私から伺いたいのは、いわゆるごみ屋敷の問題でございますが、質疑の中ではこの問題の解決にも資するということをおっしゃられておりまして、所有者が遠隔地にいて、居住者がいる建物が、いわゆるごみ屋敷状態になった場合にも利用できるのかなど、気になる方もいらっしゃると思います。 そこで、管理不全土地、建物の財産管理制度はどういう場合に使えてどういう場合に使えないのか、これを分かりやすく御説明いただけますか。
先ほど山下先生からもごみ屋敷の話がございました。これ、誰が利害関係人かというのは、もちろん隣接しているところの方はそうだとは言える。ただ、その周辺の、町内会の方、どこまでそれが言えるのかということ。あと、それを、本来であればもちろん自治体が、先ほどの御議論ありましたけれども、やればいい。だけれども、それができなくて、町内会で何とかやりたい、何とかしたいという場合、それは利害関係人と言えるのか。
したがいまして、御指摘のようないわゆるごみ屋敷についても、他人の権利利益の侵害の状況等によってはこの要件を満たす場合はあるものと考えられるところでございます。
○小出政府参考人 個別の事案に応じて、管理不全の方は、他人の権利又は法律上保護される利益の侵害又はそのおそれがあるかどうかというところで判断されることでございまして、ごみ屋敷、あるいは所有者が無関心に放置されているといってもいろいろなケースがございますので、例えば、ごみ屋敷状態で、草が生えて獣が入って悪臭が漂うとか、具体的な意味での隣地に対する影響が出ていればこれに該当するのではないかと思われますが
これは資料③を見ていただきたいんですが、国費を使って、分かりやすく言えば、いわゆるもう崩壊寸前の空き家だとか、あるいはお化け屋敷みたいなものだとか、あるいはごみ屋敷みたいなものとか、そういったものを地方自治体が積極的に除却しろと、そうしたものについて国が応援したいという形でお金を出している事業であると、こんなふうに、少し分かりやすくし過ぎて誤解を与えるかもしれませんが、そういう事業であります。
周辺地域への影響の防止ということを盛り込みましたけれども、これは、先生からもたびたび御指摘をいただいているごみ屋敷の問題とか、あるいは崩れかけている空き家とか、災害の発生のおそれがあるような、いわばそういったことが今顕在化しているということで、特に周辺地域への悪影響を防止するということが、重要性が高まっていると認識しましたためにこのような規定を盛り込ませていただいた、こういうことでございます。
また一方で、捨て猫を飼っていて、不妊、去勢をせずに、繁殖の繰り返しで徐々に数がふえて、飼育不能、ごみ屋敷化、近隣とトラブルを起こすなどなど、多数の動物を劣悪な環境で飼育をしている、異常に繁殖をしてしまう、いわゆる多頭飼育崩壊と呼ばれるような、飼育ができない数の動物を集めてしまうという事件も起きているわけであります。
私の地元でも、結構、民生委員や児童委員が割としっかりしている地域なんですが、やはり気がきく児童委員さんや民生委員さんだとかは、ちょっとこの家、ごみ屋敷で、このお父さんはちょっとそういうリスクがありそうだから、四半期に一遍ぐらいちゃんと訪問をして子供たちが大丈夫かということを確認したりということを、気がきく民生委員や児童委員さんはやられています。
理想を述べたとしても実態を伴っていないということは、庭の盆栽をきれいにしていても、振り向いたら家はごみ屋敷だったという状況に等しく、そのような事態は避けなければならないとも述べられました。つまり、国内での積極的な取組なしに再生可能エネルギー外交は進まないということだと思います。 じゃ、国内の取組はどうなっているのかと。
まさに我々は、これまで出会いましたごみ屋敷、それから引きこもり、八〇五〇問題、八十代の親に五十歳の無職の娘さんや息子さん。もう今の社会は、八十代の方々というのは、高度経済成長期、一生懸命終身雇用で働いた方たちはある程度年金があって、その前の方もその後の方たちも今経済的に非常に厳しい。
あるごみ屋敷の男性が、ごみ屋敷になってセルフネグレクトだと人に言われたが、そうではない、私はソーシャルネグレクトに遭っているというふうな話を聞きました。
現にそういうふうにしてごみ屋敷状態になっていた方の訪問をやっていったことがあるんですが、それを担保するような何らかの仕組みというものを議論していけたらということで書かせていただきました。 本当、取り上げていただいたことに感謝いたします。ありがとうございます。
ということの中で、極めて具体的な話になるわけですが、毎回やっておりますので、最近は私の小沢芸みたいになっておりますが、ごみ屋敷でございます。
その上で、先生御関心のごみ屋敷の問題。 ごみ屋敷の問題というのは、一口に言いましてもいろいろなパターンがあるやに聞いております。財産権が絡んだ話があったり、そしてまた、公共の道路にまで物を置くというようなことが横行したりと、いろいろなパターンがあるやに聞いておりまして、私が今役所の方に改めて指示を出しましたのは、全国のごみ屋敷の実態を調査してくれということを言っております。
地域住民が果たす役割は極めて重要であると考えておりまして、これは、例えば、豊中に私もお邪魔したときに、ごみ屋敷をみんなで一軒一軒訪問をして探し出して、そこの問題解決をみんなでやるというようなことをやっておられましたが、まさにそういう形で地域住民ぐるみでみんなで助け合うという仕組みにすべきなんではないかというふうに思います。 同時に、こうした地域住民の気付きを円滑に相談につなげられる体制をつくる。
先生も今ごみ屋敷のことで頭を悩ませていらっしゃいますけれども、あのときに、私は地方自治体の方々と随分意見交換する中で、こういう意見がございました。まずは私ども条例で事に当たりたいと思いますけれども、その条例の上に来る国の法律というのがあると我々はできるんですという表現がございました。 まさに廃棄物の世界も同じだろうと思うんです。
最後に、ごみ屋敷に触れていただいてありがとうございました。各条例の上に国の法律があるというのが大事だという、まさに大臣のお言葉のとおりだと思っておりまして、ぜひとも環境省としても応援をしていただければありがたいということを申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
ついでに申し上げておくと、法案審議がそろそろ終盤に入ってきておりますので、それが終わりましたら、前から申し上げているごみ屋敷の話をぜひ御議論いただきたいと改めて申し上げておきたいと思いますし、また、環境省の方もぜひそれについての御判断、御認識を御検討いただいておきたいと冒頭申し上げておきたいと思います。 まず、汚水、下水の処理でございますけれども、ちょっとおさらいをしておきたいと思います。
ただ、意外と身の回りの生活環境という話の視点が余り出ていないのではないかということを言っていて、これは具体的には、もう何度も言っているから皆さんはまたかと思われるかもしれませんが、ごみ屋敷法、ごみ屋敷防止法案というのをつくろうと。
一方で、一方的に出してくれという行政からの情報に頼るだけではない形でやっていらっしゃるところも多々あって、例えば私が参りました大阪の豊中の場合なんかは、町内会がみんなで総出で一軒一軒行って、孤立している高齢者がどこにいるんだろうかという、まさに我々が選挙のときにやる地図落としみたいなもので、一軒一軒潰していくということで、全員で行って、それでごみ屋敷になっちゃっているところを探し出すというような形で
冒頭、先般の一般質疑のときに申し上げたごみ屋敷の問題ですが、たまたま先日、厚労委員会で、全然そのテーマじゃなかったんですけれども、塩崎大臣が、ごみ屋敷問題というのがあって、その問題は制度的に不備がある、こういう発言をされたんだそうです。
あるいは、ごみ屋敷という言葉が先ほど来も何度か出ていますけれども、いわゆる既存の制度のはざまにあって、ごみ屋敷の人の対策はどうするんだ、どういうお手伝いができて、どういうケアをできるんだというと、特にそれを正面から取り上げている制度はないということでもございます。
また、委員から御紹介のありましたごみ屋敷など、既存の制度のはざまにありまして、既存の制度ではなかなか解決が難しいという課題、特に福祉分野では高齢、障害、児童など各分野ごとの制度になっておりますが、こうした縦割りの制度ではなかなか解決が困難であるという課題を抱える方などが多く出てきているということがございます。
また、一点、ごみ屋敷の対策は、実は環境委員会の理事をしているときに小沢鋭仁先生と一緒に議員立法で、超党派で出させていただいたんですが、残念ながら、その後、解散になったりで廃案になっておりますので、またチャレンジしたいというふうに思っているところでございます。
そのごみ屋敷問題、細かく定義等はしませんけれども、時間がないので進めさせていただきますが、廃棄物処理法でごみ屋敷問題というのは解決できるんでしょうか。
いわゆるごみ屋敷につきましては、先ほど申し上げましたように、悪臭、害虫等の生活環境保全上の支障を及ぼし得るものであると承知しております。 環境省といたしまして、ごみ屋敷に起因する苦情件数に関する全国的な数値は把握してございませんが、例えば足立区では、平成二十四年度から平成二十八年度までの累計で、ごみ屋敷についての苦情受け付け件数は百六十九件と承知してございます。
地球環境問題という大きなテーマから身近な生活問題にちょっと視点を移させていただいて、私は、ごみ屋敷の問題を質問させていただきたいと思います。 まず、大臣、新聞紙上、ごみ屋敷強制片づけとか広がるごみ屋敷条例とか、いろいろ報道があるわけですが、ごみ屋敷問題というのを大臣は御認識していらっしゃいますでしょうか。
現場で動物愛護団体の皆様にお伺いをしますと、大変に頭を悩ませておられるのが、例えば多頭飼育という問題がございまして、譲渡活動等々頑張っておられますけれども、近隣から猫が家の中に何十匹もいるということで苦情が入って、それで実際に現場に行ってみると、ごみ屋敷のような状況で、数十匹の猫がいて、飼育が崩壊をしているような状況というのがあって、それをまた引き取ってということで、譲渡をしても、蛇口が閉まらなければ
○丸川国務大臣 空き家対策については、私自身も多少関係をして勉強させていただいておりましたけれども、ごみ屋敷ということで、まだ所有者の方が居住をされておられる、あるいは廃棄物ではないという御主張をされているような物がたくさん置かれているような場合にどのような課題が生じているかということについて、私ももう一度ちゃんと勉強させていただいて、その上で、先生方の過去の御尽力もよく拝見をさせていただいて、また
いわゆるごみ屋敷の対策を講じる条例を制定している自治体といたしましては、例えば荒川区、これは平成二十一年四月一日に施行されてございます。足立区、新宿区、いずれも東京でございます。それから大阪市、京都市といったものについて把握しているところでございます。
これ以降、環境省といたしましては、その他、各自治体においてもまた動きがございます、そして、いわゆるごみ屋敷への対策に関しての条例制定の動き、あるいは、条例に基づく措置の執行状況等について情報収集を行ってきたところでございます。 こうした情報収集の結果も踏まえつつ、引き続き情報収集をするとともに、ごみ屋敷への対応に関しての検討を継続しているというところでございます。