2021-03-30 第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
以上を踏まえますと、この管理不全建物管理命令は、建物がいわゆるごみ屋敷状態となった場合において、その居住者が管理人による管理を妨げる行為をすることが見込まれているケースでは、利用することが難しいのかなと思われます。
以上を踏まえますと、この管理不全建物管理命令は、建物がいわゆるごみ屋敷状態となった場合において、その居住者が管理人による管理を妨げる行為をすることが見込まれているケースでは、利用することが難しいのかなと思われます。
私から伺いたいのは、いわゆるごみ屋敷の問題でございますが、質疑の中ではこの問題の解決にも資するということをおっしゃられておりまして、所有者が遠隔地にいて、居住者がいる建物が、いわゆるごみ屋敷状態になった場合にも利用できるのかなど、気になる方もいらっしゃると思います。 そこで、管理不全土地、建物の財産管理制度はどういう場合に使えてどういう場合に使えないのか、これを分かりやすく御説明いただけますか。
○小出政府参考人 個別の事案に応じて、管理不全の方は、他人の権利又は法律上保護される利益の侵害又はそのおそれがあるかどうかというところで判断されることでございまして、ごみ屋敷、あるいは所有者が無関心に放置されているといってもいろいろなケースがございますので、例えば、ごみ屋敷状態で、草が生えて獣が入って悪臭が漂うとか、具体的な意味での隣地に対する影響が出ていればこれに該当するのではないかと思われますが
現にそういうふうにしてごみ屋敷状態になっていた方の訪問をやっていったことがあるんですが、それを担保するような何らかの仕組みというものを議論していけたらということで書かせていただきました。 本当、取り上げていただいたことに感謝いたします。ありがとうございます。