1964-01-29 第46回国会 衆議院 決算委員会 第2号
なお、しょう脳専売制度につきましては、最近におけるしょう脳専売事業の実情にかんがみまして、三十六年度をもってこの専売を廃止するという方針に基づきまして、しょう脳専売法を廃止する法律が第四十回国会に提案、可決されまして、三十七年三月二十三日法律第十九号をもって公布され、同年四月一日から施行されることに相なりました。
なお、しょう脳専売制度につきましては、最近におけるしょう脳専売事業の実情にかんがみまして、三十六年度をもってこの専売を廃止するという方針に基づきまして、しょう脳専売法を廃止する法律が第四十回国会に提案、可決されまして、三十七年三月二十三日法律第十九号をもって公布され、同年四月一日から施行されることに相なりました。
○政府委員(谷川宏君) しょう脳専売制度は、元来、台湾を領有しておりました時代において、台湾のしょう脳専売制度を発展させるために、内地におきましても内地の生産物であるしょう脳の価格を安定する必要があったことによりまして、内地、台湾共通の専売制度をしきまして、そして日本の特産品であるしょう脳が海外市場におきましても価格の安定をはかるということ、そういう必要によって内地、台湾共通の専売制度をしいたわけでございますが
その答申によりますると、しょう脳専売制度はその存在の意義がなくなっておりまするので、しょう脳の生産者の転廃業対策、またしょう脳の流通機構の育成等を十分に考慮しながら、しょう脳専売廃止を実現することが適当であるという意味の答申があったわけでございますが、その後大蔵省におきまして、あるいは専売公社におき幸して、しょう脳専売制度を答申のとおり廃止することが適当かどうかということを慎重に検討をし、また関係業界
しかも、しょう脳の生産は、昨年八月の収納価格の引き上げ後も思うように増大いたしませず、この際しょう脳専売制度の抜本的な改革が各方面から望まれるに至ったのであります。
しょう脳専売制度は、明治三十六年、旧台湾におけるしょう脳専売事業による財政収入を確保するため、内地におけるしょう脳生産高を適当に統制し、その価格の維持をはかるとともに、わが国の特産物としての天然しょう脳の生産を維持することを目的として制定されたものでありますが、終戦によって台湾を喪失した後は、国内の生産額は少額となり、また、合成しょう脳、プラスチック等各種代替新製品の出現を見た今日では、特にしょう脳