1987-05-14 第108回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
実は、私は佐賀県でございまして、炭鉱が大変に数多くて、けい肺患者も多かった。また、有田地域の窯業につきましては、あの土を粉末にするということでこれまたけい肺の患者が多かったということで、地元の国立、公立病院等についてはけい肺の病床も別に、今でもあると思うのでございます。そういうことで私もけい肺については一応ある程度承知をいたしております。
実は、私は佐賀県でございまして、炭鉱が大変に数多くて、けい肺患者も多かった。また、有田地域の窯業につきましては、あの土を粉末にするということでこれまたけい肺の患者が多かったということで、地元の国立、公立病院等についてはけい肺の病床も別に、今でもあると思うのでございます。そういうことで私もけい肺については一応ある程度承知をいたしております。
そういうことでありますけれども、この間、仙台と札幌で私見てまいりましたけれども、けい肺患者が非常に多くなるのじゃないかという心配と、ぜんそくなんかも起きるとか、あるいはまたその地域の路面に近い商店の商品にいろんな影響を与えるとかいう問題が非常に起きてきておりますので、これは後追いにならないように、ひとつ先手先手を打ちながら道路の摩耗対策というものをやっていただきたいと思うわけでございます。
それからもう一つは、鉱山でいわゆる強制労働に服した方は約五万人くらいあったということをこの中で述べておられまして、まだまだ発見されないでいるシベリアけい肺患者が相当多数あるはずである、こういうふうに結んでおられるわけであります。
だから、そういう実態というものがつかまれていないところにけい肺患者というのはふえていくわけですよ。だから私は、そういう実態というものを監督行政というのはしっかりつかんでいただかぬといかぬと思うのですよ。 正直なことを申し上げて、現地の監督官はお忙しいわけですから、そこまで手が回っておりません。
そこで私が思うのは、このけい肺患者というのは、じん肺じゃないのですよ、よろけというやつはどうしても四になるのですよ、実態は。これは大臣が一番詳しいのだ、おじい様が鉱山をやっておったのだから。これをじん肺というように広げることによって、このよろけ患者というほんの少数の人方の既得権が破られるのだというのですよ。
○桑原政府委員 先生の御指摘の器質障害という言葉の定義は、必ずしも私ども十分——そういう言葉は余り使っておりませんが、機能障害とかいろいろございまして、たとえば手足がなくなる方を器質障害ということでございますならば、さらにけい肺患者なんかはやはり機能障害じゃないかというふうに思いますので、私どもは、そういった器質障害、機能障害を含めまして、非常に重症な方を長期傷病給付の対象にしておりますし、今度の新
落盤による死傷者は相当ありましたし、それから山では、よろけと言っておりますけれども、けい肺患者も相当出ているのです。それから製錬部門では硫酸ミストが立ち込めて歯牙酸食、歯が平らに減ってしまう、こういう非常な逆境の中で労働者の諸君がこの山を支えてきたわけです。
○大橋(敏)委員 それでは、けい肺患者の管理区分四というのは、今度の労働省令で決めようとしている廃疾等級の一級から三級までのうちのどの辺に該当するのですか。
○大橋(敏)委員 それでは、次に移りますが、労災の長期療養者の中には、けい肺患者あるいは脊損患者のように一生治る見込みがないまま療養している気の毒な療養者が多数含まれているわけでございますが、これらけい肺患者やあるいは脊損患者の間では、今回の法改正が実施された場合、年金の受給権を失って休業補償給付へ移されるのではないか、安心して療養ができなくなるのではないかと深く心配している者がいらっしゃるわけですが
○大橋(敏)委員 けい肺患者の管理区分四というのは、ほとんどだめな人なんですよね。ですから、ぼくら単純にこれを見た場合、当然一級から三級の間にはみんな該当するだろうと思うわけですけれども、いま厚生年金の廃疾等級の一級が労災の障害等級の一級、二級に大体見合っていますね。それから厚生年金の廃疾等級の二級が労災障害等級の三級、四級、五級に該当しております。
現実には労災病院——美唄労災病院、岩見沢労災病院がありますけれども、これは皆さん知っているとおりもう限られた、けい肺患者その他で満杯というような状態で限度に達しています。率直に申し上げて。したがって私は、やっぱり将来的にはこういう問題もぜひひとつ検討してもらいたいというのが率直な考え方でございます。
すなわち、千二百日一時金で、けい肺患者であるとか外傷性脊髄の人はもらっておったのです。それを年金にしていただいたわけですが、その際に、四十日分ずつ毎年引くことになっております。
○小平芳平君 それから次に、今度はまた別の問題ですが、労災保険につきまして労災保険の遺族補償年金と、それから長期傷病補償給付の年金と、これを資料として提出していただいたんですが、これは私が個人個人ほとんど当たって生活実態を尋ねましたのは、山形県にある日本ジークライトという会社がありまして、ここの工場はきわめて労働条件の悪い、労働環境の悪い職場でして、それでけい肺患者が多数発生している。
○政府委員(加倉井駿一君) 私のほうの情報といたしまして、板谷地区にけい肺患者が多発しているという情報のもとに、山形県の衛生部が板谷地区の住民検診を実施いたしております。大体板谷地区の住民の方々の総数千百名でございますが、そのうち二百五十一名につきまして結核検診の一環といたしまして住民検診をいたしました。その結果、有所見者が三名発見されております。
この住民の中からも、八月初旬までの調査の段階で、精密検査をして明らかにけい肺患者であるといわれる人が二人出ております。その後さらにふえるかもしれません。
○中西政府委員 けい肺患者の発生状況につきまして、一般市民になぜ公表しなかったという御質問でございますが、このけい肺患者の毎年の発生の数というものが、先ほど先生からも御指摘のありましたように、毎年一人、二人程度の死亡者といいますか、この数が必ずしも一度にたくさん出たというような状況でなくて、じん肺の性質上、長年の蓄積が症状となってあらわれるというようなこともございます関係で、非常に緊急な問題であるというふうな
○渡邊(健)政府委員 先生御指摘の山ケ野鉱山の元従業員にけい肺患者と思われる方がたくさん出ておられますことは、まことに残念なことと存じております。戦後も粉じん職場に就業された就業歴のある方につきましては、十六名でございますか、労災保険から補償をいたしておるわけでございますが、就業歴が労災保険法施行前のみの方につきましては何らの措置がされておらなかったわけでございます。
それは昭和十八年にやめておりますが、ここに最近、けい肺患者というものが五十数名、久留米大学の教授によって指摘されております。 こういうような問題で、二十二年に労災法ができて、大体その前のものというのが全然救われないわけですね。労働省でちょっと事務担当者に聞きますと、それは救われないのだから法律改正するか、あるいは県のほうで見てもらえばいいじゃないか、こういうことであります。
それから大分県に鯛生金山、福岡県の星野金山の場合はいま久留米大学のほうで四十一名けい肺患者を認定しておるわけですが、大分県の鯛生金山のほうも非常に多い見込みなんですけれども、私も四人の方にお会いしましたが、みなこの方々は戦争中に一生懸命に金を掘れということで掘った方々なんですね。そして二十二年九月以前の関係で労災適用にならない。
どうやら、このけい肺患者が帰ってきてからけい肺法の適用を受けるのに、シベリアですから、事業主の認定を受けるのに非常に困っているということを私は耳にしておるわけです。いい機会でございますから、これを適用するという考え方があるかどうか、ひとつ聞いてみたいのです。
これの数字を申し上げますと、私の調査では脊損患者が全国で十八名、けい肺患者が十七名、合計三十五名です。もちろん入院費用は福祉事業団で持ってもらっております。これはまだ入院外の人もいるかもしれませんが、わずか三十五名の方々を法で守る意思があるかどうか。
さらに、脊損患者にそれぐらい出しておられるんだから、せめてもけい肺患者にもそれを適用されたらどうか、あと十八名なんです、金額にしたら微々たるものです。そういうあたたかい気持ちはございませんか。法でいえば救われぬことは知っております。しかし、もう十五、六年前に打ち切られた人たち、そして入院しておったら、おそらくこういう姿になってくると思うんです。
○橋本政府委員 二つの御質問だと思うのでありまして、一つは、けい肺患者の問題、それからもう一つは、こういったいわゆる粉じんに対していかなる措置をとってきておるかということだと思うのでございます。私のほうで承知しておりまするデータによりますれば、四十二年度の鍋山地区におきまするけい肺患者、これは管理一、二、三といろいろございますが、全体といたしまして百六十七名でございます。
それから第七の施設といたしましては、たとえばけい肺患者等につきましては長期の療養を継続いたしておりますし、かつての、つまりけい肺と認定されました時点における賃金がかなり低いといったような問題もありまして、療養する場合に、栄養補給的な措置が必要ではないかという問題が生じてまいっておりましたが、そういった問題に対処するために労災援護金の設置。