動物の愛護及び管理に関する法律の改正に関す る請願(第七五号) ○大気汚染によるぜんそく等
環境委員会専門員 関 武志君 ————————————— 委員の異動 十二月四日 辞任 補欠選任 高橋ひなこ君 武井 俊輔君 武部 新君 大野敬太郎君 同日 辞任 補欠選任 大野敬太郎君 武部 新君 武井 俊輔君 高橋ひなこ君 ————————————— 十一月三十日 大気汚染によるぜんそく等
今回の改正は、このうち、既に認定されたぜんそく等の大気汚染系疾病の患者に係る補償給付等の財源を確保するために所要の改正を行うものであります。 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
患者の方々への療養の給付や障害補償費の支給とともに、リハビリテーション事業などの公害保健福祉事業のほか、気管支ぜんそく等の発症予防や健康の保持増進を図るための環境保健予防事業の実施等に尽力されているとの説明もございました。 派遣委員からは、被認定患者の年齢構成や公害保健福祉事業の内容、法律の施行に伴う自治体の労苦等について質疑が行われました。
○とかしき副大臣 公害健康被害補償法、公健法でありますけれども、この歴史をちょっと振り返ってみますと、著しい大気汚染によるぜんそく等が多発している地域を指定し、一定期間居住した者がぜんそく等にかかった場合には、大気汚染との間に因果関係があるとみなして、そして制度的割り切りを行いまして、汚染原因者負担による補償を行う民事責任を踏まえた制度として昭和四十八年に制定をされたものであります。
公害健康被害予防事業におきましては、旧第一種地域にそれに準ずる地域を加えた四十六の地域において、地方公共団体が行うということであります、健康相談、健康診査を通じたぜんそく等に関する相談と指導、それから機能訓練を通じたぜんそく等の自己管理支援等に対して独立行政法人環境再生保全機構から助成を行っております。
○田村(貴)委員 その大気汚染とぜんそく等の病気との因果関係なんですけれども、調査も行われていると。 そこで、環境再生保全機構がこう言っているんですね。現在の大気汚染の状況は、ぜんそく等の病気の主たる原因とは言えず、ここは言っているんですけれども、これらの病気に対して何らかの影響を及ぼしている可能性は否定できません。
今回の改正は、このうち、既に認定されたぜんそく等の大気汚染系疾病の患者に係る補償給付等の財源を確保するために、所要の改正を行うものであります。 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
喫煙者の権利を奪うものではなく、煙が苦手な方やぜんそく等の疾病によって耐えられない方々にちょっとした思いやりの気持ちを持って接していただきたいと、このように思っているわけでございます。 それでは、受動喫煙の健康被害とは具体的にどのようなものがあるのか。この点につきましては、厚労省の喫煙の健康影響に関する検討会、これが昨年九月に報告書をまとめております。
やっぱり国は、この際、早急にぜんそく等患者の実態を調査して、医療費などの助成を積極的に進めるべきだということを指摘しておきたいと思います。 環境省は、昨年十二月に大気汚染に係る環境保健サーベイランス調査結果についての訂正を行われました。
さらに、ぜんそく等が原因で仕事にも悪影響が出て収入が減ったり、挙げ句の果ては失業してしまうなど、病気がもたらす生活破壊も進んでいます。 国はこの際、これは大臣の認識をお聞きしたいんですけれども、大気汚染ぜんそく患者の実態調査を現時点できちんと実施すべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょう。
ぜんそくとSPMの関連性についてもやっぱり注意深く観察するという位置付けをしっかり持っていただいて、やっぱりぜんそく等の病気に苦しむ患者の実態考えれば、データ処理の誤りというのは到底許されないわけで、国は早急にぜんそく等の患者の実態をきちんとこの際調査して医療費の助成を積極的に図っていくということを強く要望して、質問を終わります。
申請人自宅のアルミサッシの被膜が剥がれるといった財産被害とぜんそく等の健康被害が、被申請人の工場から排出される硝酸等を含んだガスによるものであるとの原因裁定と損害賠償金の支払を求める責任裁定の申請があった事件でございます。
○三好政府参考人 公害健康被害の予防事業ということで、大気汚染の影響による健康被害の予防に寄与するような、ぜんそく等に対する対策や住民の健康確保に関する目的に関する事業を実施させていただいているところでございます。 どのような事業が患者の皆様のニーズに合っているかということにつきましては、引き続きしっかりと検討し、適切な対応を図れるようにしてまいりたいというふうに考えております。
平成十九年の東京大気汚染訴訟の和解条項上、都はぜんそく患者への医療費助成制度を創設し、国はぜんそく等の予防事業に充てるため都に六十億を拠出することとされたことから、国は和解条項に基づき、都の行う予防事業に対して六十億円を拠出いたしました。
○政府参考人(佐藤敏信君) 御質問の件でございますが、御紹介のありました東京都や川崎市など公健法の旧一種地域を中心とする七自治体において実施をされている気管支ぜんそく等の医療費助成制度ですが、私どもが伺っているところでは、まずは一定期間居住した方を対象にしていらっしゃるということが一つと、それから二つ目は、一般的な大気汚染対策あるいは環境対策という側面もありましょうが、どちらかというと医療政策あるいは
また、こうしたところでは主に福祉政策上の観点から今申し上げました気管支ぜんそく等の医療費助成制度を設けているわけですが、対象者の数についてもということでございましたので、ちょっと足し合わせがなかなか難しいのでおおむねで申し上げますけれども、対象者数は平成二十一年度末、先ほど申しました二十二年の三月ということになりますが、おおむね十万人程度かと承知しております。
ただ、しかしその後、大気汚染が改善して、昭和六十一年の中央公害対策審議会の答申におきまして、現在の大気汚染の状況下においてはその影響が気管支ぜんそく等の有症率を決定する主たる要因には考えられないと、こういうふうにされたわけでございます。
大気汚染に起因することでぜんそく等の呼吸器疾患にかかった方々を救済をしていくという使命でございまして、これは公健法に基づきまして、認定患者の方につきましては医療費のほか障害補償的な費用も含めて、これは指定地域、そこで認定された患者の方にひとしく行っております。 それから、公害健康被害基金ということでございます。
○西尾政府参考人 大都市で呼吸器疾患、ぜんそく等で苦しんでいる方々のお声というのは、私どももいろいろ聞かせていただいております。 最初の四十七年七月の四日市ぜんそく以来、私どもは、大気汚染との因果関係ありということで認定できる方々に対しては、医療費でありますとか障害補償費でありますとかということを行う、これは公健法に基づきまして、そういう地域には平等にやっておるわけでございます。
ぜんそく等の疾病につきましては、大気汚染のみならず、様々な原因により発症するいわゆる非特異的な疾病でございまして、これらの疾病の患者数は増えているとしましても、その原因は明らかではないというのが現状でございます。
この問題はそのくらいにしておいて、その後、さっきも触れましたように、旧第一種地域指定解除の後もこの気管支ぜんそく等の患者が増え続けています。その実態、どのくらい増えているかということと、その原因は一体どこにあるかということ。
○政府参考人(西尾哲茂君) 六十億円の言わば原資でございますが、これは昭和六十三年に公健法の改正がありまして、再生機構におきましてその五百億円の基金を積み立てまして、これでぜんそく等の患者に対する予防事業あるいは大気改善対策を行っていくということになったわけでございますが、この五百億円の基金の中から都に対して予防事業として拠出するということにしたものでございます。
今回の改正は、このうち、既に認定されたぜんそく等の大気汚染系疾病の患者に係る補償給付等の財源を確保するために、所要の改正を行うものであります。 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。